今ある借金の返済が厳しいと感じた時、それでも借りたものを返さなくてはいけないという心理が働きます。
返済ができないとなれば、自己破産しかないと思う方もまだまだ多いと思います。
でも、実は、借金の返済額を変える手続きは、自己破産だけではなく、任意整理と個人再生があります。
これらをまとめて債務整理と呼びます。
今日は、その中の「任意整理」のことについてお話します。
ですが…「じゃあ、お願いします!」と、考えるためには、メリット・デメリットを把握しておく必要がありますよね!
一体どんなメリットがあって、デメリットがあるのかを知った上で、納得した依頼をしていただきたいです。
ということで、改めまして
僕は、名古屋でアーク法律事務所、弁護士の鬼頭です。
債務整理を専門に取り扱っている弁護士として、任意整理のメリット・デメリットをお話します。
任意整理とはどのようなことをする債務整理なのか?
まず、任意整理とはどのようなことをするものなのかをご説明します。
手続きは、とってもカンタン!
弁護士が利息カットの和解交渉をします。
つまり、
弁護士に依頼するだけです!!
次に、メリットとデメリットの話をします。
任意整理をすると得られる6つのメリット
①任意整理したい債権者を選ぶことができる
②弁護士が受任通知(※)を送ることで、支払いや取立てがストップする
③利息カットで、総支払額が減る
④元金だけを支払うから完済までが明確化する
⑤毎月の返済額が減る可能性がある
⑥手続きが簡単
任意整理の最大の魅力は…
複数のクレジットカード、キャッシングなどの借入先を自由選択できることです!
ただし、同一発行会社、同一の保証会社からの借入がある場合は、併せて任意整理をすることになるのでご注意ください。
※受任通知とは
↓ ↓ ↓
あなたから依頼を受けると、依頼を受けた日に債権者に送ります。
これを送ることで、金融会社は、債務整理が終わるまで、あなたに取立や支払いを求めることができなくなります。
次にデメリットです。
任意整理をする4つのデメリットとは?
とても良いことづくしに見える任意整理にも、デメリットは存在します。
- 収入がないとできない
- ブラックリストに登録されてしまう
- 他の債務整理に比べれば返済額は高額になる
- 任意整理に応じてくれない債権者がいる
任意整理は収入がないとできない
任意整理は、
返済を免除してもらうものではありません。
毎月の返済額が難しいから、見直しをすることです。
よって、毎月の返済の約束をすることが不可欠になります。
任意整理を行うには、あなたに収入がなくては、返済していくことができないことになってしまいます。
最終的に、債権者とあなたとで、和解合意した金額を3~5年で返済していくことをしていかなくてはいけません。
任意整理をするとブラックリストに登録されてしまう
裁判所で手続きをするわけではありませんが、本来支払っていくはずの約束が守れないことになります。
債権者は、あなたの信用情報を事故情報として登録し、俗に言うブラックリストとして扱われることになります。
ブラックリスト期間は、完済から5年残ります。
その期間は、
あなたが新たに融資や借入、保証人になることができなくなります。
あまり意識を傾けていないところだと、スマホの機種変更をする時の割賦契約も信用情報が登録されているので、分割では契約できなくなってしまうことを注意してください。
これまで、必死になって返済してきたものが、減額される代わりの対処としては、重たく感じるかもしれませんが、あなたの生活が再スタートを切れるのなら、しばらくの我慢も必要なことだと受け止めていただきたいです。
弁護士 鬼頭 ブラックリストの登録抹消の1つの目安は「完済から5年」です。 こんにちは、名古屋にあるアーク法律事務所、弁護士の鬼頭です。 借金問題に必ず付きまとってくる問題が[…]
任意整理は他の債務整理に比べると返済額が高額になりやすい
債務整理の中には、個人再生と自己破産があります。
個人再生は、借金の8割をカットしてもらい、2割だけを3年で分割払いにする手続きです。
自己破産は、払いきれない借金を全部帳消しにするための手続きです。
どちらも裁判所での手続きが必要になります。
その2つに比べれば、任意整理は、裁判所の手続きも不要、双方の話し合いで決まります。
現在は、法律を守って、利息を法外に取るようなことをしていない金融会社も増えたので、思うほど減額されないということも起きます。
2010年6月17日以前の借金ではない場合は対象外です。
よって、返済額は、あなたが期待しているほど減らないかもしれません。
任意整理に応じてくれない債権者とは
任意整理は、裁判所での手続きを踏まず、法的な効力を持つものではないので、中には、応じてくれない金融会社もあります。
それだけではなく、任意整理に応じてくれたとしても、利息をつけないと応じられないという場合や分割回数の制限をする金融会社もあります。
よって、あなたの予定している結果にならない場合は、個人再生や自己破産など、別の方法を考える必要が出てくることもあるかもしれないことを頭に入れておいてください。
【まとめ】任意整理をする場合は、弁護士と方針をしっかり決めよう!
債務整理を専門としている弁護士は、あなたの状況をお聞きすれば、どのような方針を立てるべきかということを提案することができます。
あなたの個人的な判断だけでは、その通りには難しいという場合もあります。
弁護士の言うなりではなく、あなた自身がきちんと納得のできる方針であることが大切です。
<メリット>
- 任意整理したい債権者を選ぶことができる
- 弁護士が受任通知を送ることで、支払いや取立てがストップする
- 利息カットで、総支払額が減る
- 元金だけを支払うから完済までが明確化する
- 毎月の返済額が減る可能性がある
- 手続きが簡単
<デメリット>
- 収入がないとできない
- ブラックリストに登録されてしまう
- 他の債務整理に比べれば返済額は高額になる
- 任意整理に応じてくれない債権者がいる
メリットがあれば、デメリットもありますので、しっかりと理解して決断するようにしてください。