個人再生しても「車」は処分されない3つの残せる条件

個人再生は、借金総額を大幅にカットできるので、とても魅力的に見えるのですが…

 

この手続きにおいて

自分の車がどうなるのか?

そこが気になって、決断に至れないのではないでしょうか?

 

債務整理を専門に取り扱っている弁護士として、まず伝えたいことがあります。

 

「車」の存在が気になりすぎて、無理な任意整理をしようとする方がいます。

 

弁護士 鬼頭
任意整理を検討する場合には、自分の返済できるキャパを超えていないか、「収入」と「支出」のバランスでしっかり検討しないと、手続き後は、どこからも借り入れできなくなって返済に困ることになります。

 

これから説明していく話は「個人再生と車」です。

 

Q:あなたの車はどうなるのか?

A.
所有権が自分にあれば残せます。

所有権が自分になければ残せない可能性が高いです。

では、しっかりと解説していきます。

 

個人再生|ローンの有無、組み方で車の処分の有無が変わる!

 

あなたの車の所有者になっていますか?

 

これが、車を残せるかどうか、最初の運命の分かれ道となります。

 

所有権が自分にある場合とない場合では、話が大きく変わってしまいます。

 

以下の5つの項目に分けて説明していきますので、あなたの該当する部分がどこなのかを確認の上お読みください。

 

  1. ローンなし、完済している
  2. ローンあり、マイカーローン
  3. ローンあり、ディーラーローンなど
  4. 残価設定型クレジット
  5. リース契約車

バイク、中古車の場合も該当箇所でお読みください。

 

 

個人再生|あなたに該当する車の状況はどれ?

 

先ほどの5つの項目ごとに説明していきますので、あなたのケースに該当する部分をお読みください。

そのあとに、車を残すことのできる方法を説明していきます。

 

個人再生では、実際に売却はしないものの、今売却したらいくら?という査定額を最低弁済額に計上します。
最低弁済額とは、個人再生手続きで圧縮後、実際に払うことになる借金総額のことです。
※例、400万円ある借金は100万円に圧縮することができます。
しかし、車の査定額が100万円だった場合、最低弁済額の100万円にプラスされるので、最低弁済額は200万円になります。
簡単に言えば、車に限らず持っている財産分、最低弁済額が大きくなります。
つまり、最低弁済額が大きくなればなるほど、個人再生手続きをする意味がなくなることを覚えておいてください。

 

車のローンなし、完済している場合

車は「財産である」という考え方があるため、財産としての価値基準を説明します。

 

 

車の場合

・ローンを完済している
・国産車である
・新車価格が300万円以下
・初年度登録から7年経過
この条件に該当する場合は、個人再生手続きに問題なく車を残すことができます。
この条件に該当しない場合は、
車の査定額を清算価値に計上する必要があります。
よって、外車や高級車などの場合、査定額が高額になる場合は、最低弁済額に大きく影響する可能性があります。

50㏄以上のバイクの場合

・ローンを完済している
・購入から3年以上経過

この条件に該当する場合は、個人再生手続きに問題なくバイクを残すことができます。

 

この条件に該当しない場合は、

バイクの査定額を清算価値に計上する必要があります。

50㏄以下のバイクの場合

ローンを完済している場合、原則、無価値

この条件に該当する場合は、個人再生手続きに問題なくバイクを残すことができます。

 

ローンを完済していて問題になる条件

新車価格が300万円以上
外車
初年度登録から7年未満

このいずれかに該当する場合は、清算価値に計上する必要があります。

 

弁護士 鬼頭
清算価値に計上しても、弁済計画(毎月返済していく額)に問題がなければ、車を残すことは問題ありません。

 

 

ローンあり、マイカーローンの場合

 

マイカーローンの場合は、所有権あなた名義になっていると思います。

 

よって、この場合は…

 

マイカーローンを債権者一覧表に書くことになりますが、

車を引き揚げられることはありません。

 

弁護士 鬼頭
個人再生手続きによって、減額された弁済額を毎月支払っていければ問題ありません。

 

 

ローンあり、ディーラーローンなどの場合

 

ここから雲行きが怪しくなります。

 

多くの方は、マイカーローンではなく、ディーラーローンなどを利用していると思います。

 

この場合は、所有権留保となっており、所有者は、ディーラーや○○フィナンシャルなどとなっているはずです。

 

つまり、所有権があなたにはないことを意味しています。

 

よって、

所有者である債権者が車を回収し、売却することになります。

 

<売却されたらどうなるのか>

ローンの残債から売却額を引いても、ローンの財産が上回る場合は、差額を再生計画案に入れます。
売却額の方が上回る場合は、返金という形になり、清算価値に計上する必要があります。

 

残価設定型クレジットの場合

 

下取り価格を先に決めて、契約をする残価設定型クレジットは、人気の契約だと思います。

 

3年とか、5年後に契約した車をどうするのかを決めることができ、その期間満了までには、下取り価格までを分割で支払います。

 

この支払い途中で、個人再生をする場合は、

車は引き揚げられることになります。

 

尚、下取りとの差額を請求されることになるため、再生計画案に入れる必要があります。

 

リース契約車の場合

 

最後に、会社や個人事業主だけでなく、個人でも契約の検討がしやすくなったリース契約についてです。

 

リース契約は、原則、途中で変更不可の契約であったり、途中解約には、違約金を支払う必要があるものです。

 

税金やメンテナンス費用も含まれていたりするので、家計にも優しい契約の1つですね。

 

この場合は、

即座に車を返却と言う形になります。

 

さらに、

違約金を請求されることになるので、再生計画案に入れることになります。

 

 

ここまで、車のローンの有無や組み方についてを説明してきました。

次に、車を残すためにできる方法をお伝えします。

 

 

個人再生をしても「車」を残したい!3つの方法について

 

個人再生をする人は、債権者の言う通り、必ずしも車を引き揚げられるというわけではありません。

今からお話する3つの方法のいずれかを使えば、車を残すこともできます。

 

清算価値に計上して、最低弁済額に影響することを受け入れる

 

1つめの方法は、

完済している車マイカーローンが対象です。

 

財産としての価値があったとしても、清算価値に計上して、毎月支払っていくことになる弁済額に問題なければ大丈夫です。

 

財産があっても、残すことができるのが、個人再生の魅力です。

 

毎月の弁済額が大幅に上がってしまうのであれば、車を諦める必要があります。

 

けれど、車の査定額を清算価値として計上しても、大きな痛手にならないのであれば、車を残すことは可能です。

 

第三者弁済をしてもらう

 

自分で残りのローンを支払ってしまうのは、偏頗弁済(へんぱべんさい)と言って、ペナルティを受けることになります。

 

弁護士 鬼頭
再生計画案が不認可になる可能性もあるので、絶対にやめましょう。

 

同居家族ではない第三者の人、例えば親御さんなどに残債を支払ってもらうことで、車を残すことができます。

 

この場合も、車の価値は、清算価値として計上する必要があるため、弁済額には注意が必要です。

 

別除権協定を結んでもらう

 

別除権協定とは
債権者にこれまで通りのローンの金額を支払うことで、車をこれまで通り維持していくことができるものです。

 

これまで通りに車のローンを支払えるならお得な協定!と思われるかもしれませんが…

別除権協定は、該当する人が非常に少ないのが難点です。

 

これは、タクシーの運転手や宅配業者などの個人事業主の人を対象とした協定です。

 

つまり、車がないと生計が立てられない仕事をしている方向けに作られた協定ということです。

 

 

【まとめ】個人再生と車の関係について

 

いろいろと、車の契約を見ていくと、細かな違いがあって複雑です。

簡単なまとめをします。

 

1.車の所有権は、誰にあるか?
2.所有権が自分にある場合は、査定額を清算価値に計上する可能性があること
3.所有権が自分にない場合は、引き揚げられる可能性が高いこと

 

ここを軸に考えてみてください。

 

個人再生を依頼する場合は、車の先行きの不安を弁護士にお伝えください。

 

あなたの車を残せるように僕も考えます。

 

難しい場合には、どのような方法があるかをあなたのケースに合わせて、アドバイスしたりもしています。

 

<成功事例>

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