債務整理を検討した時、弁護士と司法書士のどっちに相談するのがいいのだろうと疑問を持ちませんか?
借金の返済が困難になった場合に、法的な手続きを通じて借金の返済額や利息を減らしたり、一部または全部を免除したりすることができる手続きの総称を指します。
債務整理の種類は3つ
1.任意整理
将来利息をカットすることができる手続き
2.個人再生
借金全体を圧縮することができる手続き
3.自己破産
借金そのものを帳消しにする手続き
これらの方法には、それぞれのメリット・デメリットがあり、あなたに合った方法を選ぶ必要があります。
この時、弁護士と司法書士のどちらに依頼するといいのかをこの記事では解説します。
債務整理をするには、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。
どちらも法律の専門家ですが、役割や資格には違いがあるので、違いを理解してから、どちらに依頼すべきかご検討ください。
実は、「予納金」に、
弁護士と司法書士の違いがあります。
それに弁護士と司法書士が全く同じである…というのは、語弊がある気がします。
一言で言えば…
弁護士は、法律の専門家です。
司法書士は、書類作成の専門家です。
では、もっと具体的に説明していきます。
債務整理における「弁護士と司法書士」の違いとは?
まず、弁護士と司法書士の違いを知ってください。
Q:金額の制限は?
A:弁護士には金額の制限はありません。
※認定司法書士は、1社140万円までの借金であれば債務整理を扱うことができます。
過払い金も同じです。
Q:地方裁判所の管轄事件の代理人になれるのは?
A:弁護士はあなたの代理人として活躍することができますが、司法書士は、代理人にも和解立会人にもなることができません。
Q:個人再生、自己破産で申立代理人になることができるのは?
A:弁護士だけです。
Q:個人再生、自己破産の手続き期間と費用が安く抑えれられるのは?
A:どちらも弁護士です。
代理人になれる弁護士だからこそ、早期に行えること、同時に行えることがあるので、司法書士に依頼するよりも安く、早く手続きを済ませることができます。
以下にまとめます。
・法律事務全般を行うことができる資格者
・裁判所や裁判所外での交渉、訴訟、代理などを行うことができる
・どの債務整理でも依頼が可能
・債務整理について制限なくトータルサポートを受けられる
・費用や手続きの簡略化も期待できる可能性がある
・登記や執行などの法律事務を行うことができる資格者
・債務整理が取り扱えるのは「認定司法書士」のみ
・裁判所外での交渉や代理などを行うことができる
・任意整理以外の交渉や代理人にはなれないため、自己破産、個人再生の場合は、依頼者自身で裁判所に出向く必要がある
・1社あたりの借入金額が140万円以下の場合のみ対応が可能
・起訴できるのは簡易裁判所のみ
・費用が安く済む場合もあるが、実際は弁護士費用と比べてみないとわからない
・裁判所に申立てる際の予納金が弁護士に比べると高くなる場合もある
司法書士を卑下しているのではないことをご理解ください。
弁護士だからこそ、やれることに制限がないこと、スムーズに行えることがたくさんあるのだということを知って欲しいのです。
弁護士と司法書士で債務整理にかかる費用の違い
表におおまかな違いをまとめましたのでご覧ください。
弁護士 | 司法書士 | |
過払い金請求 | 金額に制限なし | 1社140万円まで |
任意整理 | 金額に制限なし | 1社140万円まで |
個人再生 | 再生委員が選任されるケースは少ない ※個人事業主は必ず選任 | 原則、再生委員が選任される 別途予納金として15万円以上がかかる |
自己破産 | 少額管財事件が取扱える 管財事件の予納金20~40万円 | 少額管財事件が扱えない 管財事件の予納金40万円以上 |
1つずつ説明していきます。
過払い金請求と任意整理
司法書士の場合
過払い金請求と任意整理に関しては、取扱える金額が、1社140万円までと決まっています。
弁護士の場合
弁護士には、取扱い金額に制限等はありません。
実際にかかる費用の差
各法律事務所・司法書士事務所の費用の違いのみ
※当事務所の場合は、1社18,000円です。
着手金、報酬金などの別途費用はかかりません。
個人再生
司法書士の場合
司法書士費用+予納金15万円以上
原則、裁判所より再生委員が選任されます。
この費用は、15万円~となっています。
弁護士の場合
弁護士費用のみ
個人事業主は、原則、再生委員が選任されます。
その他の場合で、再生委員が選任されることは少ないです。
(再生委員が選任されると+予納金15万円以上)
実際にかかる費用の差
弁護士費用と司法書士費用に大差なかった場合、司法書士は、原則、再生委員が選任されるので、15万円以上の差が出やすいです。
※再生委員とは、裁判所が任命する弁護士のことです。
※予納金とは、裁判所に納める費用のことです。
※別途官報掲載費用がかかります(約1.2万円)
自己破産
司法書士の場合
司法書士費用+予納金40万円
原則、管財事件の場合は、通常管財事件としてしか扱われないため、裁判所に支払う予納金は40万円~となっています。
同時廃止事件の場合は、司法書士費用のみです。
弁護士の場合
弁護士の場合、自己破産は、同時廃止事件・少額管財事件・通常管財事件の3つに分かれます。
振り分けられた事件により総額が変わります。
同時廃止事件…弁護士費用のみ
少額管財事件…弁護士費用+予納金20万円
通常管財事件…弁護士費用+予納金40万円
実際にかかる費用の差
弁護士費用と司法書士費用に大差なかった場合、最近の傾向では、同時廃止事件として扱われる案件が減少しているため、少額管財事件と比較すると、20万円の差があります。
※同時廃止事件とは、財産調査等が不要の案件です。
※管財事件とは、破産管財人により財産調査等が必要だと思われる案件です。
※少額管財事件は、弁護士にしかできません。
※別途官報掲載費用がかかります(約1.2万円)
【まとめ】債務整理は「予納金の差」で弁護士の方が費用を安く抑えられる可能性がある
債務整理を取り扱える弁護士と司法書士の違いは
「予納金」が分けます。
もちろん、依頼費用とそれぞれの人柄が、あなたに信頼できるものであっての話です。
何より、それぞれの事務所で設定している依頼費用が異なります。
一概にどちらが安いとも、高いとも言えないので、同じ依頼費用だったと仮定した場合には、「予納金」の額で差が出ます。
- 個人再生ならば、15万円以上
- 自己破産ならば、20~40万円以上
司法書士の方が費用が高くなる傾向があるのは、代理人になれないからです。
代理人は、弁護士だけがなれるものです。
代理人とは、あなたの代わりになれる人のことです。
弁護士であれば、任せられることができます。
司法書士だと、あなた自身が動かなくてはならないことが出てきます。
ですが、費用の高い・安いだけではなく、信頼できる人に依頼するのが1番です。
まずは、あなたの目で信頼できる弁護士であるのか、司法書士であるのかをしっかりと確かめてください。
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