借金で困っているのに法律のせいで、自己破産を選択できないことがあります。
自己破産は、どんな人でもできる手続きではなく、一部の資格を保有している方は選択できません。
これは、各資格の法令に書かれているもので、
破産手続き中にはその職業に従事できない決まりとなっています。
でも、「では、その仕事から離れよう!また戻ればいいし」とはなりませんよね。
一定期間離職するには、それなりの理由を会社に理解してもらう必要があったり、退職することを選択しなくてはならないわけです。
ほとんどの方は、借金があることを家族にも言えないと悩むほど、ナイーブな問題です。
そう考えるあなたのために一緒に考えたいと思います。
仕事を変わったり、辞めてしまえば、その後の生活が不安になります。
借金をチャラにできる自己破産ですが、それと同時に仕事を犠牲にしたくない人も多くいるはずです。
では、一緒に考えてみましょう。
債務整理の種類は3つ
★任意整理
★個人再生
★自己破産
今回は「資格の制限」によって自己破産が選択できないケースについてお話します。
自己破産を選択できない時の任意整理はどうなるのか?
資格の制限によって、自己破産が選択できない場合に1番簡単な手続きである任意整理について考えてみたいと思います。
今は、ネット社会ですから、借金問題を解決する債務整理の方法として、すでにご存知の場合もあると思いますが、一度検討してみましょう。
債務整理を行うと、信用情報機関に自己情報として登録され、完済から5年が経つまでブラックリストとして載ることになります。
この期間は、どこかから借入やローン契約ができなくなるので、これまでできていた生活の補填はできないものとして考えなくてはいけません。
まず、考えるポイントは、あなたの収入です。
それに対して、毎月の借金の返済額を考えてみましょう。
「利息のカット」のみ
毎月の負担を大きく減らすことは期待ができません。
任意整理は、1社だけでも複数でも選ぶことが可能です。
でも、できることは「利息のカット」のみなので、大きな減額は期待できません。
それでも、あなたの収入の中で、利息さえカットできれば支払っていけると目処が立つのなら、任意整理はできると考えられます。
最長5年で、利息をカットして分割することができるのが任意整理ですが、借入期間が短いなどがあると、3年でしか応じてもらえないなどのデメリットも受けることになります。
当事務所であれば、1社18,000円(税込)で承っております。
利息のカットがいくらくらいになるのか?
100万円を14.6%の利息で借りている時の利息額は、414,800円です。
利息は、返済開始には多く払うことになっており、元金の方が少なく返済する仕組みになっています。
平均すると、約7,000円ほどです。
これが大きな返済額の減額は期待できないという仕組みです。
よって、任意整理では、まだまだ厳しいとなると次に考える債務整理は、個人再生です。
自己破産を選択できない時の個人再生はどうなるのか?
任意整理では、生活がまだ赤字になってしまう場合、自己破産も選べないとなった時には「個人再生」を考えます。
「大幅にカット」することができます。例えば、100~500万円までの借金を
100万円に圧縮して、3~5年で払うことができるのが個人再生の特徴です。※個人再生を選択するには安定した収入が必要です。
つまり、任意整理よりも大きな返済額の減額が可能となります。
手続きとしては、自己破産と同様で、裁判所に申立てが必要になります。
でも、大きな違いは、
財産の処分はしなくてもよい
ということです。
ただし、処分しなくてもよいと言っても、清算価値として、弁済額に上乗せする仕組みなので、財産がたくさんある人にとっては、借金の圧縮が全然できないという結果になることもあります。
また、通常、自己破産の場合は、住宅を保有している場合は、売却することになってしまいますが、オーバーローンである、その住宅に住んでいるなどの複数の条件を満たせば、住宅資金特別条項というものが使えるので、圧縮後の弁済と住宅ローンを支払っていけるのであれば、住宅を残すことが可能です。
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自己破産で「資格制限」に該当しても影響を受けない方法を選択することは可能です。
任意整理も個人再生も、あなたのケースに合わせて算出してみないと、大丈夫だと言い切ることはできませんが、自己破産を選択しなくても済む方法を考えることは可能です。
やはり、仕事の立場というものは誰にとっても重要なことだと思います。
どうにか、自己破産以外でと検討される場合には、直接面談相談へお越しください。
あなたの状況をお伺いして、最良の選択を一緒に考えるのが僕の仕事です。
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