これから債務整理をしようと考える方にとって、債務整理にかかる費用が払えるかどうか、本当に生活が楽になるのか、不安や心配でいっぱいだと思います。
債務整理の費用について調べていると、債務整理をしたのに生活が楽になるどころか、前よりも困る事態に陥ってしまったという話が知恵袋などに書かれているのを見て、さらに不安に駆られることもあると思います。
【弁護士や司法書士の費用の相場】
個人再生…43万円
自己破産…30~35万円
債務整理をしようと思うと、結構な金額がかかるものです。
借金で困っている方にとって、債務整理にかかる費用の工面は大変なものです。
実は、弁護士や司法書士に支払う費用に相場はあっても、明確な金額は決まっておらず、各事務所によって費用の金額は異なります。
借金問題で悩んでいたはずなのに、債務整理の費用でさらに悩みを抱えてしまうなんて言語道断です。
債務整理に注力している弁護士として、何かあなたに伝えられることがないか考えました。
今日は、あなたが債務整理をするにあたって、自分に合った債務整理を提案してくれる弁護士と方針の選び方、すでに債務整理を行って困っている方の対処法をお伝えしたいと思います。
債務整理の費用が払えなくなる4つのケースに注意しよう!
よくある債務整理の費用が払えなくなる4つのケースを解説します。
そうならないためのワンポイントアドバイスと共にどうぞご覧ください。
ケース1:債務整理後の弁済と費用の支払いに困窮する
こんな悩みを抱える方が非常に多いです。
任意整理は、裁判所に申立てをする必要もなく、弁護士や司法書士が和解交渉をしてくれるので、とても簡単で人気な債務整理の手続きです。
<問題1>
任意整理の手続き期間は、2~3ヶ月で終わるので、それまでに弁護士・司法書士の費用が払いきれないと、和解後の弁済スタートに被ってしまいます。
<問題2>
最近の任意整理の成果は、以前に比べて厳しい状況になりました。
期間の短縮・頭金の請求・金利の請求を求める債権者が増え、予想よりも毎月の返済額が減らないことが増えました。中には、期間の短縮や金利の請求で、これまでの返済額を上回るケースもあります。
この場合には、方針の変更をしないと、再び支払い困難へと陥り、どこからも借り入れもできない状態で、これまで以上に苦しむことになってしまいます。
ケース2:手持ちのお金がなくて払えない
手持ちのお金もなくて、借金の返済もできなくて、相談に行こうと決意したにもかかわらず、着手金を先に支払うように求められることがあります。
着手金が払えなければ、受任通知も送付してもらえないので、借金の支払いも督促もストップさせられないことになってしまいます。
ケース3:弁護士に相談料を支払うお金もない…
ケース4:債務整理の費用が高額過ぎて決断できない
これらの問題に直面しないために、あなたにご提案できることがあります。
あなたが困らない弁護士選びと方針選びの4つのコツ
ケース3で書いたように、借金相談は、無料で行っている事務所が多いです。
ということは、あなたが納得できる弁護士や司法書士に出会えるまで、相談に行くことは可能だということです。
それには、時間や交通費もかかるかもしれませんが、一大決心するためには、納得できる相手に任せることが大切です。
そのための4つのコツをお伝えします。
1.収支バランスを考えた債務整理をする
債務整理だったら、何をしても問題が解決できるとは限りません。
あなたにとって、どんな債務整理が必要なことであるのか、それを弁護士に相談して、助言を聞いたうえで、方針を決めることが大切です。
任意整理なら、こうなる。
個人再生なら、こうなる。
自己破産なら、こうなる。
すべての方針を選んだとしたらどうなるのか、債務整理を担当する弁護士や司法書士に求めていいことです。
さらに、あなたの収支状況を加味して、費用の工面ができるかも一緒に考えてくれないと、先に進みませんよね。
2.債務整理の費用は、弁済開始までに支払いきれる範囲が好ましい
任意整理を選択するにあたっては、弁済がスタートするまでの期間は、2~3ヶ月です。
弊所、アーク法律事務所の基準でお話します。
和解交渉している間(債務整理中)に弁護士費用を払い終えていただくことを理想とした費用設定をしております。
そうでないと、弁済額と弁護士費用の両方をご依頼者様は支払わなければならなくなります。
個人再生の場合は、毎月の積立金をそのまま弁護士費用に充当できるので、実質負担はありません。
3.自己破産だけは費用の工面を頑張らなくてはならない
自己破産の場合、最近の傾向としては、同時廃止事件として扱ってもらえるケースが減ってきました。
ということは、管財事件が多くなったため、裁判所に支払う予納金の分の捻出も必要となります。
よって、弁護士費用+予納金の捻出が難しいご依頼者様が出てきます。
そこまでの費用の工面だけは頑張っていただかないと、残念ながら先に進みません。
処分できる財産がある場合は、そこから捻出できる可能性もあるため、しっかりと担当する弁護士との話し合いと、あなたの踏ん張る力が必要になります。
4.100万円以上の借金と安定した収入がある場合の債務整理
総額100万円以上の借金を抱えている方は、非常に多いです。
その中で、安定した収入がある場合には、個人再生という手続きをお勧めしたいと思います。
個人再生は、裁判所に申立てが必要にはなりますが、借金を大幅に減額することができます。また、持っている財産(住宅ローン・保険・貯金・退職金など)の財産を自己破産とは違って、実際に処分することがない上に、住宅ローンをそのまま維持することも要件を満たしていれば可能です。
個人再生では、毎月の積立金をして、裁判所に「減額した借金を支払っていけます」という証明をします。この積立金は、そのまま弁護士費用に充当させることができるので、弁護士費用の工面は不要です。積立金の額は、借金総額に応じて変動します。弊所の最低額は4万円からです。
では、最後にすでに他の事務所で依頼して失敗したと感じている方へのメッセージをお伝えします。
依頼した債務整理の費用が払えなくなったら相談しましょう
弁護士や司法書士の費用が高額で、支払えないと再度金銭苦に陥ってしまうご相談を受けることがあります。
債務整理を一度してしまうと、信用情報機関に事故情報として登録されてしまうので、どこかで借金をすることはできなくなってしまいます。
どこからも借りられない状況で頭を抱えているくらいなら、別の法律事務所へ相談に行ってみてください。
きっと、あなたの力になってくれるはずです。
アーク法律事務所では、セカンドオピニオンのご相談も無料で承っております。
どのような状況でも真摯にご対応致しますので、お気軽にお問い合わせください。
<成功事例>
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