借金で首が回らなくなって、もうどうにもならないと思い、債務整理を検討しなければいけないときに、住宅ローンを抱えていたら…家を手放すしかないのか…と、途方に暮れると思います。
でも、個人再生手続きならば、住宅ローンを抱えていても、住宅資金特別条項の要件を満たし、これまで通り返済を続けていける見通しさえつけば、住宅を手放す必要はありません。
今回のお話は「住宅を残したまま、個人再生手続きができるのか?」についてです。
住宅資金特別条項の要件とは?
せっかく手に入れたマイホームだからこそ、守りたい。
その思いは、よくわかります。
自己破産だと処分しなくてはいけなくなる住宅ですが、個人再生では認められれば、残すことが可能となります。
ですが、そのためには、あなたがその要件を満たしているのか…がポイントです。
言葉が難しくなりますので、簡潔に説明していきます。
住宅資金貸付債権に該当していること
ものすごく簡潔な一言で言うと、その住宅ローンが、今持っている住宅のためだけに借入したものであるかどうかがポイントです。
つまり、純粋な住宅ローンであることです。
例えば、借入したお金の一部で車を購入したり、建て替えや買い替えなどで、前の住宅のローンの組み換えなどをしていると、該当しないことになります。
住宅ローンのかかっている家に住んでいること
そのままです。
その住宅に住んでいることが条件です。
店舗と併用している場合は、その面積の1/2以上を居住スペースであること。
個人再生する本人が、居住しているかどうかが問われます。
住宅ローン以外の抵当権が付いていないこと
もしも、住宅を抵当に入れて、住宅ローン以外の借入をしていた場合、個人再生の定義上認められなくなります。
それだけ、特別な措置であるということです。
マンションの場合は、管理費と修繕積立金などの滞納がないこと
管理費や修繕積立金は、毎月ローンに加えて支払うもので、出費としては大きなものですよね。
だからこそ、そこもしっかりと見られます。
毎月の維持費がきちんと支払えないのなら、住宅ローンを認めても、維持していけないでしょう?と判断されてしまうので、滞納については、弁護士にどうするべきかを相談してみましょう。
要注意な例外ケース
稀にペアローンを組んでいる場合があります。
親子・夫婦といった組み方をしている場合は、その名義人両方ともに個人再生の手続きをしてもらう必要があります。
この場合も、弁護士に要相談して、どのように解決していくべきかを聞いた方が無難です。
住宅資金特別条項を使うためには、個人再生の要件を満たしていること
住宅を残せることがわかっても、そもそもの個人再生の要件を満たしていなかったら、意味がありません。
- 債務総額が5,000万円以下であること
- 弁済額が支払っていけること
- 債権者から同意を得られること
主にこの3つがカギを握ります。
弁済額というのは、個人再生の手続きで決まる今後支払っていく借金のことです。
金額は、債務総額の1/5~1/10を3~5年で分割にしたものです。
その弁済額を支払っていくためには、収入が安定していることも条件となります。
住宅を残せるという答えに行きつくまでには、いくつかの門をくぐらなければいけないので、不安もあるかと思いますが、あなたにとって最良の道を一緒に見つけるのも、弁護士の仕事の1つです。
最後に
任意整理では債務額が大きく、自己破産では失うものが多いと思われる方にとって、個人再生というのは、債務整理の中でも、メリットの高い手続きだと思います。
自己破産では、住宅を残せませんが、個人再生ならば、住宅を残せる可能性が高まります。
もちろん、いくつかの突破しなければならない事項もありますので、不安もあると思いますが、そこをサポートしていくのが、弁護士の仕事の1つです。
債務整理の経験が豊富であるからこそ、提案できる答えも多く取り揃えられるのが、僕の強みでもあります。
追記記事として
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