借金(ローン)返済途中に何らかの事情で返済が難しくなってしまうことがあります。
1番多いのは、
多重債務問題で返済の当てが底を尽きてしまうことです。
こんな予定ではなかったという現実とこれからどうなるんだろう?という不安が入り混じっていることだと思います。
そこで1番気になるのは、仮に借金のことを弁護士に相談したとして、借金がどうにかなるとしても…
今ある契約や商品はどうなってしまうのか?という問題ではありませんか?
その心配ごとの答えを分けるのは
「所有権留保」という規約があるか、ないかです。
ローン契約には「所有権留保」という規約が設けられている
あまり聞きなれない言葉だと思います。
「所有権留保」とは
商品などを分割で購入した時、売主が買主に商品を渡した後でも、支払いが残っている限りは、その商品の所有権は、売主にあるということです。
使用しているのは、あなたでしょうから「自分の所有物」だと勘違いしやすいのですが、それは、「完済するまで、あなたのモノではない」と、ローン契約には設けられていることが多いです。
※以後の話は、債務整理の中でも、個人再生と自己破産をメインに考えた時をベースに考えてください。
任意整理の場合は、手続きを考える借金に以下のモノが含まれているかどうかで考えてみてください。
「所有権留保」で起きることは、商品の引き揚げ
「所有権留保」というのは、どういったものに付いているものなのでしょうか?
かなり、ありふれたものすべてに付いていることを知っていますか?
- 書面で交わすローン契約
- クレジットカード決済
日常生活で、使用したことがあるであろうものすべてです。
「買ったモノ」だと思い込んでいるだけで、実は、「自分に所有権の無いモノ」ってたくさん家の中にあるかもしれません。
特に、今の時代は、スマホを割賦契約で買うのは、主流です。
車も、ローンや残価設定型ローンで契約する人が大半です。
自分の目の前にある、日常生活で何気なく使ているものの所有者になれていないものが、いくつあるか数えてみてください。
「所有権留保」が付いているものとは
所有権留保の定番
・マイホーム
・車
この2つは「あぁ~」と、イメージしやすくないですか?
支払えなくなったら、マイホームなら競売にかけられるとか、車は、引き揚げられてしまうとか…
これは割と有名な話です。
所有権留保でイメージのない分割購入の定番品
・パソコン、スマホ、タブレット
・家具家電
・貴金属
・ブランド品
・ペット
・楽器
ほんの一例ですが、分割購入の定番品とも言えますよね。
この「所有権留保」というイメージのない上記のものは、
返済不能または債務整理をすることによって、引き揚げの対象となる場合があります。
引き揚げる対象になるものとならないもの
今挙げた家電製品などで、「所有権留保」の兼ね合いで引き揚げられるものと、引き揚げられないものがあります。
スマホ・タブレット
各キャリアで割賦を組んだ場合は、引き揚げの対象にはなりません。
オリコなどのショッピングローンを組んで購入した場合は、引き揚げの対象となります。
クレジットカードのリボ払い
引き揚げられるというケースはあまり聞きません。
書面契約したローン
引き揚げられるケースが多いです。
ただし、実際に引き揚げるか、引き揚げないかは、債権者次第になります。
債権者によっては、引き揚げる手間賃を考慮して引き揚げない場合もあるようです。
実際にどのように引き揚げられることになるのか…
実際に引き揚げられる流れ
1.弁護士が依頼を受けると、債権者に受任通知を出すことになります。
2.受任通知を受け取ると、債権者はすぐに所有権留保の対象となっているものを返還するようにと、法律事務所に連絡が入ります。
3.相談者に返還の伝達をします。
4.相談者は、指定された住所へ梱包して送ることになります。
ちなみに、債権者の判断による部分もあるので、場合によっては、返還を求められない場合もあります。
ですが、ローン契約で購入したものについては、支払えなくなった時点で、債権者に引き揚げられることになると覚えておく方が賢明です。
次に、サービス系のローンについて説明します。
サービス系のローンは、規約次第で結論が変わる
次に、同じローン契約でも、ちょっと質の違うものの話です。
サービス系のローンは、一体どうなるのでしょうか?
より複雑な話になるので、覚えておいてください。
エステローン・医療ローンなどのサービス系のローンの実態は個々それぞれ
サービス系のローンの一例
・エステ
・脱毛
・痩身
・増毛
・歯の治療
・整形
いろんなサービスを提供する場においても、ローン契約というものは存在しています。
主に美容に関したローンが多い印象です。
しかし、こういったローンに定義というものがありません。
個別にエステサロンなどが分割利用を設けている場合もあり、必ずしも信販会社が間に入っているとも限りません。
債務整理をした場合、残りの回数券が利用可能かどうかは、あなたが契約した規約により決まります。
債務整理後にローン契約はできなくなることを覚えておこう
債務整理をすると、ブラックリストに登録されることになります。
その期間は、5~10年です。
この間は、信用情報機関に事故情報として登録されているので、一般的なローン契約はすべて組めなくなります。
例えば、債務整理をしたことで、生活の余裕が生まれ、自分にもお金をかけようと思って、エステサロンい行ったとします。
そこで、気に入ったコースがあったけれど、一括は厳しいから、分割で…
ということができなくなります。
債務整理後は、事故情報が消去される時まで、ローン契約ができず、一括で購入するようにしていかなくてはなりません。
ですが、借金を持って、積み重ねてしまった過去があるわけですから、
これからは…
本当に必要なものなら、一括で!!
と、前向きになっていただければ、弁護士として嬉しいことはありません。
【まとめ】自分の持っているローン契約の中身が債務整理後の方向性を決める
モノを買った時、サービスを契約した時、一文字ずつ規約を読んだりすることをしていないかもしれません。
「所有権留保」になっている場合は、仕事で使うものとか、生活必需品だというあなたの心情は通じません。
所有権を持っている側が「引き揚げます」と言えば、渡さなければいけないことを覚えておいてください。
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