自己破産の条件「できる」「できない」をわかりやすく解説

自己破産とは、裁判所に申立てをして、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。

自己破産をすることで、借金が帳消しになり、新しい人生を再スタートさせることができます。

 

今、あなたは、自己破産をすべきかと頭を悩ませているかもしれませんね。

 

実は、自己破産をするためには、いくつかの条件があります。

誰でも裁判所に申立てをしたら自己破産ができる!というものではありません。中には、自己破産が認められないケースもあります。

 

では、自己破産できる人とできない人の違いは何でしょうか?

あなたのケースは大丈夫でしょうか?一緒に考えていきましょう!

 

【二度目の自己破産をご検討の方へ】

債務整理2回目の条件と注意点・費用について解説

 

自己破産には、以下の3つの条件があります。

 

【自己破産の3つの条件】

  1. 支払不能の状態にあること
  2. 免責を得られる可能性があること
  3. 非免責債権ではないこと

 

それぞれ詳しく説明します。

また、弁護士が自己破産を断るケースについても後述しますので、自己破産をご検討中の方はお役立てください。

 

 

自己破産の3つの条件とは

 

自己破産をするためには、いくつかの条件をクリアする必要があります。

大きく分けると自己破産の条件は3つに分けられます。

 

自己破産の条件1:支払い不能の状態にあること

 

支払不能とは

現在持っている財産や収入では、借金を完済することが不可能な状態のことです。

負債が資産を上回ることを「債務超過」と言い、現金や収入が足りない場合を「支払い不能」と言います。

 

支払不能になった証拠として、以下のような事実があれば有利です。

借金の総額が年収の3分の1以上である
借金の返済期限が過ぎている
債務者から督促や訴訟を受けている
弁護士に債務整理の依頼をした

支払不能かどうかの判断は、裁判所がします。

そのため、裁判所に提出する書類(破産申立書)には、正確かつ詳細に借金や財産の状況を記入する必要があります。

 

自己破産の条件2:免責を得られる可能性があること

 

免責とは

裁判所が借金の返済義務を免除することを免責と言います。

しかし、免責を得るためには、借金した理由や方法に問題がないことが必要です。

 

問題があると判断される場合には、免責不許可事由と呼ばれます。

免責不許可事由に該当する場合は、自己破産をした事実だけが残り、借金は免除されることなく残ります。

 

【免責不許可事由の例】

債権者を騙して借金した
ギャンブルや浪費で借金した
財産を隠したり売ったりした
裁判所に虚偽の書類や説明をした
過去7年以内に自己破産をした

 

ただし、免責不許可事由に該当しても、裁判所が事情を考慮して免責を認める場合もあります。

これを「裁量免責」と言います。

 

 自己破産の条件3:非免責債権ではないこと

 

非免責債権とは

その性質や経緯から、自己破産をしても免責することが相当でないと考えられる借金です。

 

非免責債権に該当するものは、以下の7つです。

♦税金、国民健康保険料、国民年金などの租税等の請求権


♦悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
※わざと他人を傷つけたり、騙してお金を取ったりした場合など


♦故意または重過失により加えた人の生命や身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
※飲酒運転による交通事故、暴行による傷害事件など


♦夫婦間や親子間など親族関係に係る請求権
※生活費、養育費


♦雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権や預り金の返還請求権
※給料、退職金など


♦破産者が知りながら債権者一覧表に記載しなかった請求権


♦罰金や科料などの請求権

これら7つの非免責債権は、自己破産をしても支払い義務が残ります。

つまり、これらの請求は自己破産をしても消えず求められます。

 

そのため、自己破産をしても解決できない支払いがあることを覚えておいてください。

 

また、自分には、いくらの非免責債権があるのかを事前に確認しておくことも大切です。

 

次に弁護士が自己破産を断るケースについて解説します。

 

 

弁護士が自己破産を断るケースについて

 

弁護士はどんな相談者が来ると自己破産を断るのでしょうか?

債務整理を専門としている弁護士ほど、きちんと自己破産が「できるケース」と「できないケース」について把握しています。

 

実は、自己破産手続きは、誰でも、どんな人でもできるわけではありません。

 

以下の項目にあなたの状況が該当しているかを確認してください。

 

♦資格の制限に該当する人
※下に解説あり


♦相続財産(土地や家)がある


♦家や土地がある


♦裁判所の予納金を用意できる見込みがない


♦ホームレスで住所がない


♦日本に住んでいない


♦保証人に迷惑を掛けられない人


♦前の自己破産から7年経っていない


♦家族が希望しているが本人は自己破産する気がない


♦借金がヤミ金のみ


♦負債が税金のみ


♦借金が少額な人

 

※法律の中で「職業と資格の制限」を設けています。

  • 保険の外交員
  • 警備員
  • 弁護士、税理士などの士業
  • 宅建建物取引士
  • 証券会社などお金を扱うような職の人

こういった仕事に就いている人は、自己破産をすることができません。

もしも、自己破産をする場合は、その期間資格を使わない職に就くなどしなくてはなりません。

 

次に自己破産ができない条件だった場合について解説します。

 

 

自己破産ができない条件だった場合の対処方法①

 

自己破産をするということは、裁判所に免責許可をもらうことを目的とします。

 

しかし、免責許可をもらうためには、裁判所に認めてもらわなければなりません。

裁判所に認めてもらうためには、

免責不許可事由に該当しないことが条件となります。

これが、自己破産の原則になります。

 

では、免責不許可事由とはどういうことなのか…

  • 浪費にお金を使ってしまった
  • ギャンブルや投資にお金を使ってしまった
  • 嘘の報告をした
  • 偏頗弁済(とある債権者にだけ返済をすること)をした
  • 破産目的でお金を借りた
  • 勝手に財産を処分した
  • 管財事件の場合、管財人に協力をしなかった
  • 7年以内に免責を受けている

 

こういったことに該当していると、裁判所は免責を許可してくれません。

 

しかし、免責不許可事由に該当しているからと言って、自己破産が必ずしもできないわけではありません。

管財事件として、しっかりと反省点を見せたり、説明をすることで、裁量免責を得ることもできます。

 

弁護士 鬼頭
実際、依頼を受けた方の中で、免責不許可になるのは、3~4年に1人いるかどうかの割合です。
大半の方は、免責許可または裁量免責をもらっています。
また、免責不許可にならないように僕も全力を尽くしています。

 

 

ギャンブル、投資、浪費などが原因の借金は、原則として、裁判所では「免責不許可事由」に該当するとされています。
しかし、それで自己破産ができないかと言えば、そうではありません。
誰にだって、失敗することはあります。
免責をもらうためには、「更生して生活を再構築する」という、あなたの姿を見せなくてはなりません。
簡単に言えば、ギャンブルや投資から足を洗い、無駄を省いた節約を心掛けた生活をしているという証を見せていくことです。
裁判所には、家計収支表を提出することになるので、そこで証明をすることができます。

 

次に自己破産ができない条件だった場合の対処方法②です。

 

 

自己破産ができない条件だった場合の対処方法②

 

何らかの理由があって、自己破産ができないとなる場合、あなたに残される手続きは、任意整理か個人再生手続きとなります。

どちらも借金は帳消しにはならず、弁済があるものですが、自己破産が向かない代わりのメリットもあると思います。

 

任意整理とは

将来利息をカットし、元金のみを返済していく手続きです。

裁判所への申立ては不要で、あなたが選んだ債権者だけを対象とし、弁護士に任せるだけで和解交渉してもらえます。

返済期間は、あなたの契約状況によって異なりますが、おおよそ3~5年になります。

 

個人再生とは

借金総額を大幅に圧縮(5分の1~10分の1)して、返済していくことができる手続きです。

自己破産手続きと同様、裁判所への申立てをします。

自己破産との大きな違いは、実際に財産の処分をせず、住宅ローンを維持できる場合もあり、財産のある方にとってはデメリットの少ない手続きになります。

返済期間は、3~5年で、安定した収入のある人でないと選択できません。

 

債務整理を専門としている弁護士は、あなたの状況をしっかりと聞き取り調査した上で、多角的に考えて提案をします。

 

弁護士 鬼頭
僕がいつも心掛けているのは、あなたにとって本当にベストな債務整理の方法は何なのかということです。
時には、ご要望にない提案をすることもあると思いますが、あなたの生活再建に繋がる未来を一緒に考えていくのが弁護士の仕事です。

 

ただ、自己破産ができない条件だった場合、1つ注意しておきたいのは「非免責債権」の額がどのくらいを占めているかです。

 

以下に該当するものは、非免責債権です。

  • 税金
  • 保険料
  • 損害賠償金
  • 罰金
  • 養育費
  • 慰謝料(悪意があると認められるもの)

 

何らかの理由で自己破産が選択できなかった場合、非免責債権の請求を止めるすべはありません。

任意整理、個人再生の選択をする場合においても、これらの非免責債権も支払っていける範囲で債務整理を考えることが大切です。

 

 

まとめ|借金の相談は「債務整理を専門としている弁護士」へ

 

弁護士なら債務整理を取り扱うことは誰でもできます。

しかし、経験が豊富かどうかまで考えると話が変わってきます。

 

債務整理の経験が浅い弁護士が担当となった場合、無謀な任意整理を勧められたり、自己破産の知識が薄くて失敗に終わったり、逆に任意整理や個人再生で済むはずの状況を自己破産で勧めてしまったりすることがあるようです。

 

こうした不本意な結果を生まないためにも、借金・多重債務問題は、債務整理を専門としている弁護士を頼ってください。

 

司法書士の中でも認定司法書士を持っている場合は、債務整理の相談に応じられますが、1社あたり借金の額が140万円以下でなければ対応できない、弁護士のように代理人にはなれないなど、不利になる場合もあります。

 

以上の理由から、債務整理の相談は、債務整理を専門としている弁護士にするようにしてください。

 

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