自己破産は今ある借金を帳消し(免責)にする手続きです。
借金問題を解決する上で最終手段になりますが、それが通用しない理由や条件があります。
あなたのケースは大丈夫でしょうか?
自己破産手続きでは
- 債務の支払いが可能な人の申立てはできません
- 職業と資格の制限があります
- ギャンブルや投資、浪費が原因の借金は免責不許可事由に該当します
- 借金が非免責債権である場合は帳消しになりません
実は、自己破産手続きは、誰でも、どんな人でも、どんなお金でも帳消しにしますという魔法の手続きではありません。
上記のように自己破産手続きを選択できる条件、申立てができる条件というのがあります。
この記事では、自己破産手続きができない場合の対処方法も含めて解説いたします。
自己破産手続きは債務の支払いが可能な人の申立てはできません
自己破産手続きは、
もう支払いができません!
という状況に置かれている人しか申立てをすることができません。
借金の額は多いけれど、支払えなくはない…という債務の支払いが可能な状況の人の申立てを裁判所は認めてくれません。
つまり、
- 収入と支出を比較すると支出が上回っている
- 生活費を差し引くと返済に回すお金がない
- 返済に回すと生活するお金がない
- 返済する当てがない
自己破産をしようと思う人は、これらの条件を満たしている必要があります。
次に職業と資格の制限があります。
自己破産手続きには「職業と資格の制限」があります
自己破産手続きは、誰でも、どんな人でもできるわけではありません。
法律の中で「職業と資格の制限」を設けています。
- 保険の外交員
- 警備員
- 弁護士、税理士などの士業
- 宅建建物取引士
- 証券会社などお金を扱うような職の人
こういった仕事に就いている人は、自己破産をすることができません。
もしも、自己破産をする場合は、その期間資格を使わない職に就くなどしなくてはなりません。
こればかりは、どんなにあなたの気持ちを僕が汲んだとしても、法律で決められていることなので、どうにもできません。
実際に相談にいらっしゃる方に案内したケースだと、個人再生をすることで借金を大幅にカットして、返済していける状況に変えたこともあります。
次に免責不許可事由に該当する場合です。
ギャンブル、投資、浪費が原因の借金は自己破産できない?!
自己破産をするということは、裁判所に免責許可をもらうことを目的とします。
しかし、免責許可をもらうためには、裁判所に認めてもらわなければなりません。
裁判所に認めてもらうためには、
免責不許可事由に該当しないことが条件となります。
これが、自己破産の原則になります。
では、免責不許可事由とはどういうことなのか…
- 浪費にお金を使ってしまった
- ギャンブルや投資にお金を使ってしまった
- 嘘の報告をした
- 偏頗弁済(とある債権者にだけ返済をすること)をした
- 破産目的でお金を借りた
- 勝手に財産を処分した
- 管財事件の場合、管財人に協力をしなかった
- 7年以内に免責を受けている
こういったことに該当していると、裁判所は免責を許可してくれません。
しかし、免責不許可事由に該当しているからと言って、自己破産が必ずしもできないわけではありません。
管財事件として、しっかりと反省点を見せたり、説明をすることで、裁量免責を得ることもできます。
大半の方は、免責許可または裁量免責をもらっています。
また、免責不許可にならないように僕も全力を尽くしています。
しかし、それで自己破産ができないかと言えば、そうではありません。
誰にだって、失敗することはあります。
免責をもらうためには、「更生して生活を再構築する」という、あなたの姿を見せなくてはなりません。
簡単に言えば、ギャンブルや投資から足を洗い、無駄を省いた節約を心掛けた生活をしているという証を見せていくことです。
裁判所には、家計収支表を提出することになるので、そこで証明をすることができます。
次に非免責債権についてです。
自己破産手続きは借金が非免責債権である場合には帳消しになりません
自己破産手続きは、どんな借金や支払いでも帳消しにできる魔法ではありません。
非免責債権と言って、借金帳消しの対象にならないものがあります。
- 税金
- 保険料
- 損害賠償金
- 罰金
- 養育費
- 慰謝料(悪意があると認められるもの)
こういったものが挙げられます。
これらの支払いを滞納しても、帳消しにする術は残念ながらありません。
非免責債権以外の借金がある場合のみに自己破産は適用できます。
まとめ|自己破産は、あなたにとって最適な方法かを考えよう!
債務整理を専門に取扱っていると、いろんなケースの方に出会います。
誰一人として、同じケースということはありません。
だからこそ、僕は、一人ひとりのご相談者様のケースに合った方針を提案しています。
「自己破産!」と思っていらっしゃる方もみえますが、実際にお話を伺っていると、自己破産よりも個人再生をした方がいい場合もあります。
また、逆に「任意整理で!」といらっしゃる方には、自己破産を提案した方がいいこともあります。
弁護士である限り、いつもあなたの最適な方法を考えることを全うすることが僕のやるべきことの1つだと思っています。
<自己破産をお考えの方へ>