借金・多重債務問題の解決方法

借金・多重債務問題を解決するために、収入を増やすことが難しい場合…残る手段は1つです。

 

「返済額を変えること」

 

弁護士 鬼頭
返済のあてを作れないのならば、返済額を変えなくては、借金・多重債務問題から解決できる道がありません。

 

 


毎月の返済額が変わるだけで、相乗効果としてメリットが増えるはずです。

 

毎月の返済額が変われば…

心のゆとりが生まれやすくなる

 

毎月の返済額が変われば…

人間関係も良くなる

 

この二大変化は、とても大きな対価として返ってくることが予想できます。


 

返済額を変えるためには、何をしなくてはいけないのかが大きな問題となります。

 

①専門家に相談する

借金・多重債務問題に詳しい専門家に相談するのが1番の早期解決方法です。
専門家とは、弁護士または認定司法書士です。
しかし、借金の額によっては司法書士では取扱いできなかったり、裁判所に支払う費用面を考えると、最初から弁護士に依頼した方が安く収められることもあります。

 

②シミュレーションする

解決方法を提示された時、本当にその金額を支払っていけるのかをシミュレーションすることが大切です。
毎月の返済額より下がればよいではなく、収入から生活費を引いた金額で考えなくてはいけません。
助言を受けた手続きで、予想される返済額を支払うことができるかをきちんとシミュレーションしましょう。

 

③専門家に依頼する

相談しただけでは返済額を変えることはできません。
「債務整理」と呼ばれる手続きから、あなたに合った方法を選ぶことが大切です。
そのためには、シミュレーションが必要不可欠です。
すべてに納得ができて、返済の見通しも立ったら専門家に依頼しましょう。

※専門家への依頼費用も考慮することを忘れないで下さい。

 


 

①任意整理

将来利息をカットし、元金だけを3~5年で分割払いする方法のことです。

依頼費用が1番手頃で、簡単に手続きができます。
当事務所では、1社18,000円です。

(例)100万円を60回払、14.6%の金利で借入している場合。
約41万円が利息になります。
合計141万円返済しなければいけない予定です。

任意整理をすると、この利息分の41万円を支払わなくて済みます。

<返済額の差>
(例)上記と同様の金額の場合、
毎月の返済額は23,580円/5年です。
3年で返済する場合は、27,777円ほど
5年だと、16,666円ほどになります。
3年だと金額は少し上がりますが、完済までが早くなります。
5年だと金額が下がるので、生活のゆとりができます。

②個人再生

借金総額を大幅にカットし、3~5年で分割払いする方法のことです。

住宅ローンがあっても、従前通り住宅ローンの支払いができて、住宅資金特別条項を利用することができれば維持できます。
また、自己破産と違って、最低弁済額に影響しますが、実際に財産の処分をする必要はありません。

 

最低弁済基準額
借金の総額最低弁済額
100万円未満全額
100万円~500万円未満100万円
500万円~1,500万円未満借金の総額の5分の1
1,500万円~3,000万円未満300万円
3,000万円~5,000万円未満借金の総額の10分の1

 

単純に450万円の借金は100万円に減額されます。
個人再生では、350万円のカットが可能ということになります。財産価値があると認められるものがある場合に、清算価値として加算されます。
最低弁済額に計上し、最終的な金額が割り出される仕組みです。尚、手続きには、裁判所への申立てと、減額後支払っていけるかを算定するための「履行テスト」があるため、毎月積立金ができることが条件となります。
さらに、この積立金は、弁護士費用に充当できます。手続き期間は最短で7~8ヶ月です。
積立金は最低4万円~借金総額に応じて変動します。当事務所の弁護士費用は、
手続き期間×積立金です。

③自己破産

借金そのものを帳消しにする手続きです。

同時にプラスの財産もお金に換えることが条件となりますが、99万円以下の財産は、自由財産として拡張することができます。
また、差押禁止財産として、衣食住に必要なものなどがお金に換えられることは原則ありません。
その他、細かな決まりがあるため、条件に該当すれば、車なども必ず処分対象になるわけではありません。

自己破産手続きは、裁判所への申立てが必要です。

裁判所から同時廃止事件または管財事件へと振り分けられます。
管財事件となった場合は、別途裁判所に支払う予納金が発生します。

さらに管財事件は、少額管財事件と通常管財事件に分かれます。
少額管財事件は、弁護士のみに認められているもので、予納金が半額になります。
司法書士には適用されないので、少額管財事件(20万円)の案件だったとしても、通常管財事件(40万円)の予納金を請求されることになります。

当事務所の弁護士費用は24万円です。

 


さらに

ご依頼をいただいたら、その日に受任通知を債権者に送るので、支払いや取立てをストップさせることができます。
その間に、生活の状況を整えましょう!

 

 

 

借金・多重債務問題を解決する方法を並べても、どれを選べばいいのか判断付かないこともあると思います。

そんなあなたに的確なアドバイスをするのが、弁護士の務めです。

 

ご相談は、面談にてお願いいたします。

ご予約は、電話またはメール(LINE)からお願いいたします。

 

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