自己破産で選任される「管財人の役割」とは?

自己破産では、一定の財産が破産者にあると考えられる場合調査が必要な資産があると判断される場合に裁判所は、破産管財人を選任します。

 

逆に、「財産が何一つない」という場合は、管財人が選任されないと思われるかもしれませんが、ギャンブルが原因の借金である場合も、管財人が選任されることになります。

 

何やら、この「管財人」という漢字を見る限りは、とても重大な展開に発展しまうことを意味するのでは…と、不安になるかもしれません。

 

管財人の正体は、裁判所に登録をしている債務整理を専門に取り扱ってきた弁護士です。

 

管財人という特殊な呼び方をしていますが、裁判所があなたを追い詰めるために用意した刺客ではありません。

 

ということで、この管財人の役割について解説していきます。

 

 

 

管財事件に発展すると、予納金というお金がかかることになる

 

まず、弁護士に借金の相談をしている場合は、あらかじめ聞かされる内容になると思いますが、管財事件に発展する場合には、予納金というお金を裁判所に支払わなくてはならなくなります。

 

予納金の金額は

少額管財事件 およそ20万円

通常管財事件 およそ40万円

となっています。

 

同時廃止事件であれば、管財人が選任されることなく、手続きが終わっていくので、予納金がかかることはありません。

 

ですが、あなたに財産がある場合や借金の原因がギャンブルである場合などには、発展してしまうものです。

 

 

管財人の役割とは?選任されたらどういうことをするのか?

 

管財人の役割は…

破産者の状況や財産を調査し、妥当な財産を処分して債権者に配当することです。

 

管財人に対して、破産者の役割は…

自分の状況を管財人が求めた時には、いつでも答えられるように尽くす説明義務があります。

 

 

これを前提として、お聞きください。

 

 

管財人に郵便物を転送することになる

 

管財人が選任されると、郵便物が管財人へと転送されることになります。

 

管財人のもとに届いた郵便物は、内容を確認してから破産者へ返却されることとなり、なんだか、プライバシーの迫害を受けているような気分になりますが、隠し財産がないかなどの調査のため行われるものです。

 

そのため、一部の郵便物だけという都合の良いことは言えないので、郵便配達される手紙などは、いつからいつまで転送されるのかと言うと…

破産手続開始決定後~破産手続終了までです。

 

郵便局の管轄ではないメール便などは、管財人のもとに転送されることはありませんので、ご安心ください。

 

当事務所からの郵便物はメール便を利用して、依頼人の方に送るようにしています。

 

 

破産手続き中の転居は管財人の許可が必要

 

管財人の許可を得ないと、転居もできないのか…となると、拘束されている感覚は強くなるかもしれませんが、管財人が質問したいことが起きた時にいつでも、破産者は、応じなければいけないという義務を負っています。

 

よって、管財人の許可の得られる場所への転居は認められますが、管財人の許可が得られないような遠方などへの転居は、手続き後まで見送ることになります。

 

破産手続き中の旅行の制限

 

破産手続き中の旅行も管財人の許可がないとできません。

 

こうなると自由がいよいよないような気になるかもしれませんね。

 

誤解されやすい点ですが、これは、破産手続きという借金をゼロにする手続き中だから、借金を返せない状況の人が旅行に行ってはいけないという制限と勘違いされやすいですが、そうではありません。

 

例えば、破産者の資金ではなくて、会社の慰安旅行や身内の提案で旅行に行くこともありますよね。

 

お金を破産者が使わなければいいのかというと、そういうことではないという話です。

 

転居と同じく、急に破産者が旅行に行ってしまったら、管財人が連絡を取りたくても連絡が取れないことが起きてしまいます。

 

管財人の許可が取れるのならば、旅行に行くことは問題ありません。

 

管財人は財産を換価処分し、債権者に配当をする

 

管財人が選任されると受けることになる制限は、上記に書いた理由があるからされるものです。

 

破産者の財産や調査の状況によっては、稀に管財人が自宅に来ることもあります。

 

でも、それらのすべての行動は、破産者を制限させることに意味があるのではなく、借金をゼロにする変わりにお金に換えられる財産がないか?ということ、破産者の証言に嘘はないか?ということを管財人は調査し、破産者の守るべき財産を残すようにする役割を持っているのです。

 

 

【まとめ】あなたに嘘がないのなら管財人を恐れる必要はない

 

いろんなしがらみがあると、嫌な気持になるものですよね。

 

例えば、車の運転中にパトカーを見ると、悪いことをしてなくても、ドキドキすることって、多くの人が経験していることだと思います。

 

管財人も同じような感覚のものです。

 

あなたが虚偽をはたらいていないのなら、何も恐れる必要はありません。

破産手続終了までの辛抱です。

 

胸を張って、管財人に依頼することができた方が怪しまれることもありませんし、スムーズですよ。

 

 

当事務所では、こうした手続きに関わる不安になるような点に対しても、相談の時にお伝えしています。

 

不安なこと、疑問になることも、その場でお答えしていますし、相談後に不安に思われたことも電話で対応可能です。

 

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