個人再生が選択できないケースとは?意外な4つの落とし穴

個人再生とは…
借金総額を大幅にカットし、原則3年(最長5年)で弁済していくことができる方法です。 

<大きな特徴>
住宅資金特別条項が使えれば、あなたのマイホーム(住宅ローン)を維持して、その他の借金だけを大幅に減額できます。また、実際に財産を処分することはありません。

この個人再生手続きを選択するためには、いくつかの条件をクリアする必要があります。

・住宅ローンを除いた借金総額が5,000万円未満であること

・安定した収入があること

 

まず、この2つの条件をクリアしていることが前提です。

 

そして、重要になるのが…

 

清算価値が最低弁済額になること

清算価値とは、
あなたの財産をもしもお金に換えたらいくらになるのか?ということです。

この清算価値の金額次第で、個人再生手続きを行う意味がなくなってしまうことがあります。

 

今回は「個人再生手続きを選択できない時」という話をします。

 

 

個人再生手続きを選択するために決められている借金総額

 

個人再生手続きは、下記の借金総額に基づいて最低弁済額が決まっています。

最低弁済額とは、債権者に最低限返さなくてはいけない返済額のことです。

 

最低弁済基準額
借金の総額最低弁済額
100万円未満全額
100万円~500万円未満100万円
500万円~1,500万円未満借金の総額の5分の1
1,500万円~3,000万円未満300万円
3,000万円~5,000万円未満借金の総額の10分の1

 

この表の中で、個人再生を選択できない明確な理由が2つあります。

 

借金総額が100万円未満の場合

借金総額が100万円未満の場合は、全額弁済となるので、個人再生を選択する意味がありません。

弁護士 鬼頭
わかりやすい言葉で言うと…
1円も減額されないということです。

 

100万円未満の借金でお困りの場合は、任意整理を選択されるのが賢明です。

また、状況によっては、自己破産の方が良いでしょう。

 

借金総額が5,000万円以上の場合

借金総額が5,000万円以上である場合には、個人再生の領域を超えてしまっているので、こちらも選択ができません。

この場合は、通常の民事再生を選択することを検討したり、自己破産を検討する必要が出てきます。

弁護士とよく相談して、納得できる選択をしましょう。

 

次に、個人再生を選択するためには、安定した収入が必要となります。

 

 

個人再生を選択するには安定した収入が必要

 

個人再生手続きは、裁判所を通して、毎月減額された借金を支払っていくことを債権者と約束することになります。

この約束をするためには…

「毎月支払っていくことができます」

という証明が必要になります。

 

その証明方法は、履行テストと呼ばれる毎月の積立金をして、「毎月支払っていくことができます」という返済のデモンストレーションです。

 

さらに、履行テストは問題なくできていますという証として、家計収支表をつけます。

 

これらを達成しようと思うと、毎月滞りなく支払える収入が必要です。

 

その収入源は、何となくでは裁判所は認めてくれません。

 

だから、安定した収入が必要になるわけです。

<安定した収入とは>
・正社員
・派遣社員(雇用期間の見通しが立てばOK)
・パート、アルバイト(勤続、勤務実績があればOK)
・個人事業主、歩合給(増減しても弁済見込みが立てばOK)
・年金受給者

 

生活保護受給者、主婦(主夫)は、個人的な収入とは判断されないため、安定した収入の要件には該当しません。
次に住宅ローンがある場合です。

 

 

個人再生で住宅を守るためには…

 

個人再生は、特殊な性質を持っています。

住宅資金特別条項の要件を満たしていれば、住宅ローンを支払い続けて、その他の借金を大幅に減額することが可能です。

 

ここで、2つのことをピックアップします。

 

アンダーローンの場合

住宅資金特別条項を使うためには、オーバーローンである必要があります。

つまり、住宅の価値がローンの残債を上回ったら使えません。

これをアンダーローンと言います。

 

アンダーローンだった場合は、その住宅の価値を清算価値として計上しなくてはいけないため、最低弁済額が大きく上がることになります。

大幅な減額を目指す個人再生としては、アンダーローンは不向きです。

 

住宅ローンがない場合

住宅資金特別条項は、住宅ローンを持っている人が対象のため対象外です。

住宅ローンを完済している場合は、住宅の査定をします。

その査定額が、清算価値として弁済額に影響します。

例)借金総額500万円、住宅の価値500万円だった場合…
本来ならば、最低弁済額は100万円となりますが、住宅の価値が500万円だった場合は、最低弁済額は500万円のままとなります。
個人再生を利用するのであれば、借金額よりも住宅の価値が下回らないと意味がありません。

 

財産は、マイホームだけではありません。

その他の財産が多すぎる場合はどうなるのでしょうか?

 

財産が多すぎる場合の個人再生

 

個人再生手続きは、実際に財産を処分することはありません。

※所有権留保の問題で、持っている車などが引き揚げられることはあります。

 

再生計画案を立てる際に、プラスの財産を計算することになります。

この時、プラスの財産として計算されたものは、清算価値として計上することになります。

 

つまり、プラスの財産を持っていれば持っているほど、清算価値は高くなり減額されない状況になります。

 

例えば、学資保険や生命保険の解約返戻金などが該当します。

 

借金総額が300万円位対して、学資保険が200万円、生命保険の解約返戻金が50万円だった場合…

清算価値は、250万円となります。

この清算価値の250万円を3年または5年で分割して弁済することになります。

弁護士 鬼頭
こういった事情により、あなたの収入状況、生活状況によっては、個人再生手続きが意味を成さない場合があることを覚えておいてください。

 

では、個人再生手続きが不向きだと判断された場合にできることを最後にお伝えします。

 

 

個人再生を選択できないと判断された場合にできること

 

上記に書いた条件のどれかに当てはまっていた場合は、個人再生手続きを選択することができなかったり、無意味になってしまうことがあります。

この場合に弁護士が提案できることは3つです。

 

任意整理を検討する
民事再生を検討する
自己破産を検討する

個人再生手続きが選択できなかったとなったとしても、借金でお困りの状況であることは変わらないですよね。

 

この3つの中から、あなたの状況に合った手続きを弁護士と話し合うことが必要です。

 

Aという選択をした時、どのようなことが起こるのか…

Bという選択をしたら、こうなります。

 

こういったことを提案するのが弁護士の仕事の1つです。

個人再生手続きができないからといって諦めないでください。

一緒に最善策を考えましょう!

 

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