借金を抱えている人にとっては、毎日の生活に絶望し、未来に希望が見いだせなくなりがちです。
そう思うのも、借金問題の解決方法は、自己破産しかないと誤解されていることも、まだまだ多いからです。
実は、借金の相談をしようと思った時にあなたの選択肢に「個人再生」という手続きがあることをご存じでしょうか?
住宅ローンを除く、借金総額を大幅に減額(5分の1~10分の1)し、3~5年で弁済していく手続きのことです。
手続きをするためには、裁判所に申立てる必要があり、弁護士に依頼する方が費用も安く収めることができます。
※ただし、税金・養育費・保険料・年金・損害賠償金などの支払いは対象外で、減額も免除もできない非免責債権です。
債務整理の中でもメリットが多い個人再生
任意整理では、特定の債権者を選ぶことができるというメリットがあるものの、大きな借金の減額は望めないため、生活再建が難しいケースも多々あります。
また、自己破産では、保有している財産を売却処分しなくてはならないため、住宅ローン、学資保険、生命保険など残しておきたい財産がある場合には、不利な手続きになってしまうことがあります。
しかし、個人再生は、安定した収入がある方にとっては、条件を満たしていれば、住宅ローンを維持することもでき、保有している財産を実際に処分することもありません。さらに、大幅に借金を減額できる可能性があり、生活再建が叶うというメリット性が高い手続きとなります。
今回は、個人再生をした時の残せる財産についてお話します。
個人再生手続きが向いている人
【個人再生の特徴】
- 住宅ローンを維持できる可能性がある
- 財産を実際に処分しない
- 借金の理由で手続きが左右されない
債務整理の中でも個人再生は、生活再建を狙うという意味では、非常に優れた手続きです。
どうしても手を付けたくない財産(学資保険、生命保険)というものを持っている方もいます。
自転車操業状態なのをわかりながらも、住宅ローンを維持するために必死になっていた方もいます。
借金をしてしまった理由は十人十色ですが、自己破産のように借金の理由によって、手続きの有無が左右されてしまうこともありません。
もちろん条件はあります。
その条件を含めて、個人再生の残せる財産についてお答えしていきます。
配偶者または家族名義で保有している財産は、個人再生手続きに影響することはありません。また、借金の返済義務は、主債務者と保証人だけです。保証人になっていない方に返済義務が生じることはありません。
個人再生手続きは資産が多すぎると無意味な手続きになる
個人再生手続きは、今、もし、自己破産をするとしたら、処分する財産はどれくらいあるのか算出し、その金額相当以上の弁済をすることが必要です。
しかし、車、学資保険、株、土地などの財産を保有していれば保有しているほど「資産が多い」ことになります。
すると、処分する財産の合計額が、あなたの借金総額を上回ってしまったり、ほぼ、借金総額と同等の金額であると、個人再生手続きをする意味が無くなります。
次に住宅ローンについてです。
個人再生で残せる財産|住宅ローンについて
借金問題で1番問題視されるのが、マイホームがどうなるかです。
個人再生手続きでは、条件を満たしていれば、住宅ローンを維持していくことが可能です。
住宅ローンを残すための条件の大前提は、あなたの収入から従前どおり、住宅ローンを捻出できる必要があります。
住宅ローンについては、特則が使えるというだけで、減額されることはありません。
いろんな想いが詰まった大切なマイホームを失わずに、住宅ローン以外の借金を大幅に圧縮できるのなら、きっと、あなたにとって、明るい未来を再建していくきっかけになると思います。
詳しくはこちらをご覧ください。
個人再生と住宅ローン「住宅資金特別条項」とはどういうものなのか?
個人再生において財産の考え方とは
個人再生手続きでは、実際に財産の処分をすることはありません。
※所有権留保とは、商品はあなたの手元にあるけれど、その所有者はローン会社にあるということです。
詳しくはこちらをご覧ください。
借金(ローン)返済途中に債務整理すると契約や商品はどうなる?
多くの方は、すでに売れる財産を売ってしまっていることが多いです。
しかし、どんなものが”財産”に該当するのかは不明瞭だと思います。
- 家具
- 家電
- 衣服
これらのものは、生活必需品として財産とカウントされることはありません。
ですが、高価な家具やブランド物、装飾品などで、1つ20万円以上の価値のあるものは、財産としてみなされますのでご注意ください。
<代表的な財産>
手持ちの現金 | 99万円を引いた残りの額 |
預貯金 | 20万円以上 |
学資保険、生命保険 | 解約返戻金の金額が20万円以上 |
車 | 20万円以上の査定額 |
株、仮想通貨など | 20万円以上の価値 |
退職金(見込額含む) | 8分の1 |
個人再生手続きでは、これらのものを財産としてカウントします。
これらを法律用語では「清算価値」と呼びます。
実際に処分することはありませんが、この清算価値にカウントされる財産がある場合には、最低弁済額に加算される仕組みになっています。
あまりに清算価値が多い場合には、個人再生手続きが向かないということもありますし、住宅ローンを維持するためにやるべきだというケースもありますので、具体的なことは、弁護士にお尋ねください。
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【まとめ】個人再生|残せる財産とリスクについて
個人再生は、残せる財産も多く、借金も5分の1~10分の1へと大幅に圧縮できる優れた手続きです。
ただし、個人再生手続きを行う方の所有している財産が多ければ多いほど、借金総額の減額率に影響を及ぼすというリスクがあります。
【例】総額450万円の借金があった時、個人再生を行うと最低弁済額は100万円になります。
■財産のない人が個人再生手続きを行えば、弁済額は100万円になります。
450万-100万=350万円の減額が成功します。
■財産がある場合、清算価値を足したら、200万円になったというケースの弁済額は200万円になります。
450万ー200万=250万円の減額に成功したと言えます。
■財産の合計額が420万円だった場合
450万ー420万=30万円の減額しかできないので、借金は30万円しか減らないことになります。
よって、個人再生を行うにあたっての大きなリスクは財産です。
保有している財産の価値が、大きすぎる場合は、借金の圧縮ができないことになります。
もう1つリスクは、住宅ローンの名義が夫婦名義である場合です。
こちらにおいては、ローンの組み方で大きく影響を及ぼしてきます。また、ローンの組み方も異なることが多いため、詳しくは弁護士にご相談ください。
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