借金を抱えている人にとっては、毎日の生活や未来が絶望的に思えるものです。
借金の相談をしようと思った時にあなたの選択肢に「個人再生」という手続きがあることをご存じでしょうか?
借金総額を大幅に減額(5分の1~10分の1)し、3~5年で弁済していく手続きのことです。
手続きをするためには、裁判所に申立てる必要があり、弁護士に依頼する方が費用も安く収めることができます。
債務整理の中でもメリットが多い個人再生
任意整理では、特定の債権者を選ぶことができるというメリットがあるものの、生活再建が難しいケースも多々あります。
また、自己破産では、保有している財産を売却処分しなくてはならないため、学資保険、生命保険など残しておきたい財産がある場合には、不利な手続きになってしまうことがあります。
しかし、安定した収入がある方にとっては、条件を満たしていれば、住宅ローンを維持することもでき、保有している財産を実際に処分することもない個人再生は、大幅に借金を減額できる可能性があり、生活再建が叶うというメリット性が高い手続きとなります。
今回は、個人再生をした時の残せる財産についてお話します。
個人再生手続きを選択する意義
- 住宅ローンを維持できる可能性がある
- 財産を実際に処分しない
- 借金の理由で手続きが左右されない
債務整理の中でも個人再生は、生活再建を狙うという意味では、非常に優れた手続きです。
どうしても手を付けたくない財産(学資保険、生命保険)というものを持っている方もいます。
住宅ローンを維持するために必死になっていた方もいます。
借金をしてしまった理由は十人十色ですが、その借金の理由によって、手続きの有無が左右されてしまうこともありません。
借金をどうにかしたいと考えた時にこれほどのメリットが並べられる手続きは他にありません。
もちろん条件はあります。
その条件を含めて、個人再生の残せる財産についてお答えしていきます。
個人再生で残せる財産|住宅ローンについて
個人再生手続きでは、条件を満たしていれば、住宅ローンを維持していくことが可能です。
この条件のそもそもの前提には、あなたの収入から従前どおり、住宅ローンを捻出できる必要があります。
住宅ローンについては、特例が使えるというだけで、減額されることはありません。
ですが、人生一度きりの買い物と決めて買うものがマイホームですよね。
詳しくはこちらをご覧ください。
個人再生と住宅ローン「住宅資金特別条項」とはどういうものなのか?
個人再生において財産の考え方とは
個人再生手続きでは、実際に財産の処分をすることはありません。
ただし、ローンを支払い途中のもので、所有権留保されている場合は、債権者が返還を求めた場合には、返還しなくてはならないので失うことになる場合があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
借金(ローン)返済途中に債務整理すると契約や商品はどうなる?
多くの方は、すでに売れる財産を売ってしまっていることが多いです。
しかし、どれを財産と法律でカウントされるのかがわからないこともあると思います。
- 家具
- 家電
- 衣服
これらのものは、生活必需品として財産とカウントされることはありません。
ですが、高価な家具やブランド物、装飾品などで、1つ20万円以上の価値のあるものは、財産としてみなされますのでご注意ください。
<代表的な財産>
手持ちの現金 | 99万円を引いた残りの額 |
預貯金 | 20万円以上 |
学資保険、生命保険 | 解約返戻金の金額が20万円以上 |
車 | 20万円以上の査定額 |
株、仮想通貨など | 20万円以上の価値 |
退職金(見込額含む) | 8分の1 |
個人再生手続きでは、これらのものを財産としてカウントします。
これらを法律用語では「清算価値」と呼びます。
実際に処分することはありませんが、この清算価値にカウントされる財産がある場合には、最低弁済額に加算される仕組みになっています。
あまりに清算価値が多い場合には、個人再生手続きが向かないということもありますし、住宅ローンを維持するためにやるべきだというケースもありますので、具体的なことは、弁護士にお尋ねください。
【まとめ】個人再生|残せる財産とリスクについて
個人再生は、残せる財産も多く、借金も5分の1~10分の1へと大幅に圧縮できる優れた手続きです。
ただし、個人再生手続きを行う方の所有している財産が多ければ多いほど、借金総額の減額率に影響を及ぼすというリスクがあります。
■財産がなければ、個人再生手続きを行えば、弁済額は100万円になります。
■財産がある場合、清算価値を足したら、200万円になったというケースの弁済額は200万円になります。
400万ー200万=250万円となり、250万円の減額に成功したと言えます。
個人再生を行うにあたってのリスクの1つは財産です。
保有している財産の価値が、借金総額を超えない限り、個人再生をやる価値はあります。
もう1つリスクは、住宅ローンの名義が夫婦名義である場合です。
こちらにおいては、ローンの組み方で大きく影響を及ぼしてきますので、弁護士にご相談ください。
<成功事例>
個人再生の成功事例|借金大幅ダウンで財産も守れる優れた手続き
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