【偏頗弁済を避ける方法】家族や友人には返したい借金はどうなるのか?

自己破産をして金銭苦が解放されても罪悪感だけが残ることがあります。

 

家族や友人から借りたお金は返済しなきゃ

 

もちろん、金融会社や銀行などにも、そういう思いを持つ方もいます。

 

実は、自己破産を決意して、これまで苦しんでいた借金を支払う義務がなくなっても、あの人に借りたお金を支払いたいと相談を受けることがあります。

 

こんなことを書いたら、金融会社や銀行などから怒られそうですが、関係性の深い相手であればあるほど、罪悪感を感じることがあります。

 

どんなことがあっても、このお金だけは返さなくては…

そう思うお金の返済って、どうしたらよいのでしょうか?

 

自己破産や個人再生の途中で支払うと「偏頗弁済」となります。

 

自己破産ならば、免責不許可事由になることもありますし、支払ったお金は管財人に回収されてしまいます。

 

個人再生ならば、清算価値として、弁済額が上がる可能性があります。

 

ですが、手続き後であれば問題ありません。

 

詳しく解説していきます。

 

 

 

偏頗弁済とは?債権者の平等を侵害する行為であることを知っておこう!

 

まず、改めて、偏頗弁済(へんぱべんさい)について解説します。

 

偏波弁済とは、ある特定の債権者にだけ、優先的に返済をする行為です。

法律で自己破産・個人再生の手続き中は、特定の債権者にだけ返済をする行為は禁じられています。

 

例えば、あなたの借金が総額で300万円あり、自己破産を選択したとします。

消費者金融Aから100万円、消費者金融Bから100万円、両親から100万円借りていたとしましょう。

 

<ケース1>

両親には少しでも早く返したいと思い、受任通知でストップした借金の支払いにも関わらず、両親にはこれまでと変わらず、5万円支払ってしまった。

 

これが偏頗弁済です。

 

他の債権者は、1円も支払ってもらえないに、特定の債権者だけが支払いを受け、債権者の平等が失われます。

この場合、両親は、管財人から支払われたお金を回収されて、財団から正式に配当することになるので、両親は5万円よりも少ない金額しか受け取れなくなります。

 

<ケース2>

両親には少しでも早く返したいと思い、15万円の臨時収入が入ったので、それぞれに各5万円ずつ返したとします。

すべてが同一条件ということは、まずあり得ません。

借入時期、利息、遅延損害金、1回あたりの返済金額など、それぞれ違っているはずなので、これも偏波弁済となります。

 

手続き中に返済することは、このように問題として取り上げられます。

法を欺こうとすれば、バレた時にあなたが不利になるのは言うまでもありません。

では、どのように両親に返済していったらよいのでしょうか?

 

 

債務整理後、家族や友人に支払う行為は偏頗弁済ではありません。

 

破産手続き、個人再生手続きの最中に特定の債権者に支払う行為はダメだと書きました。

 

では、手続き終了後ならばどうなるのでしょうか?

 

答えは、問題なく支払うことができます。

 

 

ですが、ここにもまだ注意点があります。

 

確かに、任意な思いで支払う行為は問題ありません。

 

 

ですが、手続き中に

「手続きが終わったら返します」

という約束をすることも禁じられています。

 

ここでも、他の債権者との平等性について問われることになります。

 

 

破産手続き、個人再生手続きの終了後、

返済していく意思があるのならば、債権者である家族や知人と話し合った上で返済していきましょう。

 

 

手続き中には、家族や知人に返済について問われた時には、債務整理を選択しなければならなくなった理由を真摯に話すことが大切です。

 

この際に、返済の約束をしてしまいそうになりますが、確定的な言葉を伝えてはいけません。

 

「いつか、恩返しできるようにしたいと思っています」

のように曖昧な言葉にとどめておきましょう。

 

 

【まとめ】あなたの「いつかちゃんと返済したい」という気持ちを家族や友人に素直に伝えることが大切

 

言葉の制約を受ける部分がありますが、あなたが悩むのは、相手を裏切りたくないからですよね。

 

でも、どうしようもなくなってしまった金銭状況ではどうすることもできないのですから仕方がありません。

 

開き直ってしまったり、逆に横柄な態度を取ったりせず、返済したいという気持ちがあるのなら、真摯にこれまでの経緯を伝えて謝りましょう。

 

そして、手続きが終わった後に、あなたの無理のない範囲で、返済していきましょう。

 

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