債務整理を弁護士に依頼したのに…
弁護士側から辞任を言い渡されてしまうケース
もしも、弁護士に辞任されてしまったら
ご注意ください!!!
止まっていた督促が一斉に再開します!
督促が止まっていたのは、あなたの担当弁護士が出した受任通知の効力によるものです。
弁護士が辞任してしまえば、債権者に「あなたの代理人を辞任しました」と通知を出し直すことになります。
よって、支払いがすべて再開し、一斉に取り立ての日々が始まってしまうことになります。
あなた側の言い分や都合もあったと思います。
♦弁護士が辞任する理由
♦辞任された場合の対処法
♦今後弁護士に辞任されない方法
辞任を通知した弁護士に再度依頼するということは、現実なかなか難しいと思います。
その際には、別の法律事務所を考えると思いますので、弁護士に辞任されない方法も最後に合わせてお伝えします。
辞任に繋がった理由を振り返ってみよう!
弁護士が辞任に繋がる2つの理由
♦弁護士費用の支払いができなかった
弁護士が辞任を検討する理由としては、この2つが考えられます。
あなたには、思い当たる点があるでしょうか?
どうして、このような結論に至るのかというと…
弁護士は、あなたを案じて心配していたのにあなたが応えてくれなかったことにあります。
<連絡が取れなくなった時>
あれ?どうしたかな?大丈夫かな?と心配をしています。
受任通知の効力で、支払いが止まった解放感から「借金が無くなった」と勘違いしてしまうことがあります。
弁護士に相談に行った時には、借金の支払いで頭が一杯だったと思います。
ところが、受任通知を送ってもらったことで、借金が無くなると解放感に満たされてしまうこともあります。
そうではなくて、深刻なケースは、
支払いを止めても生活の改善がなく、苦しいという状況のままであるケースです。
それは、任意整理の弁護士費用が高い場合もあるでしょうし、任意整理しなかったその他の借金の支払いで精一杯になることもあります。
こういった状況にあると感じるのなら、辞任される前に弁護士に再相談を検討してください。
<弁護士費用の支払いが滞る>
約束している費用が払えないとなると、任意整理後の弁済が始まった時、本当に払えるのかな?と心配になります。
「費用を払え」と催促しているよりは、やっぱり費用の捻出が難しいかもしれないんじゃないか?と方針変更を提案した方がいいかなと弁護士は考えています。
もしも弁護士に辞任されたら、別の法律事務所にすぐ行こう!
弁護士に辞任されてしまったということは、冒頭でも書きましたが
ストップしていた借金の支払いが再開するということです。
これまで、債権者は、受任通知の効力により、あなたに取り立てを行うことができませんでした。
ですが、弁護士が辞任したとなれば、あなたに取り立てを行うことを妨げるものがなくなってしまいます。
電話・手紙・訴状
どんな方法を債権者が使うかはわかりません。
また、その期間も遅延損害金は発生し続けているため、借金の総額は増えています。
一度は、債務整理を考えて、任意整理の依頼をしたわけですから、あなたの経済状況が好転したとは考えにくいため、あなたが困った状況になることが予想できます。
さらに、慈善事業ではないので、法律事務所から仕事をした分の費用の請求もあると思います。
別の法律事務所に相談に行くことを検討しましょう!
今後、弁護士に辞任されないための方法
必要な連絡をきちんと取り合うという約束が大前提です。
弁護士費用は、各法律事務所によって異なります。
法律事務所の費用の見比べだけでなく、検討する弁護士が債務整理に強い弁護士かも合わせて考えましょう。
実際に、任意整理を依頼したものの、毎月の支払いが思うような金額にならないことで、方針を変更するケースはよくあることです。
その場には、個人再生・自己破産のどちらかを検討することになります。
<途中で方針変更の場合>
1番気になるのは、弁護士費用がどうなるかということだと思います。
各法律事務所で異なるかもしれませんが、弁護士が行った仕事の分がどこまでかがポイントになると思います。
わかりやすく当事務所を例に挙げます。
♦アーク法律事務所で任意整理をご依頼頂いている場合の方針変更において
任意整理の費用として預かっていた分を検討後の手続き費用に充当させることができるので、安心して方針を考え直して頂いて大丈夫です。
和解成立後の方針変更
債権者との和解が成立してしまっている後に「やっぱり…」となった場合は、一から別のお手続きをするという取り扱いになります。
任意整理は完了。その後、別の債務整理をするということになります。
当事務所の場合は、着手金や実費は、すべて費用に含まれており、方針の再検討もしやすいように運営しています。
辞任される状況だと、遅延損害金の加算などもあり、今後の支払いの目処が立てにくくなる方が多く、個人再生や自己破産を選択するケースが圧倒的に多くなります。
また、辞任されて移動してくる場合において、前の法律事務所と引継ぎをすることはほとんどありません。
前の法律事務所から用意した書類などは返却されると思いますが、書類がなくてもお手続きは可能です。
その書類を資料としてお持ちくだされば、ご相談はスムーズに進みやすくなるだけです。
当事務所でのお手続きは、一から始めることになります。
アーク法律事務所の場合
当事務所にご依頼をお考えの場合には…
面談相談が必要なため、事務所までお越し頂ける方が条件となります。
1社 18,000円
個人再生
積立金×手続き期間
※目安費用
最低弁済積立金×最短期間
4万円×7ヶ月=28万円
自己破産
24万円
※管財事件の場合は、別途20~40万円必要になります。
すべての手続き費用は、着手金・実費・消費税込です。
ご参考に今後のご検討にお役立てください。
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