自己破産手続きの流れ・期間・費用を詳しく解説!(名古屋の場合)

自己破産をするには、弁護士に依頼した後、裁判所に申立てをして、免責許可(借金の免除)をもらう必要があります。

 

まず、申立てをするには、用意しなければいけない書類がたくさんあります。

書類の準備だけで、およそ2~3ヶ月かかります。

 

申立てができたら、今度は裁判所が免責許可を出すまでに時間も要します。

 

ざっと、手続きの期間は準備も含めて

およそ半年~1年です。

 

弊所(アーク法律事務所)の自己破産費用は、

24万円(税込)です。

 

あなたのケースによって、裁判所に別途支払う予納金の有無が変わります。

予納金が掛かる場合は、弁護士費用とは別で、20~40万円必要だと覚えておいてください。

 

自己破産手続きが、1年近くもかかるのなら、その間の支払い状況なども気になりますよね。

では、解説していきます。

 

 

自己破産手続きの流れと期間とは?

 

自己破産とは、借金の帳消しをしてもらえるように裁判所に申し立てる手続きのことです。
(手続きできる人)
  • 借金が払えない状態の人
  • 借金が仕方のない理由であると認められる人
  • 非免責債権ではないこと

※非免責債権とは、税金、損害賠償金請求権などのことです。

 

定職に就いている必要はないので、無職でも、生活保護受給者でも申請は可能です。

 

(手続きできない人)

資格の制限があるので、一部の資格の人(主にお金に関わる仕事、士業など)は自己破産することができません。

※細かくは、法律相談にてお尋ねください。

 

(弁護士費用の捻出が難しい人)

弁護士費用を一括でお支払いいただく必要はありません。

多くの方は、分割でお支払いされています。

 

しかし、条件を満たしていれば、法テラスの制度を利用することも可能です。

この場合は、法テラスに行かなくても、法律事務所から申請できますので、面談時にお尋ねください。

→これを持ち込み方式と言います。

 

詳しくは、

法テラス 民事扶助利用条件をご覧ください。

 

自己破産手続きの流れと期間

 

(当事務所で依頼を受けた場合)

1.受任通知の発送

弁護士が介入すると、受任通知を債権者に送ります。

その受任通知が届くと、

債権者からの取り立てや請求がストップします。

 

弁護士 鬼頭
受任通知を送付したら、免責許可の判決が下りるまで借金の支払いをする必要はありません。
免責許可が下りれば、借金は帳消しとなります。

ただし、定められた期間内に書類の準備を完了して、裁判所に申立てを行うことが条件です。

 

アーク法律事務所では、

ご依頼を受けたその日のうちに受任通知を発送します。

法律事務所によっては、着手金を支払うまで受任通知を送らないところもあるようです。

 

<強制執行で差押えをされている場合>
★同時廃止事件の場合は、申立て後、同時廃止事件の決定が出た時点で、強制執行は中止されます。
★管財事件の場合は、申立て後に管財人が裁判所に上申して停止させます。※申立て後にしか差押えが停止できないことをご承知おきください。

2.申立て書類の準備

自己破産の申立てに必要な書類を準備していきます。

この準備期間は、6ヶ月以内と定められています。

 

(用意していただく書類リスト)

※該当するもののみ

<本人関係書類>

  1. 源泉徴収票のコピー又は所得証明書・課税証明書(直近2年分)
  2. 確定申告書控えのコピー(直近2年分)
  3. 給与明細書のコピー(直近2か月分)
  4. 年金受給証明書
  5. 生活保護受給証明書
  6. 児童手当の支払通知書
  7. 傷病手当の支払通知書
  8. 滞納税金がある場合、滞納明細書
  9. 養育費を支払っている場合、支払いについて定めた書類
  10. 障害者手帳
  11. 加療中の場合、診断書

 

<事件関係書類>

  • 給与等差押決定又は配当表のコピー
  • 過去に手続きをした場合、破産・再生手続開始決定
  • 過去に破産手続をした場合、免責許可決定・確定証明書
  • 過去に再生手続きをした場合、再生計画認可決定
  • 訴状や調書・判決
  • 債権差押命令のコピー
  • 仮差押命令のコピー
  • 仮処分命令のコピー

 

<居住関係書類>

  1. 住まいの賃貸借契約書又は使用許可証のコピー
  2. 駐車場や駐輪場、倉庫を借りている場合、契約書
  3. 不動産の登記事項証明書⇒(土地・建物)
  4. 固定資産評価証明書⇒(土地・建物)
  5. 不動産業者の時価の査定書のコピー(2通)⇒(土地・建物)
  6. 競売開始決定のコピー

 

<現在の財産関係書類>

  1. 預貯金通帳(申立日から1年分)のコピー
  2. 信用金庫等に出資金がある場合、出資証券
  3. 保険証書のコピー 
  4. 保険解約返戻金額証明書
  5. 保険契約の失効又は解約を証明する資料(コピー)
  6. 互助会の加入がある場合、残高証明書
  7. 自動車検査証のコピー 
  8. 自動車査定書のコピー 
  9. 退職金支給見込額証明書又は退職金規定のコピー
  10. 勤務先で財形積立をしている場合、残高証明書 
  11. ゴルフクラブ・レジャークラブ等の会員権証・時価を証する資料のコピー
  12. 株式,社債,国債等の有価証券・時価を証する資料のコピー
  13. 売掛金の存在を証する資料(コピー)
  14. 貸付金の存在を証する資料(コピー)
  15. 証券口座・FX口座・仮想通貨口座等の取引明細

 

<過去の財産関係書類>

  1. 財産分与・慰謝料支払を証する資料(コピー)
  2. 相続放棄申述受理証明書 
  3. 遺産分割協議書のコピー
  4. 生命保険解約金の受領を証する資料(コピー)
  5. 退職金の支給額を証する資料(コピー)
  6. 高価品を処分した場合、売買契約書のコピー
  7. 質札のコピー  
  8. 処分した不動産の登記事項証明書 
  9. 不動産の売却代金について使途明細書及び領収証
  10. 強制競売開始決定及び配当表のコピー
  11. 海外渡航歴がある場合、パスポート

※各項目において、使途明細書が必要になることもあります。

 

弁護士 鬼頭
該当する箇所と言っても、膨大な資料を用意する必要があるので、大変ですが頑張りましょう!
強制執行を受けている方は、申立て後ににしか止められないので急ぎましょう!

 


3.破産手続きの申立て

書類が揃ったら、裁判所に申立てをします。

 

2週間~ひと月(申立内容の確認、追加書類等の提出)


4.予納金を裁判所に支払う

管財事件では、通常管財事件40万円、少額管財事件20万円が弁護士費用と別で必要になります。

この際、分割がきかないので注意してください。


5.破産手続開始決定

同時廃止事件の場合は、ここで終了です。

管財事件は管財人が選任される

 

1週間程度


6.管財人との面談

管財人による事件精査、換価等の手続

 

3ヶ月


7.財産状況報告集会・計算報告集会

(同時廃止の場合は免責審尋期日)


8.破産手続廃止決定及び免責決定

 

 

総トータル期間

同時廃止事件の場合…7ヶ月ほど

 

管財事件の場合…1年ほど

 

同時廃止事件との差は、集会があるため、管財事件の方が長くかかることになります。

 

 

自己破産手続きにかかる費用の話

 

自己破産手続きの場合、弁護士費用とは別に裁判所に支払う予納金が必要になることがあります。

 

この「予納金」は、裁判所が選任する破産管財人の選任費用です。

弁護士費用とは別で、裁判所に申立てをするまでに支払えるようにする必要があります。

(どうしても貯められない場合には、申立てから6ヶ月以内に積立という形で支払います)

 

つまり…

 

弁護士費用+予納金+印紙代など

   =破産手続きにかかる費用

 

当事務所の場合は、破産手続き費用は、24万円なので…

同時廃止事件の場合
24万円
少額管財事件の場合
24万円+予納金20万円
通常管財事件の場合
24万円+予納金40万円

ということになります。

 

弁護士費用の支払いが難しい方には、分割や法テラスへの申請も行っております。

ほとんどの方が分割で支払われていますので、費用のご不安はご相談ください。

 

 

【まとめ】破産手続きを乗り越えたら、再スタートの人生が待っています!

 

お金がないという毎日は、本当に苦しい日々です。

 

時に、人の生死も分けてしまうほど、お金というものは恐ろしい存在にもなるものです。

 

破産手続きの概要を読むだけで、心が折れてしまうかもしれませんが…

アーク法律事務所では、あなたに専属の事務員が1人付き、すべてのサポートを行っています。

 

書類の準備のお手伝い、申立てまでの管理を徹底しています。

不安になる必要はありませんよ!

 

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