個人再生を考えたとき、その流れと期間はどのようなものであるのか、気になりますよね。
その手続きが複雑であるのなら、手続きにも躊躇してしまうはずです。
また、手続きに伴う弁護士に支払う費用は、各法律事務所で異なります。
そうなると、何を選択すべきか困惑しかしませんよね?
人柄の相性が良くても、費用が高くて依頼することに躊躇したり、相性がイマイチだけど、費用が安いということもあるかもしれません。
どんな手続きでも同じことが言えます。
あなたが、これから起こることに納得できることが大切なのです。
ということで、「個人再生の流れ、期間、費用」についてをお話します。
個人再生の流れと期間とは?
- 債務総額が5,000万円以下の人
- 継続的に安定した収入のある人
一言で言うと、この条件にあてはまることが最初のポイントです。
個人再生手続きの流れと期間
(当法律事務所で依頼を受けた場合)
1.受任通知の発送
弁護士が介入すると、受任通知を債権者に送ります。
その受任通知が届くと、
債権者からの取り立てや請求がストップします。
当事務所、アーク法律事務所では、依頼を受けたその日のうちに受任通知を発送します。
※受任した月より、履行テストと言って、返済していくことができるかの積立テストがあるので、毎月返済していくことになる弁済額に相当する金額を積立していきます。
2.申立て書類の準備
個人再生の申立てに必要な書類の準備をしていきます。
この準備期間は、6ヶ月以内と定められています。
(用意していただく書類リスト)
※該当するもののみ
<本人関係書類>
- 源泉徴収票のコピー又は所得証明書・課税証明書(直近2年分)
- 確定申告書控えのコピー(直近2年分)
- 給与明細書のコピー(直近2か月分)
- 年金受給証明書
- 生活保護受給証明書
- 児童手当の支払通知書
- 傷病手当の支払通知書
- 滞納税金がある場合、滞納明細書
- 養育費を支払っている場合、支払いについて定めた書類
- 障害者手帳
- 加療中の場合、診断書
<事件関係書類>
- 給与等差押決定又は配当表のコピー
- 過去に手続きをした場合、破産・再生手続開始決定
- 過去に破産手続をした場合、免責許可決定・確定証明書
- 過去に再生手続きをした場合、再生計画認可決定
- 訴状や調書・判決
- 債権差押命令のコピー
- 仮差押命令のコピー
- 仮処分命令のコピー
<居住関係書類>
- 住まいの賃貸借契約書又は使用許可証のコピー
- 駐車場や駐輪場、倉庫を借りている場合、契約書
- 不動産の登記事項証明書⇒(土地・建物)
- 固定資産評価証明書⇒(土地・建物)
- 不動産業者の時価の査定書のコピー(2通)⇒(土地・建物)
- 競売開始決定のコピー
<現在の財産関係書類>
- 預貯金通帳(申立日から1年分)のコピー
- 信用金庫等に出資金がある場合、出資証券
- 保険証書のコピー
- 保険解約返戻金額証明書
- 保険契約の失効又は解約を証明する資料(コピー)
- 互助会の加入がある場合、残高証明書
- 自動車検査証のコピー
- 自動車査定書のコピー
- 退職金支給見込額証明書又は退職金規定のコピー
- 勤務先で財形積立をしている場合、残高証明書
- ゴルフクラブ・レジャークラブ等の会員権証・時価を証する資料のコピー
- 株式,社債,国債等の有価証券・時価を証する資料のコピー
- 売掛金の存在を証する資料(コピー)
- 貸付金の存在を証する資料(コピー)
- 証券口座・FX口座・仮想通貨口座等の取引明細
<過去の財産関係書類>
- 財産分与・慰謝料支払を証する資料(コピー)
- 相続放棄申述受理証明書
- 遺産分割協議書のコピー
- 生命保険解約金の受領を証する資料(コピー)
- 退職金の支給額を証する資料(コピー)
- 高価品を処分した場合、売買契約書のコピー
- 質札のコピー
- 処分した不動産の登記事項証明書
- 不動産の売却代金について使途明細書及び領収証
- 強制競売開始決定及び配当表のコピー
- 海外渡航歴がある場合、パスポート
※各項目において、使途明細書が必要になることもあります。
該当する箇所と言っても、膨大な資料を用意する必要があるので、この時点で心が折れてしまいそうになることもありますが、頑張りましょう!
3.個人再生手続きの申立て
書類が揃ったら、裁判所に申立てをします。
(2~3週間)
4.手続きの開始決定
あなたが個人再生手続きをすることに不備がないことが確認されると、手続きの開始決定が下ります。
(3週間)
5.再生債権と財産の調査
開始決定後のあなたの財産の状況と、債権者とあなたから異議がないかという申立て期間が設けられます。
(6週間)
6.再生計画案の作成
最低弁済額(支払うべき借金)を上回る返済計画を3~5年で立てます。
(3週間)
7.再生計画案の決議
小規模個人再生の場合は、書面投票にて決議。
給与所得等再生の場合は、意見聴取をして決議。
不認可事由がないかを債権者側から情報を募ります。
(数日)
8.再生計画案の認可
不認可事由がなければ、認可決定します。
(2週間)
9.官報掲載
内閣府が発行している官報というものに、個人再生手続きをした旨、氏名、住所が載ります。
(2週間)
10.認可決定確定
やっと長かった手続きも終了です。
ここまでスムーズにきて、7ヶ月ほどの期間がかかることを覚悟してくださいね。
ここから、取り決めた金額の返済がスタートしていきます。
個人再生手続きにかかる弁護士費用
個人再生手続きを弁護士に依頼する場合、1番気になるところは、弁護士費用ですよね。
アーク法律事務所では、以下に説明する費用を個人再生費用として頂いております。
一般的な弁護士費用は、着手金と報酬金という二重で費用がかかるイメージをお持ちではないでしょうか?
仮に着手金30万円、報酬金30万円の合わせて60万だった場合…
履行テストの積立金で30万貯められたとしても、残る30万は、あなたが分割しても支払っていかなくてはならない弁護士費用となります。
しかも、認可決定後は、個人再生で減額して決定した毎月の弁済額の支払いも始まります。
ということは、毎月の弁済額と弁護士費用の分割金の両方を支払わなければならなくなります。
アーク法律事務所では、このような費用はかかりません。
借金に苦しんでいるから、どうにかするための手段として「個人再生」という手続きを選択するはずです。
個人再生では、履行テストとして、弁済額に相当する金額を積立金として貯めていきます。
その積立金額を個人再生費用として頂いております。
認可決定後は、弁済額だけを頑張って支払っていって、あなたの人生を再スタートさせていって欲しい。
創立者である僕の願いなのです。
個人再生の手続きが終わったら、アーク法律事務所との付き合いも終了です。
好ましい形だと思いませんか?
弁護士は、取り立て屋ではありません。
あなたのその後の人生にまで負荷をかけるやり方は僕の好みではないのです。
だから、申立ての手続きまでの書類準備に時間がかかる場合は、あなたに催促をします。
ゆっくりやって頂けたら、積立金は当然増えることになるので、僕は儲かるのですが…それも僕の中の正義ではないのです。
<具体的な例>
借金総額500万円、最低弁済額が100万円の場合
毎月の積立金額は、4万円になります。
個人再生の手続き期間は、最低7ヶ月なので
4万円×7ヶ月=28万円
この積立金の金額分が、まるっと弁護士費用になります。
アーク法律事務所で個人再生にかかる弁護士費用は、スムーズにやれる方ならばこの金額です。
だから「急がないと弁護士費用が高くなりますよ!」なんて煽ることもします。
債務整理をするならば、一緒にスマートに行いましょう!
【まとめ】個人再生の手続きには「あなたの努力」が解決まで最短の道!!
いろんな書類を揃える必要があるので、ため息も吐きたくなると思いますが、その努力をしないと解決できません。
そこは、代理人としても手助けできない部分なので、あなたに頑張っていただく必要があります。
ですが、再スタートという未来が待っています。
相談に来ていただいて、依頼を受け、受任通知を送った時から、これまでの支払いはストップします。
そこから支払いに追われる生活が止まり、再設計していくのが、個人再生の手続きです。
人生誰でも失敗することはあります。
越えなければならないハードルは、いくつかありますが、あなたの未来を応援します。
一緒に頑張りましょう!
<成功事例>
個人再生の成功事例|借金大幅ダウンで財産も守れる優れた手続き
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