個人再生「最低弁済額」とは?あなたが支払う返済はどうなる?

債務整理の中で、個人再生を見ていくと、必ず出てくるワードが「弁済額」というものです。

法律用語は、日常生活では使わない言葉を使うことが多く、一般の方には、チンプンカンプンになりやすいものだと思います。

一般の人に「弁済額がね」と話をしても通じないような言葉なので、意味を言われた方が「あぁ~!」と納得できるものです。

 

ですが、個人再生の手続きをしていく中では、どうしても使う言葉となってくるので、その意味も含めて知っておいてください。

ということで、個人再生の手続きに必ず出てくる「弁済額」についてお話します。

 

 

個人再生「最低弁済額」とは?

 

個人再生は、裁判所に申立てをして行う手続きです。

 

裁判所で、再生計画が認可決定されると、これまで抱えていた債務総額が、1/5~1/10くらいに大幅に減額されます。

この減額されて、これから返していく借金のことを最低弁済額と呼びます。

 

最低弁済額は、住宅ローンの残債を含まずに、あなたの持つ借金の総額から考えることができます。

以下の表を参照してください。

 

最低弁済基準額
借金の総額 最低弁済額
100万円未満 全額
100万円~500万円未満 100万円
500万円~1,500万円未満 借金の総額の5分の1
1,500万円~3,000万円未満 300万円
3,000万円~5,000万円未満 借金の総額の10分の1

 

例えば、この表を使って考えると、あなたの債務総額が450万円だったとします。

当てはまる場所は、上から2つめの100万円~500万円未満の枠のところなので、最低弁済額は、100万円ということになります。

 

これを3~5年で返済していく計画を立てることをします。

 

しかし、清算価値保証基準が適用されると、あなたの弁済額は変わります。

次に説明しますね。

 

 

清算価値とは?どんな人が適用されるもの?

 

個人再生手続きを進めていく中で、小規模個人再生を選択した時、あなたの持っている財産(家や車など)がある場合

清算価値といって、

あなたの財産が、お金に換算するといくらであるのかを考えることです。

 

そして、この清算価値が、あなたの最低弁済額を上回っている場合は、清算価値の方を適用することになるので、最低弁済額の金額は増えることになります。

 

例えば、債務総額は、450万円だけれど、預貯金が40万円、車の処分見込み額が100万円だった時

 

預貯金は、20万円まで財産として認められているので、

40万円-20万円=20万円

 

車は、処分見込み額100万円

 

合わせると、120万円になります。

 

450万円の最低弁済額は、100万円でした。

 

清算価値120万円

 

最低弁済額100万円

 

となった場合は、適用されるのは、清算価値の方です。

 

よって、この場合の最低弁済額は、120万円ということになります。

 

 

【まとめ】最低弁済額だけでなく、清算価値についても計算が必要!

 

個人再生の難しいところは、借金の総額を大幅にカットすることはできるのですが、その債務総額がいくらになるのかは、一概に言うことが困難で、あなたの状況次第であるということが言えます。

 

清算価値については、細かい計算方法がありますので、正確な情報をお伝えするためにも、ネット上で安易に計算せず、弁護士に相談されることをおすすめします。

 

あなたの未来が好転することを願っています。

 

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