破産しても逃れられない返済「非免責債権」があることを知っておこう!

あなたが支払いに困ったとき、何らかの形で、借金をつくることがありますよね。

または、借金と認識していなくて、クレジットカードの利用額が上限に達してしまったなどで、支払いが困難になってしまうこともあります。

 

そうした場合には、法律事務所へ相談に出向き、債務整理という方法で、

借金の利息をカット(任意整理)してもらったり、

大幅に借金を減額(個人再生)してもらったり、

借金を帳消し(自己破産)してもらうという手段を選ぶことができます。

 

ですが、中には、最後の切り札となる自己破産をしても、消えない借金(非免責債権)というものが存在することを知っていますか?

今日は「非免責債権」についてをお話します。

 

 

非免責債権(破産しても消えない借金)とは

 

免責とは…

本来負うべき責任を問わずに許すことを言います。

 

非免責債権とは…

どんな理由があっても支払わなくてはいけない借金のことです。

 

実は、非免責債権に該当する借金があるのです。

 

では、説明していきます。

 

 

非免責債権(破産しても消えない借金)の概要

 

法律用語は言葉が難しいので、なかなかピンと来ないかもしれませんが、1つずつ説明していきます。

どんなものが、破産しても消えない借金なのでしょうか?

 

税金・国民健康保険料・介護保険料

 

家計を圧迫されすぎれば、こういった日常生活に関わる支払いも滞ってしまうことにも陥りやすいです。

 

そこで、高額となる税金や国民健康保険料、介護保険料を支払うことをやめてしまうと…

  • 延滞金がプラス
  • 口座や財産の差し押さえをされる

 

国が相手になると、差し押さえ問題まで出てきてしまうのです。

 

病院に行けなくなるだけと、安易に考えていてはいけないのです。

 

 

損害賠償金、任意保険に入る大切さ

 

交通事故の損害賠償金であれば、任意保険に入っていれば、保険の規約範囲内であれば、保険で支払うことが可能なので、賠償金を背負うことはありませんが、任意保険の規約を超えるような違反を犯すと、任意保険でさえもカバーできなくなってしまいます。

 

こういった場合やその他、悪意や重過失が認められるような損害賠償金は、多額になることが多く、さらには、自己破産をしても、免除されることのない負債として残ることになります。

 

日頃から、任意保険への加入、犯罪を犯さない、巻き込まれないように注意することも大切な予防策です。

 

 

養育費問題

 

養育費は、離婚後に支払っていくものです。

 

両親の都合のことではなく、子供を養育する権利が保護されるものです。

 

自己破産をしたから支払えないということは難しいです。

 

ただ、減額交渉などをすることは可能です。

 

 

罰金…そもそも一括で支払うものである

 

例えば、交通違反として、罰金を徴収されることがあります。

 

この刑事罰などで科せられる罰金は、そもそも分割でできないものであり、

 

一括で支払うものです。

 

判決で決まったものであれば、30日以内など、期日まで決められています。

 

 

【まとめ】自己破産しても帳消しにならない支払いがあることを覚えておこう

 

どんな理由があったとしても、自分の名義の借金があるのなら、支払っていくことが前提です。

 

ですが、それでは、命まで脅かすことになりかねないと、法律は、あなたを守るために、債務整理(自己破産・個人再生・任意整理)という制度をつくりました。

 

債務整理だけで、すべてが解決できるのなら問題も万事解決ということになるのですが…残念ながら、お話したように免除の許されない支払いというものが含まれています。

 

何もかも自己破産すれば解決すると思っていた方には、ガッカリする内容だったと思います。

弁護士 鬼頭
あなたの状況に応じて、どのように対処することが最善策か考えるのが弁護士の仕事です。

 

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