自己破産しても「非免責債権」の借金は払わなくてはならない

支払いに困るなどの理由で借金をすることがあると思います。

クレジットカードやキャッシングを利用しすぎて、返済に困ることがありますよね。

 

そうした場合には、法律事務所へ相談に出向き、債務整理という方法で、

借金の利息をカット(任意整理)してもらったり、

大幅に借金を減額(個人再生)してもらったり、

借金を帳消し(自己破産)してもらうという手段を選ぶことができます。

 

ですが、中には、最後の切り札となる自己破産をしても、消えない借金(非免責債権)というものが存在することを知っていますか?

今日は「非免責債権」についてをお話します。

 

 

非免責債権(破産しても消えない借金)とは

 

借金は、「免責債権」と「非免責債権」の2つに分けられます。

 

免責債権とは…

本来負うべき責任を問わずに許すことを言います。

つまり、借金を帳消しにするという意味です。

 

非免責債権とは…

どんな理由があっても支払わなくてはいけない借金のことです。

 

つまり、借金は、「免責されるもの」と、「免責されないもの(非免責債権)」に分けられます。

 

もっとわかりやすく言うと…

「帳消しにできるお金」「どんな理由があっても支払わなくてはいけないお金」があるということです。

 

では、説明していきます。

 

 

非免責債権(破産しても消えない借金)の概要

 

法律用語は言葉が難しいので、なかなかピンと来ないかもしれませんが、1つずつ説明していきます。

自己破産手続きは、借金問題を解決する方法の中でも、抱えている借金を帳消し(ゼロ)にする手続きです。

その法的効力を持っても、借金を消すことができないものが非免責債権です。

 

具体的な非免責債権について説明します。

 

税金・国民健康保険料・介護保険料

 

家計を圧迫されすぎれば、こういった日常生活に関わる支払いも滞ってしまうことにも陥りやすいです。

 

そこで、高額となる税金や国民健康保険料、介護保険料を支払うことをやめてしまうと…

  • 延滞金がプラス
  • 口座や財産の差し押さえをされる

 

国が相手になると、差し押さえ問題まで出てきてしまうのです。

 

病院に行けなくなるだけと、安易に考えていてはいけないのです。

 

 

損害賠償金、任意保険に入る大切さ

 

交通事故の損害賠償金であれば、任意保険に入っていれば、保険の規約範囲内であれば、保険で支払うことが可能なので、賠償金を背負うことはありませんが、任意保険の規約を超えるような違反を犯すと、任意保険でさえもカバーできなくなってしまいます。

 

こういった場合やその他、悪意や重過失が認められるような損害賠償金は、多額になることが多く、さらには、自己破産をしても、免除されることのない負債として残ることになります。

 

日頃から、任意保険への加入、犯罪を犯さない、巻き込まれないように注意することも大切な予防策です。

 

 

養育費問題

 

養育費は、離婚後に支払っていくものです。

勘違いされがちな養育費ですが、養育費は、養育者に対しての生活費の支援ではありません。

 

養育者がもらえる生活費ではなく、子供を養育する権利が保護されるものです。

 

子供が健全に育っていくための子供の権利です。

 

よって、支払い義務者の都合で支払わないということは通らず、自己破産をしたから支払えないということも難しいです。

 

ただ、減額交渉などをすることは可能です。

 

減額交渉をするには、減額調停を行う必要があり、養育費の支払者が従前通り払えない、払えなくなったという証明も必要になります。

 

 

罰金

 

例えば、交通違反として、罰金を徴収されることがあります。

 

この刑事罰などで科せられる罰金は、そもそも分割でできないものであり、

 

一括で支払うものです。

 

判決で決まったものであれば、30日以内など、期日まで決められています。

 

 

【まとめ】自己破産しても帳消しにならない支払いがあることを覚えておこう

 

どんな理由があったとしても、自分の名義の借金があるのなら、支払っていくことが前提です。

 

ですが、それでは、命まで脅かすことになりかねないと、法律は、あなたを守るために、債務整理(自己破産・個人再生・任意整理)という制度をつくりました。

 

債務整理だけで、すべてが解決できるのなら問題も万事解決ということになるのですが…残念ながら、お話したように免除の許されない支払いというものが含まれています。

 

何もかも自己破産すれば解決すると思っていた方には、ガッカリする内容だったと思います。

 

何もかもゼロにして再スタートが切れればい幸いなことですが、法律上では、

  • 税金・保険料
  • 養育費
  • 罰金
  • 損害賠償金

これらのものを自己破産手続きをしても、支払いを帳消しにしないと定めています。

 

弁護士 鬼頭
だからこそあなたの状況に応じて、どのように対処することが最善策か考えるのが弁護士の仕事ですから一緒に考えていきましょう。

 

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