親が自己破産「子供への影響は?」ローンや財産はどうなる?

親であるからこそ、

できない無理をしてしまいますね。

 

子供には我慢させるより満足いく生活をさせたい

「みんなが持ってる」と言われれば、無理してでも買ってしまう。

「それが流行り」だと聞けば、持たせなきゃと感じてしまう。

子供が浮いてしまわないように努力をする人も多いと思います。

 

それだけでなく、人生はいろんなことが起きます。

  • 事業の失敗
  • 不況で減給
  • コロナの影響
  • 病気など

実は、自己破産をしている人を統計データ的に見ると…40~50代の人たちが半数を占めるほどの割合です。

 

つまり、働き世代の人が自己破産手続きをしているということは、まだまだ教育の必要な子供たちが家庭の中にいることも推測できます。

 

「借金が返せない」という結論に至った時、自己破産を選んだらどんな影響を子供に与えることになってしまうのか不安が募ると思います。

 

【結論:親の自己破産で子供に与える影響】

同居の影響
住宅や車が換価処分になった場合、引っ越しや車が無くなるという状態を共有することになります。
また、お子さん所有の財産が処分されることはありません。


その他の影響
あなたのお子さんが、あなたの借金の保証人になっていない限り、お子さんが支払う義務はありません。
また、あなたの自己破産が影響して、お子さん自身に住宅ローンなどの審査・就職・結婚に悪影響を与えることはありません。あるとすれば、口頭で話した事実に対する心理的要因のみです。

 

実際どのような影響を与えることになるのか詳しく説明します。

 

 

親が自己破産をしても子供に影響しない3つのこと

 

親が自己破産をせざるを得ない状況にある場合、子供への心配は尽きませんね。

自己破産をすることで、

子供に肩身の狭い想いをさせるのではないか?

こういったことを気にするのは、やはり親心ですね。

子供に出る影響の確認はしておかないと、自己破産という手段も選べませんね。

 

以下の3つのことは、親が自己破産をしても子供に影響を与えることはありません。

 

子供の固有財産は影響しません

自己破産で対象とされるのは、

自己破産をする人の所有する借金や財産です。

 

親が自己破産をするからといって、あなたのお子さんが頑張って貯めた貯金、財産など、お子さんの所有している財産が処分の対象になることは一切ありません。

 

また、お子さんの車、住宅ローンなどの保証人になっている多くの場合は、主債務者であるお子さんに支払い能力があれば問題がないことがほとんどです。

 

ただし、債権者には「保証人に弁済能力が無くなった時、債権者は、主債務者に弁済能力のある保証人を立てることを求める権利」があります。

この権利を主張された場合、新しい保証人を立てる必要がでてきます。

 

保証人が用意できない場合は、一括返済を求められることがあるので、ご不安な場合は、この旨も含めてご相談ください。

 

子供名義のクレジットカードに影響しません

こちらも親子だからという理由で、お子さんに影響を与えることはありません。

 

自己破産をすることで、信用情報機関に事故情報として登録されるのは、自己破産をする人だけです。

家族の中の誰かが自己破産をしたからといって、何か影響が出ることはありません。

 

子供の進学・就職・結婚には影響しません

子供の進学先、就職先、結婚においても、何か親が自己破産をすることで影響を与えることはありません。

 

つまり、進学先や就職先で、親が自己破産していないかと調査することはありません。

 

結婚においても、戸籍や住民票に自己破産の有無が記載されるわけではないので、お子さん自身や結婚相手にバレてしまうということはありません。

 

破産者名簿に記載されてしまうことはありますが、記載されてしまうケースは極一部です。

これをわざわざ取得して、結婚相手に見せるということもないでしょう。

 

破産者名簿とは
本籍地の市町村役場で作成される名簿のことです。
自己破産の手続きの破産開始決定から免責確定までの数ヶ月間「破産者ではないことを証明する身分証明書」が発行できないと言われていましたが、現在では「破産手続きをしたものの免責を受けられなかった人」など極一部の人が掲載されるものです。
これは非公開の名簿で、本人または法定代理人、そのどちらかから承諾を受けた人しか発行することができないものです。

 

次に親が自己破産をして子供に影響を与える6つのことです。

 

親が自己破産をして子供に与える6つの影響

 

子供に影響しない3つのことがわかったところで、実際に影響を与えてしまう可能性のある6つのことについて解説します。

 

自己破産は、非常にセンシティブな問題でもあり、周囲にバレてしまわないかと不安になることもあると思います。

 

また、6つの影響といっても、該当しない項目もあるかもしれませんので、あなたのご状況と照らし合わせてお読みください。

 

①自己破産すると、住宅や車を手放さなければいけないことがある

自己破産、車、家

財産として、住宅や車を持っている場合は、換価処分と言って、お金に換えて債権者に配当するための処分が必要になることがあります。

 

車を手放すだけなら、近所の手前もそんなに大きな痛手はないかもしれません。

ガソリン代も高いですし、エコ生活をすることにした!と言うこともできます。

自己破産の手続きが終わり、生活が落ち着いてくれば、また車を購入することだって可能です。

一時的に車を失うことは、居住エリアにもよりますが、交通機関や自転車で賄えることもありますよね。

 

でも、住宅を手放すことになると、単純な話では済みませんね。

ご近所の手前もあり…居住エリアを変えたくなることもあるかもしれません。

それに伴い、子供を転校させる必要があると考え込まれる方がいます。

 

何より、家族の思い出が詰まった家ですし、お子さん自体も引っ越しは好まないかもしれません。

お子さんの心にも寄り添いながら、これからの暮らしの再建を行うことは必要です。

 

借金を解決する手段は、自己破産だけではありません。
もしも、住宅ローンの支払いが維持できて、その他の借金を減額させれれば支払えるのなら、自己破産ではなく「個人再生」という手続きもあります。
個人再生について

 

 

②自己破産すると、信用情報機関に事故情報として登録される

自己破産に限らず、債務整理をすることで、信用情報機関に事故情報として登録されることになります。

自己破産では、免責許可が下りてから5~10年で回復します。

 

別の言葉にすると、ブラックリストに登録されるということです。

 

事故情報として登録されている間は…

  • 新規の借入
  • クレジットカードの申込み
  • 分割購入(スマホを含む)
  • 保証人になること

ができなくなってしまいます。

 

ですが、

子供名義のものは影響を受けることはありません。

 

別居しているお子さん、成人しているお子さんに影響を与えることはありません。

同居していたとしても、お子さん自身が持っているクレジットカードやローンなどには一切影響を与えることはありませんからご安心ください。

 

具体的な子供への影響として考えられるものは、これまで携帯電話を割賦契約で購入できていたと思いますが、一括購入しなければいけなくなるので、18歳未満のお子さんには、理解をしてもらう必要があります。

 

ネットショッピングなどは、デビットカードで代用ができるので、大きな生活の変化を受けずに生活をすることができます。

単純に後払いができなくなるというだけの話です。

 

<奨学金について>
自己破産をすると、奨学金の保証人になることはできません。
(奨学金をもらっている場合も含みます)
この場合は、機関保証を利用又は、切り替えることで、奨学金を借りること、継続利用することができます。

 

③学資保険や生命保険などを解約しなければいけない場合がある

 

これまで、子供の進学費用にと貯めてきた学資保険や、もしものための生命保険などをかけている場合

それぞれ20万円以上の解約返戻金がある場合は、財産としてカウントされるので、解約する必要があります。

 

そして、その解約返戻金を債権者に配当するというのが、自己破産のルールです。

 

ただし、

子供の財産としてみなされれば、解約する必要はありません。

 

しかし、多くの場合は、親が将来のためにと掛けていることが多いので、将来設計に影響を与えることになります。

金銭的な影響を受けても、お子さんの名前に傷がつくことはありません。

学費は、奨学金の機関保証を利用するなどして乗り切りましょう!

 

④自己破産の直前に財産を子供に渡してはいけない

あまり知られていないことかもしれませんが…

絶対にやめてほしいことがあります。

 

自己破産の際に、財産をお金に換えて処分されてしまうくらないならば、子供に譲ってしまおう!

 

そう思い立つ方がいますが、これまで所有していた財産も自己破産ではどういう経緯で移動したのかを告知する義務があります。

尚、隠そうとしても、破産管財人が発見することになるので、子供に渡した財産を返してもらい、お金に換えるということをされてしまいます。

 

結局、親が保有している財産を処分されたくないからと、子供やその他の人に渡したとしても、免れることはできないということを頭に入れておいて欲しいです。

 

また、そのせいで、譲られた側のお子さんは、とても嫌な思いをすることになるので要注意です。

 

⑤子供が親の借金の連帯保証人になっている場合

これは、子供に迷惑をかけることになる問題です。

 

親の連帯保証人に子供がなっていることもあります。

 

例えば、子供と親子で住宅ローンを組んでいる場合などです。

 

連帯保証人である子供には

一括返済を求められることが多いです。

 

そうなると、とても一括で支払うことが難しいケースの方が多いと思うので、子供にも債務整理をしてもらう必要が出てきます。

ただし、債権者との話し合いで、親が支払っていた返済額を子供が支払っていける場合は、これまで通りの分割で大丈夫なケースも多いです。

 

⑥家族カードを所有している場合

クレジットカードは、家族間であれば、家族カードを発行してもらうことができます。

 

この時、この家族カードの名義人が自己破産をする場合には、家族カードを持っていた人全員がそのクレジットカードを使うことができなくなります。

 

自己破産の場合は、借金に関わるすべてのものが対象です。

一部だけ除くということができません。

 

よって、家族カードを利用していた場合は、それぞれ個人のクレジットカードに移行してもらうか、別の人に主会員となってもらって、家族カードをつくり直すことで、これまで通りクレジットカードを利用することが可能です。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

債務整理で家族カードがどうなるかは名義人がカギを握る

 

 

弁護士 鬼頭
これらの6つのことに思い当たる場合は、弁護士に相談して、今後どうなるのか把握しておくことが大切です。

 

 

 

子供に影響を与えるなら自己破産はしたくない!他にできる手立てはあるのか?

 

親が自己破産をすることで、子供に与える影響を考えると、とてもじゃないけど、やりたくない…

やらずに済むのなら、他に方法はないのか?と考えたくなりますよね。

以下の方法が、その他の手段としてあります。

任意整理

 

任意整理は、将来利息をカットし、3~5年で返済していく方法です。

 

任意整理は、裁判所を通す必要もなく、あなたと債権者との和解があれば成立します。

そして、任意整理する金融会社などは、あなたの希望するものだけを手続きすることができます。

 

ですが、将来利息のカットだけでは、毎月の負担額が大きく減ることはありませんので、あなたの資力によって考えなくてはいけません。

 

また、任意整理をしても、ブラックリストに載るという条件は変わりません。

 

任意整理についてはこちら

 

個人再生

 

個人再生、借金の総額を大幅に減額(1/5~1/10)し、3~5年で返済していく方法です。

 

金融会社は、自己破産同様選ぶことは不可で、裁判所でやる手続きです。

 

ですが、住宅ローンは、住宅資金特別条項が使える条件であれば、住宅を残したまま手続きをすることが可能です。

 

もしも、完全に、あなたの状況が支払い不能ではなく、安定した収入があり、個人再生で債務整理をすることができれば、家を転居する必要もないので、子供に与える影響は最小限で済むことになるでしょう。

 

個人再生についてはこちら

 

【まとめ】債務整理は、メリットもデメリットも把握して決めよう!

 

【結論:親の自己破産で子供に与える影響】

同居の影響
住宅や車が換価処分になった場合、引っ越しや車が無くなるという状態を共有することになります。
また、お子さん所有の財産が処分されることはありません。


その他の影響
あなたのお子さんが、あなたの借金の保証人になっていない限り、お子さんが支払う義務はありません。
また、あなたの自己破産が影響して、お子さん自身に住宅ローンなどの審査・就職・結婚に悪影響を与えることはありません。あるとすれば、口頭で話した事実に対する心理的要因のみです。

 

あなたが心配するような影響は、お子さんに与えることがないことがご理解いただけたでしょうか?

 

弁護士 鬼頭
お子さんが連帯保証人になっている場合は、話しにくいと思いますが、あなたが借金に困っていること、債務整理を検討していることを正直にお話しください。そして、お子さんが保証人として支払えないということなら、お子さんと一緒にご相談ください。必ず、解決できる道を一緒に探します!

 

しかし、債務整理をするとなると、どの手続きを選択したとしても、必ずメリットもデメリットあります。

 

何より、信用情報機関に登録されてしまうということで、日常生活に不便を感じることもあるものです。

 

あなたの状況に合った債務整理の方法を提案できるは、債務整理を専門にしている弁護士が適任者です。

弁護士と一言で言っても、実はそれぞれ得意としている分野があります。

 

また司法書士は、代理人になることができないので、裁判所に申立て手続きが必要な自己破産・個人再生をする時には、デメリットが目立ちます。

 

借金問題を抱えている人には時間の猶予がないことも多いです。

まずは、ご相談だけでも大丈夫です。

無料相談を行っている法律事務所は全国にたくさんあります。

 

弊所(アーク法律事務所)では、何度でも面談相談を無料で実施しています。

セカンドオピニオンとしてもご利用可能です。

お気軽にご相談ください。

 

 

<成功事例>

自己破産の成功事例|人生再スタートを切った方々の事例集

 

<債務整理をお考えの方へ>

債務整理とは何のこと?わかりやすく図解を使って説明します!
【債務整理】弁護士と司法書士の違いや費用について
債務整理|弁護士の選び方「3つの失敗しない重要ポイント」
弁護士費用の比較|債務整理の費用の相場はどのくらい?
債務整理の相談時に必要なものは?弁護士が1番教えて欲しいこととは…
債務整理のおすすめの手続きは?自分に合う方法の選び方
自己破産・個人再生|弁護士に相談前の事前準備・知識について

 

<債務整理の注意点>

借金バレたくない!家族に言えないから無理な任意整理を選択してしまう
任意整理ができない4つのパターンと難しい3つのケース
個人再生が選択できないケースとは?意外な4つの落とし穴
自己破産ができない理由と条件があるので知っておいてください
借金(ローン)返済途中に債務整理すると契約や商品はどうなる?

 

借金・多重債務問題の解決方法は二択です。

①収入を増やして返済する
②借金の返済額を変える

借金の返済額を変えるとは

 


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