親が自己破産すると子供にどんな影響が?住宅ローンや保証人の不安を解消

親であるあなたが「自己破産」という選択をしても、お子さんが保証人ではないなら、ローンの支払いが請求されるということはありません。

 

「親が自己破産すると子供に影響が出るのでは?」と不安を抱える方は多いかもしれません。

特に、子供が住宅ローンを組んでいたり、保証人になっている場合は、心配が尽きないでしょう。

 

しかし、実際のところ、親が自己破産しても子供に直接的な影響はありません。

この記事では、親が自己破産をしても子供に影響しない点や、考えられる間接的な影響について、わかりやすく解説していきます。また、住宅ローンや保証人、親子ローンなど、具体的なケースについても触れ、あなたの不安を解消できるような情報を提供します。

 

【結論:親の自己破産で子供に与える影響】

同居の影響
住宅や車が換価処分になった場合、引っ越しや車が無くなるという状態を共有することになります。
また、お子さん所有の財産が処分されることはありません。


その他の影響
あなたのお子さんが、あなたの借金の保証人になっていない限り、お子さんが支払う義務はありません。
また、あなたの自己破産が影響して、お子さん自身に住宅ローンなどの審査・就職・結婚に悪影響を与えることはありません。あるとすれば、口頭で話した事実に対する心理的要因のみです。

 

自己破産を検討している方は、この記事を読んで、家族に影響が及ばないかを確認し、安心して手続きを進められるようにしましょう。

 

親が自己破産をしても子供に影響しない3つのこと

 

親が自己破産をすることで、家族全員に影響が出るのではないかという不安を抱える方も多いかもしれません。しかし、親が自己破産をしても、法律上は子供に直接的な影響がないケースがほとんどです。

ここでは、特に「子供に影響しないこと」を3つに分けて詳しく解説します。

親が自己破産しても子供の固有財産は影響しません

自己破産で対象とされるのは、

自己破産をする人の所有する借金や財産です。

 

法律上、親と子供の財産は完全に別個に扱われるため、親が破産しても子供の資産が差し押さえられることはありません。例えば、子供がすでに所有しているマイホームや自動車、銀行口座のお金なども、親の自己破産手続きには関与しません。

 

お子さんが小さい場合でも、あなたのお子さんが頑張って貯めた貯金(お年玉やおこづかい)バイト代など、お子さんの所有している財産が処分の対象になることは一切ありません。

 

また、親御さんが、お子さんの車や住宅ローンなどの保証人になっている多くの場合は、主債務者であるお子さんに支払い能力があれば問題がないことがほとんどです。

 

ただし、債権者には「保証人に弁済能力が無くなった時、債権者は、主債務者に弁済能力のある保証人を立てることを求める権利」があります。

この権利を主張された場合、新しい保証人を立てる必要がでてきます。

 

新しい保証人が用意できない場合は、お子さんに一括返済を求められることがあるので、ご不安な場合は、この旨も含めてご相談ください。

親が自己破産しても子供名義のクレジットカードに影響はしません

親子だからという理由で、お子さんの信用情報に影響を与えることはありません。

 

自己破産によって親の信用情報はブラックリストに登録されますが、それは親の個人信用情報のみであり、子供のクレジットカードやローンには直接影響しません。子供が親の保証人でなければ、破産による支払い義務や信用情報の傷もつかないので、安心して利用を続けることができます。

親が自己破産しても子供の進学・就職・結婚には影響しません

子供の進学先、就職先、結婚においても、何か親が自己破産をすることで影響を与えることはありません。

自己破産をした親の子供が進学や就職を控えている場合、そのことが不利に働くのではと心配される方もいますが、進学や就職先が親の破産情報を知ることはありません。個人信用情報は法的に保護されており、進学や就職の選考に影響を与えることはないので、この点も心配する必要はありません。

 

結婚においても、戸籍や住民票に自己破産の有無が記載されるわけではないので、お子さん自身や結婚相手にバレてしまうということはありません。

 

破産者名簿に記載されてしまうことはありますが、記載されてしまうケースは極一部です。

これをわざわざ取得して、結婚相手に見せるということもないでしょう。

 

破産者名簿とは
本籍地の市町村役場で作成される名簿のことです。
自己破産の手続きの破産開始決定から免責確定までの数ヶ月間「破産者ではないことを証明する身分証明書」が発行できないと言われていましたが、現在では「破産手続きをしたものの免責を受けられなかった人」など極一部の人が掲載されるものです。
これは非公開の名簿で、本人または法定代理人、そのどちらかから承諾を受けた人しか発行することができないものです。

 

次に親が自己破産をして子供に影響を与える6つのことです。

 

親が自己破産をした際に子供に与える可能性のある影響

 

自己破産は、債務を清算する強力な手段ですが、家族に間接的な影響を与える可能性もあります。特に、住まいの問題や保証人としての責任が絡む場合は、子供に何らかの影響が及ぶことも考えられます。

ここでは、考えられる子供への影響を具体的に挙げ、事前に知っておくべき注意点を説明します。

1.住宅ローンや車を手放さなければならない場合

親が自己破産をすると、住宅ローンを返済している場合にはその住宅が債務整理の対象となり、最終的には手放さなければならない可能性があります。

親が住んでいた家を失うことで、家族全体の住まいに影響が出るかもしれません。また、自動車ローンを組んでいる場合、車も同様に手放すことが必要になることがあります。こうした物理的な影響は、間接的に子供にも及ぶ可能性があります。

 

財産として、住宅や車を持っている場合は、換価処分と言って、お金に換えて債権者に平等に配当するための処分が必要になることがあります。

 

車を手放すだけなら、近所の手前もそんなに大きな痛手はないかもしれません。

今のご時世、ガソリン代も高いですし、「エコ生活をすることにした!」と言うこともできます。

 

自己破産の手続きが終わり、生活が落ち着いてくれば、また車を購入することだって可能です。

一時的に車を失うことは、居住エリアにもよりますが、交通機関や自転車で賄えることもありますよね。

 

でも、住宅を手放すことになると、単純な話では済みませんね。

ご近所の手前もあり…居住エリアを変えたくなることもあるかもしれません。

それに伴い、子供を転校させる必要があると考え込まれる方がいます。

 

何より、家族の思い出が詰まった家ですし、お子さん自体も引っ越しは好まないかもしれません。

お子さんの心にも寄り添いながら、これからの暮らしの再建を行うことは必要です。

 

借金を解決する手段は、自己破産だけではありません。
もしも、住宅ローンの支払いが維持できて、その他の借金を減額させれれば支払えるのなら、自己破産ではなく「個人再生」という手続きができる可能性もあります。
個人再生について

 

2.信用情報機関への登録による影響

自己破産をすると、信用情報機関に事故情報として登録され、一定期間新たなローンを組んだり、クレジットカードを作成することができなくなります。この影響は親本人に限られ、子供には及びませんが、家族として親がローンを組むことができなくなるため、将来の住居や大きな買い物の計画が家族全体に影響を与える場合もあります。

 

自己破産に限らず、債務整理をすることで、信用情報機関に事故情報として登録されることになります。

自己破産では、免責許可が下りてから5~10年で回復します。

 

別の言葉にすると、ブラックリストに登録されるということです。

 

事故情報として登録されている間は…

  • 新規の借入
  • クレジットカードの申込み
  • 分割購入(スマホを含む)
  • 保証人になること

ができなくなってしまいます。

 

ですが、

子供名義のものは影響を受けることはありません。

 

別居しているお子さん、成人しているお子さんに影響を与えることはありません。

同居していたとしても、お子さん自身が持っているクレジットカードやローンなどには一切影響を与えることはありませんからご安心ください。

 

具体的な子供への影響として考えられるものは、これまで携帯電話を割賦契約で購入できていたと思いますが、一括購入しなければいけなくなるので、18歳未満のお子さんには、理解をしてもらう必要があります。

 

ネットショッピングなどは、デビットカードで代用ができるので、大きな生活の変化を受けずに生活をすることができます。

単純に後払いができなくなるというだけの話です。

 

<奨学金について>
自己破産をすると、奨学金の保証人になることはできません。
(奨学金をもらっている場合も含みます)
この場合は、機関保証を利用又は、切り替えることで、奨学金を借りること、継続利用することができます。

 

3.学資保険や生命保険の解約が必要な場合

親が自己破産する際、学資保険や生命保険などの解約が求められることがあります。

子供のために貯めていた学資保険が解約されることで、進学資金の準備が難しくなる場合も考えられます。ただし、すべての保険が解約対象になるわけではなく、一定額以下の保険金や特定の保険は保護される場合もあるため、専門家に相談することが重要です。

 

これまで、子供の進学費用にと貯めてきた学資保険や、もしものための生命保険などをかけている場合

それぞれ20万円以上の解約返戻金がある場合は、財産としてカウントされるので、解約する必要があります。

 

そして、その解約返戻金を債権者に配当するというのが、自己破産のルールです。

 

ただし、

子供の財産としてみなされれば、解約する必要はありません。

 

しかし、多くの場合は、親が将来のためにと掛けていることが多いので、将来設計に影響を与えることになります。

金銭的な影響を受けても、お子さんの名前に傷がつくことはありません。

学費は、奨学金の機関保証を利用するなどして乗り切りましょう!

4.破産直前に財産を子供に渡してはいけない

あまり知られていないことかもしれませんが…

絶対にやめてほしいことがあります。

 

自己破産の際に、財産をお金に換えて処分されてしまうくらないならば、子供に譲ってしまおう!

 

そう思い立つ方がいますが、これまで所有していた財産も自己破産ではどういう経緯で移動したのかを告知する義務があります。

尚、隠そうとしても、破産管財人が発見することになるので、子供に渡した財産を返してもらい、お金に換えるということをされてしまいます。

 

結局、親が保有している財産を処分されたくないからと、子供やその他の人に渡したとしても、免れることはできないということを頭に入れておいて欲しいです。

また、そのせいで、譲られた側のお子さんは、とても嫌な思いをすることになるので要注意です。

 

親が自己破産の直前に、子供に財産を譲渡しようとすることは、法律的に問題となります。破産手続きにおいて、意図的に財産を隠そうとする行為は「詐害行為」と見なされ、破産が認められなくなる可能性もあります。ですので、財産の移動は慎重に行う必要があります。

財産のことについて大きな不安がある場合には、弁護士にご相談ください。

5.子供が親の連帯保証人になっている場合

子供が親の借金の連帯保証人になっている場合、自己破産が子供に直接影響を及ぼします。

親が自己破産することで、保証人である子供がその借金の返済義務を負うことになるため、この場合は早急に対応が必要です。弁護士に相談することで、子供に負担がかからない最善の方法を見つけることができます。

 

例えば、子供と親子で住宅ローンを組んでいる場合など、親の連帯保証人に子供がなっていることもあります。

 

連帯保証人である子供には

一括返済を求められることが多いです。

 

そうなると、とても一括で支払うことが難しいケースの方が多いと思うので、子供にも債務整理をしてもらう必要が出てきます。

ただし、債権者との話し合いで、親が支払っていた返済額を子供が支払っていける場合は、これまで通りの分割で大丈夫なケースも多いです。

 6.家族カードを使用している場合

親が自己破産をした場合、家族カードも使用できなくなる可能性があります。家族カードは、親名義のクレジットカードに紐づけられているため、親の信用情報に影響されるからです。この場合、別の支払い方法を早急に確保する必要があります。

 

クレジットカードは、家族間であれば、家族カードを発行してもらうことができます。

この時、この家族カードの名義人が自己破産をする場合には、家族カードを持っていた人全員がそのクレジットカードを使うことができなくなります。

 

自己破産の場合は、借金に関わるすべてのものが対象です。

一部だけ除くということができません。

 

よって、家族カードを利用していた場合は、それぞれ個人のクレジットカードに移行してもらうか、別の人に主会員となってもらって、家族カードをつくり直すことで、これまで通りクレジットカードを利用することが可能です。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

債務整理で家族カードがどうなるかは名義人がカギを握る

 

 

弁護士 鬼頭
これらの6つのことに思い当たる場合は、弁護士に相談して、今後どうなるのか把握しておくことが大切です。

 

 

子供に影響を与えるなら自己破産は避けたい!他の手段は?

 

自己破産は、借金を根本的に解決する方法ですが、家族への影響を最小限に抑えたい場合は、他の債務整理手段を検討するのも一つの選択肢です。任意整理や個人再生などの方法は、財産を手放さずに借金を整理することができる可能性があります。

任意整理

 

任意整理は、将来利息をカットし、3~5年で返済していく方法です。

 

任意整理は、裁判所を通す必要もなく、あなたと債権者との和解があれば成立します。

そして、任意整理する金融会社などは、あなたの希望するものだけを手続きすることができます。

 

ですが、将来利息のカットだけでは、毎月の負担額が大きく減ることはありませんので、あなたの資力によって考えなくてはいけません。

 

また、任意整理をしても、ブラックリストに載るという条件は変わりません。

 

任意整理についてはこちら

 

個人再生

 

個人再生、借金の総額を大幅に減額(1/5~1/10)し、3~5年で返済していく方法です。

 

金融会社は、自己破産同様選ぶことは不可で、裁判所でやる手続きです。

 

ですが、住宅ローンは、住宅資金特別条項が使える条件であれば、住宅を残したまま手続きをすることが可能です。

 

もしも、完全に、あなたの状況が支払い不能ではなく、安定した収入があり、個人再生で債務整理をすることができれば、家を転居する必要もないので、子供に与える影響は最小限で済むことになるでしょう。

 

個人再生についてはこちら

 

【まとめ】家族への影響を考えつつ、最適な解決方法を選びましょう

 

親が自己破産をする際、子供にどのような影響があるのかを知ることは非常に重要です。

親が自己破産しても、子供に直接的な影響はほとんどありませんが、保証人や家族カード、生活環境には一定の影響が出る可能性があります。

 

【結論:親の自己破産で子供に与える影響】

同居の影響
住宅や車が換価処分になった場合、引っ越しや車が無くなるという状態を共有することになります。
また、お子さん所有の財産が処分されることはありません。


その他の影響
あなたのお子さんが、あなたの借金の保証人になっていない限り、お子さんが支払う義務はありません。
また、あなたの自己破産が影響して、お子さん自身に住宅ローンなどの審査・就職・結婚に悪影響を与えることはありません。あるとすれば、口頭で話した事実に対する心理的要因のみです。

 

どうしても自己破産を避けたい場合は、任意整理や個人再生といった他の債務整理方法も検討できます。どの方法が最適かは、専門家と相談して慎重に決めましょう。

 

ご不安な点があれば、当事務所までお気軽にご相談ください。お客様に最適な解決策をご提案いたします。

 

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