親であるからこそ、
できない無理をしてしまいますね。
子供には我慢させるより満足いく生活をさせたい
「みんなが持ってる」と言われれば、無理してでも買ってしまう。
「それが流行り」だと聞けば、持たせなきゃと感じてしまう。
子供が浮いてしまわないように努力をする人も多いと思います。
それだけでなく、人生はいろんなことが起きます。
- 事業の失敗
- 不況で減給
- コロナの影響
- 病気など
実は、自己破産をしている人を統計データ的に見ると…40~50代の人たちが半数を占めるほどの割合です。
つまり、働き世代の人が自己破産手続きをしているということは、まだまだ教育の必要な子供たちが家庭の中にいることも推測できます。
「借金が返せない」という結論に至った時、自己破産を選んだらどんな影響を子供に与えることになってしまうのか不安が募ると思います。
実際どのような影響を与えることになるのかをお話します。
親が自己破産をして子供に与える5つの影響
自己破産をすることで、
子供に肩身の狭い想いをさせるのではないか?
こういったことを気にするのは、やはり親心ですね。
子供に出る影響の確認はしておかないと、自己破産という手段も選べませんね。
また同時に、周りにバレてしまうことへの不安もあると思います。
ということで、自己破産をすることで子供に与える可能性のあるものを5つご紹介します。
該当しない項目は飛ばしてお読みください。
①自己破産すると、住宅や車を手放さなければいけないことがある
財産として、住宅や車を持っている場合は、換価処分と言って、お金に換えて債権者に配当するための処分が必要になることがあります。
車を手放すだけなら、近所の手前もそんなに大きな痛手はないかもしれません。
ガソリン代も高いですし、エコ生活をすることにした!と言うこともできます。
自己破産の手続きが終わり、生活が落ち着いてくれば、また車を購入することだって可能です。
一時的に車を失うことは、居住エリアにもよりますが、交通機関や自転車で賄えることもありますよね。
でも、住宅を手放すことになると、単純な話では済みませんね。
ご近所の手前もあり…居住エリアを変えたくなることもあるかもしれません。
それに伴い、子供を転校させる必要があると考え込まれる方がいます。
何より、家族の思い出が詰まった家ですし、お子さん自体も引っ越しは好まないかもしれません。
お子さんの心にも寄り添いながら、これからの暮らしの再建を行うことは必要です。
もしも、住宅ローンの支払いが維持できて、その他の借金を減額させれれば支払えるのなら、自己破産ではなく「個人再生」という手続きもあります。
→個人再生について
②自己破産すると、信用情報機関に事故情報として登録される
自己破産に限らず、債務整理をすることで、信用情報機関に事故情報として登録されることになります。
自己破産では、免責許可が下りてから5~10年で回復します。
別の言葉にすると、ブラックリストに登録されるということです。
事故情報として登録されている間は…
- 新規の借入
- クレジットカードの申込み
- 分割購入(スマホを含む)
- 保証人になること
ができなくなってしまいます。
ですが、
子供名義のものは影響を受けることはありません。
別居しているお子さん、成人しているお子さんに影響を与えることはありません。
同居していたとしても、お子さん自身が持っているクレジットカードやローンなどには一切影響を与えることはありませんからご安心ください。
具体的な子供への影響として考えられるものは、これまで携帯電話を割賦契約で購入できていたと思いますが、一括購入しなければいけなくなるので、18歳未満のお子さんには、理解をしてもらう必要があります。
ネットショッピングなどは、デビットカードで代用ができるので、大きな生活の変化を受けずに生活をすることができます。
単純に後払いができなくなるというだけの話です。
自己破産をすると、奨学金の保証人になることはできません。
(奨学金をもらっている場合も含みます)
この場合は、機関保証を利用又は、切り替えることで、奨学金を借りること、継続利用することができます。
③学資保険や生命保険などを解約しなければいけない場合がある
これまで、子供の進学費用にと貯めてきた学資保険や、もしものための生命保険などをかけている場合
それぞれ20万円以上の解約返戻金がある場合は、財産としてカウントされるので、解約する必要があります。
そして、その解約返戻金を債権者に配当するというのが、自己破産のルールです。
ただし、
子供の財産としてみなされれば、解約する必要はありません。
しかし、多くの場合は、親が将来のためにと掛けていることが多いので、将来設計に打撃を与えることになります。
金銭的な打撃を受けても、お子さんの名前に傷がつくことはありません。
学費は、奨学金の機関保証を利用するなどして乗り切りましょう!
④自己破産の直前に財産を子供に渡してはいけない
あまり知られていないことかもしれませんが…
絶対にやめてほしいことがあります。
自己破産の際に、財産をお金に換えて処分されてしまうくらないならば、子供に譲ってしまおう!
そう思い立つ方がいますが、これまで所有していた財産も自己破産ではどういう経緯で移動したのかを告知する義務があります。
尚、隠そうとしても、破産管財人が発見することになるので、子供に渡した財産を返してもらい、お金に換えるということをされてしまいます。
結局、親が保有している財産を処分されたくないからと、子供やその他の人に渡したとしても、免れることはできないということを頭に入れておいて欲しいです。
また、そのせいで、譲られた側のお子さんは、とても嫌な思いをすることになるので要注意です。
⑤子供が親の借金の連帯保証人になっている場合
これは、子供に迷惑をかけることになる問題です。
親の連帯保証人に子供がなっていることもあります。
連帯保証人である子供には
一括返済を求められることが多いです。
そうなると、とても一括で支払うことが難しいケースの方が多いと思うので、子供にも債務整理をしてもらう必要が出てきます。
ただし、債権者との話し合いで、親が支払っていた返済額を子供が支払っていける場合は、これまで通りの分割で大丈夫なケースも多いです。
子供に影響を与えるなら自己破産はしたくない!他にできる手立てはあるのか?
親が自己破産をすることで、子供に与える影響を考えると、とてもじゃないけど、やりたくない…
やらずに済むのなら、他に方法はないのか?と考えたくなりますよね。
以下の方法が、その他の手段としてあります。
任意整理
任意整理は、裁判所を通す必要もなく、あなたと債権者との和解があれば成立します。
そして、任意整理する金融会社などは、あなたの希望するものだけを手続きすることができます。
ですが、将来利息のカットだけでは、毎月の負担額が大きく減ることはありませんので、あなたの資力によって考えなくてはいけません。
また、任意整理をしても、ブラックリストに載るという条件は変わりません。
個人再生
金融会社は、自己破産同様選ぶことは不可で、裁判所でやる手続きです。
ですが、住宅ローンは、住宅資金特別条項が使える条件であれば、住宅を残したまま手続きをすることが可能です。
もしも、完全に、あなたの状況が支払い不能ではなく、安定した収入があり、個人再生で債務整理をすることができれば、家を転居する必要もないので、子供に与える影響は最小限で済むことになるでしょう。
【まとめ】債務整理は、メリットもデメリットも把握して決めよう!
債務整理をするとなると、どの手続きを選択したとしても、必ずメリットもデメリットあります。
何より、信用情報機関に登録されてしまうということで、日常生活に不便を感じることもあるものです。
あなたの状況に合った債務整理の方法を提案できるは、債務整理を専門にしている弁護士が適任者です。
弁護士と一言で言っても、実はそれぞれ得意としている分野があります。
また司法書士は、代理人になることができないので、裁判所に申立て手続きが必要な自己破産・個人再生をする時には、デメリットが目立ちます。
借金問題を抱えている人には時間の猶予がないことも多いです。
相談先は、慎重にお選びくださいね!
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