もう、何をしても
この借金からは逃れられない…
自己破産なんてしたら、
人生のすべてが終わってしまう…
出口の見えない返済生活の中で、そんな絶望と、世間からの厳しいイメージに挟まれ、身動きが取れなくなっていませんか?
しかし、自己破産は決して「人生の終わり」ではありません。
それは、あなたのこれまでの頑張りを認め、借金の苦しみからあなたを解放し、新しい人生を始めるチャンスを与えるために国が認めた、正当な「権利」です。
この記事では、自己破産に関する正しい知識と注意点、そして実際にこの手続きによって人生を再建した方の具体的な事例をご紹介します。
自己破産とは?よくある3つの誤解と真実
自己破産は、裁判所に申立てを行い「免責(借金をゼロにすること)」を認めてもらうことを目的とした手続きです。
免責をもらうことができれば、これまで抱えていた借金はゼロになり、新しい生活をスタートさせることができます。
しかし、この手続きには、様々な誤解もあります。
まず、多くの方が誤解している点について、正しい知識を身につけましょう。
①「財産はすべて失う」は間違いです
何もかも失う手続きだと誤解されがちですが、生活や再起に必要な一定の財産は手元に残すことが認められています。
これを「自由財産」と呼びます。
具体的には、一つの財産につき20万円以上の価値があるものが処分の対象となりますが、預貯金なども含め、総額99万円までの財産は、裁判所への申立てによって守ることが可能です。
あなたの個別財産においては、面談時に残せるものや可能性が低いものなどをお伝えできると思いますので、弁護士にお尋ねください。
②「全ての借金がゼロになる」わけではありません
自己破産をしても、支払い義務が免除されない借金(非免責債権)が存在します。
- 税金、国民健康保険料、国民年金保険料
- 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償金
- 養育費 など
これらの支払いにおいては、債務整理として弁護士が介入できる問題ではないため、各窓口等で別途ご相談いただくことになります。
③「誰でもできる」わけではありません(職業制限について)
手続きの期間中、一部の職業や資格には就けなくなる「資格制限」があります。
- 保険外交員、警備員
- 弁護士、税理士、司法書士などの士業 など
あくまでも、手続きの期間中においての職業制限です。
この期間は、その部署から外れるように会社と交渉していただく必要も出てきます。
また、どうしても、その仕事から離れられない場合には、別の手段で借金問題を解決することを考えたりします。
しかし、手続きが終われば、また同じように働くことは可能です。
また、逆に言えば、これらの制限に該当しない人であれば、誰でも手続きは可能です。
無職、専業主婦(主夫)、生活保護の方でも自己破産は可能です。
自己破産の手続きと注意点
自己破産は、裁判所に借金の免除を認めてもらい、生活再建のチャンスを得る手続きです。
そのため、手続きに臨む上での心構えと、知っておくべき重要な流れがあります。
手続きに臨む心構え
裁判所は、無駄遣いやギャンブルがやめられない人の生活再建を、無条件に応援するわけではありません。
借金の経緯が浪費やギャンブルであったとしても、「自己破産を機に、生活を改めます」という強い意志と反省の態度を示すことが非常に重要です。
裁判所から免責を得るためにも、更生の意をしっかりと見せていきましょう。
それができれば、ギャンブルや浪費が原因の借金も、裁判所から「裁量免責」というものをもらって、自己破産することは可能です。
「同時廃止」と「管財事件」
自己破産の手続きは、主にこの2つに分かれます。
同時廃止事件
めぼしい財産がない方向けの、比較的簡易な手続き。
管財事件
一定以上の財産がある場合や、借金の経緯(浪費など)に問題がある場合に、裁判所が「破産管財人」という弁護士を選任し、財産の調査や処分を行う、より複雑な手続き。
近年、以前なら同時廃止で済んだような案件も、管財事件として扱われるケースが増えています。
どちらの手続きになるかの判断は専門知識を要するため、債務整理を専門とする弁護士への相談が不可欠です。
【解決事例】自己破産で人生を再スタートした4つのケース
当事務所、アーク法律事務所にて借金問題を解決された方の事例をご紹介します。
ケース1:自営業の悪化が原因の女性
状況
手取り12万円。
夫婦で営む事業の業績が悪化し、生活費や事業の物品購入で借金が増加。
総額は940万円に。
ポイント
事業の失敗は、決して個人の失敗ではありません。
自己破産で事業の負債も個人の負債も一度リセットし、新たな生活を始める決断をされました。
ケース2:奨学金が原因の男性
状況
手取り25万円。
父親が他界し、大学進学のために奨学金を利用。
しかし、借金という感覚がなく生活費に充ててしまい、滞納を繰り返す。
借金総額は445万円に。
ポイント
奨学金も自己破産の対象となります。
「裁判を起こす」と告げられた段階でしたが、すぐに相談いただいたことで、給与差押えなどの最悪の事態を避けることができました。
ケース3:無職・うつ病に悩む女性
状況
無職。
大学時代からの借金に加え、うつ病で思うように働けない状況が続く。
エステの高額契約もしてしまい、借金総額は750万円に。
ポイント
無職の方でも自己破産は可能です。
心身ともに追い詰められた状況から抜け出し、生活保護なども視野に入れながら、生活の基盤をゼロから立て直す道を選ばれました。
ケース4:高収入でも破綻した男性
状況
手取り47万円。
クレジットカードの利用枠を貯金と錯覚し、あらゆる支払いに利用。
月の返済額が40万円に達し、借金総額は4,800万円に。
ポイント
収入が高い方でも、支出とのバランスが崩れれば返済は不可能になります。
「高収入だから自己破産できない」ということはありません。
自己破産にかかる費用
手続きにかかる費用は、主に「弁護士費用」と「裁判所費用」の2つです。
特に注意が必要なのが、管財事件になった場合に、弁護士費用とは別途で裁判所に納める「予納金」です。
これは管財人の報酬等にあてられる費用で、名古屋の場合、20〜40万円ほどかかります。
だからこそ、弁護士費用そのものは、少しでも安く抑えることが重要になります。
アーク法律事務所の費用体系
当事務所の自己破産費用は
一律24万円(税込)です。
これは、同時廃止事件・管財事件のどちらになっても同額で、着手金・実費も全て含んだ金額です。
(※ただし、上述した通り、管財事件になった場合の裁判所への予納金は別途必要です)
分割や法テラスの要件を満たしている場合には、法テラスの制度の利用も可能です。
詳しくは、弁護士にお尋ねください。
まとめ|自己破産は、再起のための賢明な選択肢
自己破産は、人生の終わりでも、特別な人のための制度でもありません。
真面目に生きてきた結果、やむを得ず経済的な困難に直面した全ての人に開かれた、再スタートのための法的な権利です。
一人で「もうダメだ」と悩み苦しまず、私たちの事務所へお越しください。
「まずは、話を聞いてみたい」という方も、お気軽にご連絡ください。
一緒に一歩ずつ解決に向けて進んでいきましょう!
アーク法律事務所のサポート
アーク法律事務所は、借金問題に悩むあなたを、心からサポートしたいと考えています。
無料相談
どんなご相談でも、何度でも無料です。借金問題はもちろん、それ以外のことでも、お気軽にご相談ください。
親身な対応
経験豊富な弁護士が、あなたの状況やお気持ちに寄り添い、親身になって対応いたします。
柔軟な相談時間
平日夜間や土日祝日でも、ご相談いただけます。
明瞭な費用
弁護士費用は、事前に明確にご説明いたします。
任意整理:1社につき18,000円(税込)
個人再生:積立金×手続き期間(最低積立額は4万円から)
自己破産:24万円(税込)
すべて、着手金や報酬金、実費、手数料込の費用設定で、追加料金などはかかりません。
分割払いも可能ですので、お気軽にご相談ください。
法テラスの利用も可能です。
専属事務員によるサポート
弁護士だけでなく、専属の事務員が手続きをサポートいたしますので、安心して手続きを進めることができます。
プライバシー厳守
ご相談内容はもちろん、個人情報についても厳重に管理いたします。
即日対応
ご依頼いただいた場合は、すぐに受任通知を発送いたしますので、借金の督促や取立てをすぐに止めることができます。
【当事務所の無料相談の流れ】
当事務所、アーク法律事務所では、日弁連の規定を守り、面談相談のみの取り扱いとさせていただいております。
場所は、名古屋市中区丸の内3丁目17番地13号 いちご丸の内ビル6階にあります。
地下鉄「久屋大通駅」1番出口より北へ徒歩1分です。
面談時間は、平日10時より行っています。
平日夜間・土日のご相談も可能ですので、ご希望の日時をお知らせください。
ご相談料は不要です。
何度でもご相談いただいても、セカンドオピニオンのご相談でも無料です。
納得できる答えが見つかるまで、何度でもご利用ください。
一緒に明るい未来を見つけましょう。
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