「債務整理」という言葉を聞いたことがある方も、具体的に何を意味するのかピンとこないかもしれません。簡単に言うと、債務整理とは、借金問題を法律的に解決するための手続きの総称です。借金の返済が難しくなった場合に、法的な手段を使って返済計画を見直し、借金の負担を軽減することが目的です。
債務整理には、主に3つの方法があります。それぞれ、状況に応じて適切な手段を選ぶことで、借金問題を解決し、安心して新たなスタートを切ることができます。
本記事では、債務整理の3つの方法をわかりやすく解説し、さらに弁護士に相談するメリットも紹介します。借金に悩む方が、当事務所を通じて問題解決の一歩を踏み出せるようお手伝いできれば幸いです。
債務整理の3つの方法とは?
債務整理には、状況に応じて選べる3つの方法があります。それぞれの方法がどのように借金問題を解決するのか、具体的に見ていきましょう。
任意整理
任意整理は、債権者(借金をしている相手)と交渉し、利息や遅延損害金の減免、返済計画の見直しを行う方法です。
裁判所を通さずに進めるため、比較的手続きがシンプルで、家族や会社にバレるリスクも少なく、精神的な負担も少ないのが特徴です。
任意整理のメリットは、元本(借りたお金)は減額されないものの、無理のない返済計画を立てることができる点です。月々の支払いを減らし、長期的に見て返済を楽にすることができます。
【任意整理が向いている人】
■借金の額が多すぎず、利息を減らすだけで返済可能な場合
■返済が遅れているが、今後の返済は可能な場合
個人再生
個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、再スタートを図る手続きです。
借金の額を最大で5分の1に減らすことが可能で、さらに住宅ローンがある場合でも、自宅を手放さずに手続きを進められる可能性がある点が大きなメリットです。
【個人再生が向いている人】
■借金が大きいが、住宅を守りながら返済をしたい人
■自己破産を避けたいが、任意整理では返済が難しい人
※ただし、税金・年金・保険料・養育費・損害賠償金は対象外となります。
自己破産
自己破産は、全ての借金を原則として帳消しにする手続きです。
裁判所に申立てを行い、財産を手放す代わりに、借金の返済義務が免除されます。
自己破産という言葉に対して「全てを失うのではないか?」と不安を抱く方も多いですが、生活に必要な最低限の財産や、自由財産の拡張を行えば、最大99万円までの財産を残すことが可能です。したがって、日常生活に困ることなく新たなスタートを切ることができます。
【自己破産が向いている人】
■多額の借金があり、返済が不可能な場合
■すべての借金をゼロにして、再出発したい人
※ただし、税金・年金・保険料・養育費・損害賠償金は対象外となります。
債務整理の流れ
債務整理の手続きは、相談から解決までいくつかのステップがあります。具体的にどのように進めるのかを見てみましょう。
1. 弁護士への相談
まずは、弁護士に相談することが大切です。
借金の状況や返済能力に基づいて、最適な解決策を提案してもらえます。相談は無料で受け付けている法律事務所も多いので、気軽に相談することができます。
申し立て・交渉
選んだ債務整理の方法によって、必要な手続きが変わります。
任意整理では、弁護士が債権者と交渉し、個人再生や自己破産の場合は、弁護士が裁判所への申立てを行います。専門家が代理で手続きを進めてくれるので、手間や負担が軽減されます。
解決
任意整理や個人再生では、新しい返済計画に基づいて返済を開始します。
自己破産の場合は、裁判所の決定を待ち、その後借金の返済義務が免除されます。
弁護士に相談するメリット
債務整理の手続きを自分で進めることも可能ですが、弁護士に相談することで得られるメリットは多くあります。
専門家のサポートで安心
弁護士は、借金問題に関する法律や交渉のプロです。
法的な手続きを専門家が代わりに進めてくれるため、安心して任せることができます。また、借金の問題でストレスを抱えている方にとって、弁護士の存在は大きな心の支えになれると思います。
債権者とのやり取りの負担が軽減される
弁護士に依頼すると、債権者との交渉や連絡はすべて弁護士が行います。
これにより、借金の催促や交渉のストレスから解放され、気持ち的にも楽になります。
依頼前に無料相談が可能
多くの法律事務所では、無料相談を提供しています。
当事務所も、無料で何度でも相談を受け付けており、具体的なアドバイスをお伝えすることができます。費用に関しても、しっかりと説明を受けることができるため、安心して依頼を検討していただけます。
よくある質問(FAQ)
1.債務整理で本当に借金がなくなるの?
自己破産の場合、原則として全ての借金が帳消しになります。ただし、財産を手放す必要がある場合もあります。
個人再生では、借金の一部が大幅に減額され、任意整理では利息や遅延損害金がカットされます。
2.どの債務整理方法が自分に適しているかわからない
債務整理には複数の方法があるため、どれが自分に適しているか迷うこともあるでしょう。その場合は、弁護士に相談することで最適な方法を提案してもらえます。専門家の意見を聞くことで、自分に合った解決策を見つけられるでしょう。
3.よく弁護士が「借金の支払いをすぐに止める」と広告などでも言っているが、どういうこと?
弁護士が依頼を受けると「受任通知」というものを債権者に送付します。受任通知を受け取った貸金業者は、支払いの請求や督促ができなくなることから、弁護士は「借金の支払いをすぐに止められます」という最大のメリットを伝えているのです。
当事務所では、ご依頼いただいた当日に受任通知を送付するため、即日で借金の支払いを止めることが可能です。
ただし、貸金業法の適用外である個人には通用しないこともあります。
受任通知とは
弁護士が介入しましたと知らせると同時に、今から債務整理をするので、支払いの請求や取り立てをしないでくださいと債権者に知らせるものです。
<家族の場合>
同居の家族から必要な資料や保証人の問題で言わなくてはならない場合があります。
<会社>
会社から借入があると、債権者という扱いになるので、弁護士からの受任通知で知られてしまいます。
また、滞納などで強制執行されてしまった場合、給料の差押えをされることになり、借金をしていることがバレることがあります。
個人再生、自己破産では官報に掲載されます。会社が購読している場合はバレる可能性があります。
<近所など>
特にバレることはありません。
自己破産の手続き中は、旅行の制限を受けることはありますが、パスポートが取れなくなるようなことはありません。
自己破産手続き中に遠方への転居は、問題がある場合があります。
通常の引っ越しであれば、何の問題もありません。
しかし、保証会社が金融系の信販会社の場合は、信用情報機関に登録されている期間は難しいです。
不動産会社には、素直に「信用情報機関に登録されている旨」を伝えた方が、物件選びはスムーズにいくようです。
すべての物件が信用情報機関に照会するわけではないので、転居については大きなデメリットは発生しません。
債務整理をすることで、いろんなものを失うと誤解を受けます。
まず、商品を買った時の契約で、所有権留保があるものは、所有権を持っている側が返還を求めた場合に応じなくてはなりません。
1番わかりやすい例は、車です。
ローンを組んでいる車の場合、車検証を見ると、所有権があなたではない名前になっていると思います。
これは、どの債務整理を行っても所有権留保がある場合には返還が必要になることがあります。
換価処分については、自己破産の場合のみです。
1つの財産の価値が20万円を超える場合には、売却処分を求められます。
ただし、裁判所に自由財産拡張を申立て認められれば失わないで済みます。
家財道具や衣類などは、よほど高価なものでない限りは対象になることはありません。
任意整理は、完済から5年までです。
個人再生は、
JICC、CICは、完済から5年
KSCは、開始決定日より10年です。
自己破産は、
JICC、CICは、免責許可決定より5年
KSCは、破産手続きの開始決定より10年です。
※債務整理を行わない家族が事故情報として登録されることはありません。
※家族名義であれば、クレジットカード、ローン契約などに影響することはありません。
ブラックリスト掲載期間内には、デビットカードや電子マネー決済サービスを利用することで、これまで通りの生活を送ることが可能です。
後払いにすることができなくなるというだけで、生活は変わりません。
注意点としては、ブラックリスト期間は、スマホの割賦契約ができなくなることです。
まとめ|債務整理で新たなスタートを切るために
債務整理は、借金問題を解決するための有力な手段です。
自分に合った方法を選ぶことで、借金から解放され、新たなスタートを切ることができます。
当事務所では、無料相談を何度でも提供し、安心して債務整理の手続きを進めるお手伝いをします。ぜひお気軽にご相談ください。
アーク法律事務所へのご相談には、来所が必要です。
場所は、名古屋市中区丸の内3丁目17番地13号 いちご丸の内ビル6階にあります。
地下鉄「久屋大通駅」1番出口より北へ徒歩1分です。
面談時間は、平日10時より行っています。
平日夜間・土日にも対応しています。
ご相談料は不要です。
何度ご相談いただいても、セカンドオピニオンのご相談でも無料です。
まずは、あなたの借金をどのように解決させられるのかを一緒に考えましょう。
<気になる弁護士費用について>
アーク法律事務所では、弁護士費用と債務整理後の支払いが二重にならないように配慮をしています。
♦ご依頼を頂いたら、どの手続きでも即日、借金の支払いをストップさせます。
♦借金の支払いが停止している間に弁護士費用を支払えるように弁護士費用を低価格及び分割でのお支払いが可能です。
※面談に来所できる範囲の方に限ります。
<成功事例>
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