任意整理の返済期間と毎月の返済額と注意すべき点を解説

借金に困った時、弁護士費用も安く抑えることができて、裁判所に申立てる必要もなく、弁護士に依頼するだけで簡単に手続きができる任意整理は、債務整理の中でも選ばれやすい手続きです。

 

手続きが簡単といっても

あなたが毎月支払える金額でなくては意味がありません!

 

任意整理は、利息がカットできるお手続きです。

案外、この利息をカットするだけでも、毎月の負担は変わります。

 

ですが

家計が回る返済額に和解交渉が成立しないと意味のない手続きになってしまいます。

 

任意整理後の支払い目安

最大分割できる回数は60回

つまり、最長5年です。

 

しかし、あなたの借入期間や返済状況に応じて、この回数や年数は異なります。

さらに近年では、各金融会社の意向で利息(債権者によっては法定利息の請求)や頭金期間の短縮を求められるケースも増えているので、任意整理を安易に考えるのは少々リスクがあります。

 

借金の相談は、借金を専門に取り扱っている経験豊富な弁護士にお願いします。

弁護士 鬼頭
経験豊富な弁護士ならば、各金融会社の傾向もわかっているので、任意整理をするべき借金、しない方がいい借金を心得ていますよ!

 

 

とは言え、いきなり、弁護士や司法書士のもとに行くのはハードルが高いし、目安だけでも知りたい。

 

そんなあなたに目安の計算だけでも簡単にお伝えしたいと思います。

 

任意整理は、将来利息をカットするものであって、毎月の返済額を減額するものではありません。
多くの方は、毎月の支払額が下がる傾向にありますが、あなたのケースによっては、毎月の返済額が今よりも増えてしまうこともある手続きです。

 

 

任意整理を依頼すると、弁護士は何をするのか?

 

弁護士は、ご相談者様からご依頼を受けると、受任通知を債権者に向けて送付します。

 

この受任通知によって、債権者は、あなたに取り立てを行うことができなくなるため、借金の返済は、一旦ストップすることが可能となります。

 

任意整理を行う意思を弁護士が代理人となって、債権者に伝えます。

 

受任通知を受け取った債権者は、貸金業法の適用により、督促の通知、電話、支払いの請求を債務整理中にはしてはならないと定められています。

ただし、個人には適用されないため、催促・督促が止まらないこともあります。

 

弁護士 鬼頭
受任通知の送付のタイミングついては、各法律事務所によって異なります。
着手金を支払わないと送付してもらえないケースと、依頼と同時に送付してもらえるケースに分かれます。
弊所では、即日送付しています。

 

つまり、弁護士や司法書士に依頼したとしても、受任通知の送付までに時間がかかる場合には、取り立てを止めることができません。

受任通知の送付のタイミングは、しっかりと担当の弁護士にご確認ください。

 

次に、弁護士は、債権者に借金の状況の確認をします。

 

利用履歴を取り寄せ、借金総額の把握と借入期間の確認です。

 

利息制限法を守っているかの確認もして、過払金があるようであれば請求します。

※2010年6月17日以前の借入が対象となるため、多くの方は過払金の対象外となります。

CM等で、払い過ぎたお金が自分にもあるように錯覚を受けるかもしれませんが、対象とならない可能性も高いです。気になる場合は遠慮なく弁護士に直接お尋ねください。

 

ご依頼者様の借入期間をもとに、債権者と和解交渉をしていきます。

 

任意整理は、将来利息をカットし、3~5年で返済する約束を取り付けるのが弁護士の仕事です。

 

 

どうして任意整理の返済期間には3~5年と幅があるのか?

 

簡潔に言えば、債権者には、任意整理に応じるか、応じないかの自由があります。

 

よって、任意整理を依頼したら、すべての人が平等に利息をカットして「5年で返済するという手続きです」とは言えません。

 

実は、取引期間や滞納期間など、あなたの信用状況を債権者は考えています。

 

中には、借り入れをしたものの、一度も返せないまま、任意整理を依頼するケースもあります。

 

お金を貸した方からすれば、一度も返してくれないのに何言ってるの?となってしまいます。

 

実は、任意整理は、個人再生や自己破産とは違って、債権者には〝和解交渉に応じないという権利〟もあります。

 

一部の債権者は、任意整理には一切応じないという方針の会社もあります。

 

また、和解交渉には応じるけれど、「3年だったら」と期間の短縮、利息・頭金・遅延損害金も付けてくれたら…など、それぞれのケースで異なってきます。

 

弁護士 鬼頭
実際に債権者に交渉してみないとわからないことですが、ご相談前のあなたにお伝えしたいのは、借入期間が短い場合は、最長の5年での分割交渉は厳しいかもしれないということを頭に入れておいてください。

 

最近の金融会社の傾向

任意整理の和解交渉を進めようとすると、お金を貸している債権者側(金融会社)の傾向が少しずつ変わっている様子を感じます。

 

  • 頭金がないと応じてもらえない
  • 将来利息を付けないと応じてもらえない
  • 期間の短縮を求められる
  • 法定金利でしか応じてもらえない
    →任意整理をする意味がない

 

こういったケースが増えてきました。

 

だから、弁護士としてご相談を受ける時には、

「AとC社は、任意整理をしてもいいですが

B社は、そのまま支払った方がいいですよ」

このようなアドバイスをすることが増えました。

 

とは言え、任意整理をする意味がある金融会社はたくさんあります。

 

各金融会社の傾向を掴んでいるのは、債務整理に特化した法律事務所に限ります。

 

たまにしか債務整理を扱わないような弁護士に依頼すると、思わぬ結果になることもあります。

 

和解交渉の条件があなたに見合わない時、別の手続きをすることも視野に入れなくてはならなくなります。

 

方針の再検討は、ご相談者様のケースによって、弊所でも起こることですが、最初からリスクについて知らされているのと、知らされていないのでは違うと思います。

 

また、近況で変化する情報があればお伝えします。

 

 

任意整理の毎月の支払額の目安を出すために

 

任意整理の毎月の支払額を出すために必要なのは

借り入れている元金の把握が必要です。

 

以下、3つの単純計算をご参考になさってください。

 

任意整理の注意点は、1社単位で考えなくてはならないということです。

 

♦元金50万円の目安
5年だった場合…8,333円/月
3年だった場合…13,888円/月

 

♦元金100万円の目安
5年だった場合…16,666円/月
3年だった場合…27,777円/月

 

♦元金300万円の目安
5年だった場合…50,000円/月
3年だった場合…83,333円/月

 

単純に元金÷60回(又は36回)で計算していただければ目安が出せます。

 

任意整理の検討に必要なことは、現在の毎月の支払額との比較です。

 

そして、そこから割り出された目安をもとに〝家計が回るか〟です。

 

正直、任意整理をしても、めちゃくちゃ家計が楽になるという結果は期待できません。

 

ですが、借金の返済のゴールは、確実に見える手続きです。

 

 

弁護士 鬼頭
ケースによっては、もともとの返済期間が5年よりも長い設定になっていたり、高額な金額を借り入れている場合には、将来利息をカットしても、毎月の返済額が高くなってしまうことがあります。

 

 

【返済額の目安よりも大切なこと】

★複数の借金を任意整理の対象にする場合は、目安の総額で毎月本当に支払っていけるのかを考えましょう。

★毎月の収入と必要経費の支出を差し引いた残りのお金で、毎月本当に支払っていけるのかを考えましょう。

 

 

任意整理のご依頼について

 

まず、弁護士が依頼を引き受けるためには、直接あなたにお会いして面談相談をする必要があります。

 

昨今、ネットの普及により、電話相談やメール相談などを実施している法律事務所もあるようですが、弊所では、日本弁護士連合会の規定を守り、面談相談のみの受付をしています。

 

また、前述した通り、債権者との和解条件は日々変化しています。

その傾向とあなたの状況をしっかり把握した上で、あなたにとって、その任意整理が正しい選択なのかもきちんと面談にてお話させてください。

 

弊所には、全国からたくさんのお問合せを頂けるようになりましたが、弊所では、面談相談をして頂くことが条件です。

 

弁護士を自由に選べるようで、遠方の弁護士に依頼したいと思っても叶わない状況であることをお詫び申し上げます。

 

弊所に直接面談にお越し頂けることが条件とはなりますが、

<任意整理費用>

  \名古屋業界最安値?!/
1社 18,000円(税込)

 

相談料は何度でも無料、土日夜間応相談、セカンドオピニオンも無料です。

 

弁護士と手続きのサポートを一緒に最後までする専属事務員とで、あなたをお待ちしております。

 

<成功事例>

任意整理の成功事例|和解交渉で返済額が大きくダウン

 

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