債務整理をすると…
車を失う=仕事を失う
と思い込んでいませんか?
近年、業務委託の軽貨物ドライバーや個人タクシーなど、自分の車を「持ち込み」の仕事道具として個人事業主で働く方がとても増えています。
そんな中、もし借金問題で行き詰まってしまったとき、
- 債務整理をしたら、仕事の相棒である車が引き揚げられてしまうのでは?
- 車がなくなったら仕事も失い、収入が途絶えてしまう……
と、一人で不安を抱えていませんか?
結論から申し上げます。
「個人再生」の手続きを選べば、ローンの残っている車であっても、手元に残して仕事をそのまま続けられる可能性があります。
今回は、個人事業主の皆さんが安心して働き続けるための特別な法律の仕組みを、アーク法律事務所の弁護士鬼頭が分かりやすく解説します。
車を残せる可能性が「個人再生」にはある
個人再生とは、裁判所に認めてもらった再生計画に従って、借金を大幅に減額してもらった上で原則3年間かけて返済していく手続きです。
この手続きを利用するためには、「今後も継続して安定した収入があること」が絶対条件となります。
もし、軽貨物や個人タクシーの車がローン会社に回収されてしまったら、明日からの仕事ができなくなり、収入が完全にゼロになってしまいますよね。 これでは、せっかく借金を減らしても「返済していく能力がない」とみなされ、個人再生の手続き自体ができなくなってしまいます。
仕事道具を守る特別な制度「別除権協定(べつじょけんきょうてい)」
通常、ローンの残っている車がある状態で債務整理をすると、ローン会社によって車は回収されてしまいます。
どんな制度?
「この車がないと仕事ができず、収入がなくなって借金を返せなくなってしまいます。だから、この車のローンだけは、今まで通り全額支払い続けさせてください」という特別な約束(協定)を、ローン会社と結ぶ制度です。
認められるとどうなる?
他の金融機関への返済は個人再生で大幅に減額してもらいつつ、車のローンだけは従来通りに払い続けることで、車を引き揚げられることなく、そのまま仕事を継続できます。
「単なる通勤の車」は残せない?認められる条件
この「別除権協定」は非常に強力な例外ルールであるため、誰でも使えるわけではありません。 主に以下の厳しい条件をクリアする必要があります。
① その車がないと「絶対に」仕事ができないこと
軽貨物やタクシーのように、車そのものが売上を生み出す「事業用(仕事道具)」である必要があります。 残念ながら、サラリーマンの方が「通勤に車を使っている」「車がないと会社に行けない」という理由では認められません。 裁判所からは「公共交通機関や自転車を使って通勤してください」と言われてしまいます。
② 車の価値(査定額)が、ローンの残りより低いこと
少し専門的な話になりますが、車の現在の査定額が、ローンの残高を下回っている(オーバーローン状態である)ことも条件の一つになります。
まとめ|廃業を考える前に、まずは弁護士にご相談ください
「個人事業主だから、借金整理をするなら自己破産して仕事を辞めるしかない」と思い込んでいる方は非常に多いです。 しかし、日本の法律には真面目に働き続けたい個人事業主を守るための盾が、ちゃんと用意されています。
あなたがこれからも個人事業主としてハンドルを握り続け、前を向いて人生を再スタートできるよう、私たちが裁判所やローン会社との交渉を全力で引き受けます。 「私の車、このローンでも残せるかな?」と思ったら、諦めてしまう前に、まずはアーク法律事務所へ詳しい状況をお聞かせください。
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