再生計画スタートする前に賢い振込方法と残高不足のリスクを伝授!
裁判所から「再生計画」の認可が無事に確定すると、いよいよ借金を減額してもらった上での新しい返済生活がスタートします。基本的にはここから3年間(特別な事情がある場合は5年間)、決められた金額をコツコツと支払っていくことになります。
そこで気になるのが、「毎月の返済って、具体的にどうやって各会社に支払えばいいの?」という実務的な疑問ですよね。
実は、個人再生の返済は「一括引き落とし」ではなく、「自分で各債権者の指定口座へ振り込む」のが原則です。
今回は、毎月の負担を劇的に減らす賢い振込方法と、絶対に知っておくべき注意点をアーク法律事務所の弁護士鬼頭が解説します。
手間とミスをなくす神機能「定額自動送金サービス」を活用しよう!
返済先が4社、5社と複数ある場合、毎月銀行の窓口やATMに出向いて、1件ずつ振込用紙を書いたり画面を操作したりするのは非常に面倒ですよね。うっかり金額を間違えたり、振込先を誤ってしまったりするリスクもあります。
そこでおすすめなのが、多くの銀行で用意されている「定額自動送金サービス」です。
(銀行によって「自動振込サービス」「おまかせ振込」など呼び名は異なります)
■何ができるの?
「毎月〇日に、A社へ〇万円を振り込む。開始は〇年〇月から、終了は〇年〇月まで」という設定を事前に登録しておけるサービスです。
■手続き方法は?
利用している銀行の窓口で専用の用紙をもらって記入するか、最近ではインターネットバンキング(スマホアプリやPC)からでも簡単に設定が可能です。
【補足裏技】小さな出費「振込手数料」を0円にする方法
自動送金は非常に便利ですが、ひとつだけ盲点があります。
それが「毎月の振込手数料」です。
例えば、返済先が5社あった場合、1件につき数百円の振込手数料がかかると、毎月それだけで1,500円〜2,000円近くの「もったいない出費」が生まれてしまいます。3年間(36ヶ月)続ければ、手数料だけで数万円の大きな負担になってしまいますよね。
これを解決するために、以下の工夫を取り入れるのが賢い方法です。
ネット銀行の「手数料無料枠」を活用する
住信SBIネット銀行や楽天銀行などのネット銀行では、取引状況に応じて「他行宛ての振込手数料が毎月〇回まで無料」というサービスがあります。かつ、ネット銀行でも「定額自動振込」の設定ができるところが多いため、ここを返済用口座に指定すれば、3年間の振込手数料を完全に0円に抑えることも可能です。
返済用の口座はいつでも変更OK!
個人再生の返済は、特定の口座から支払わなければいけないというルールはありません。「決められた期日に、正しい金額が、指定口座に振り込まれていること」さえ守れば、あなたがどの銀行から振り込んでも自由です。手続き後に有利な銀行口座を作って、そこから自動送金をかけても全く問題ありません。
【最重要】「残高不足」で送金されなかった時のリスク
自動送金サービスは、「指定日に口座にお金が入っていること」が大前提です。
もし前日までに口座にお金を入れ忘れて「残高不足」になると、送金は実行されず、未払いの状態になってしまいます。
個人再生の返済において、支払いが遅れること(滞納)は非常に危険です。
法律上、「再生計画通りの支払いを怠ったとき」は、債権者からの申し立てによって、せっかく認められた再生計画が取り消されてしまう(不認可に戻り、借金が元通りに膨れ上がる)という最悪のペナルティが用意されているからです。
もちろん、1回うっかり数日遅れただけで即取り消しになることは滅多にありませんが、何度も繰り返したり、2ヶ月分以上溜め込んでしまったりすると、一気に危険な状態になります。
もし残高不足に気づいたら?
すぐに手動で直接振り込みを行うか、債権者に「残高不足で遅れてしまいました。今日中に直接振り込みます」と一本連絡を入れ、誠実に対応することが何よりも大切です。
まとめ|最後まで「きっちり」弁済を終えるために
個人再生の本当のゴールは、手続きが終わったときではなく、3年〜5年の返済をすべて無事に終えたときです。
このように、弁護士からも生活再建に向けた裏技や生活の知恵をお伝えできることもあります。
どんな些細なことも、私たちにお話ください。完済まで時間はかかりますが、一緒に頑張っていきましょう!
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