契約社員・期間工は個人再生できる?「契約上限の壁」を解説

「正社員じゃない自分の債務整理はどうなるんだろう?」と不安を持っていませんか?

  • 毎月の返済を減らしたいけれど、契約社員の自分はどうなるんだろう?
  • 数年間の契約上限がある仕事をしているから、弁護士に相談しても断られるんじゃないか

 

雇用形態が多様化している現代だからこそ、「正社員ではない」という理由だけで、借金問題の解決(個人再生)を躊躇してしまっている方はとても多いです。ネットの情報を見ては、「自分は条件から外れているかもしれない」とひとりで不安を募らせていませんか?

 

結論から申し上げます。

契約社員や期間工であっても、定期的に安定した固定給をもらっているのであれば、個人再生の手続きを利用することは十分に可能です。

 

ただし、「あらかじめ契約期間の上限(満了時期)が決まっていて、それ以上の更新がない契約内容の場合」だけは、実務上、裁判所から非常に厳しくチェックされる注意点が存在します。

 

今回は、雇用形態が個人再生にどう影響するのか、そのリアルな実務の裏側と、失敗しないための対策を、アーク法律事務所の弁護士鬼頭が分かりやすく解説します。

 

結論|毎月の「固定給」があれば、雇用形態は問題ありません

個人再生を裁判所に認めてもらうための最大の要件は、「定期的、かつ将来にわたって安定した収入があること」です。

 

そのため、たとえ会社の籍が「正社員」でなかったとしても、毎月しっかりと決まった固定給(お給料)が発生しているのであれば、法律上の要件はクリアできます。派遣社員やパート・アルバイトの方であっても同様です。

 

しかし、もしあなたの契約内容が「今回の期間が満了したら、次の更新は絶対にない」という条件だった場合は、少し話が変わってきます。

 

期間工や契約社員に立ちはだかる「契約上限の壁」とは?

「期間の定めがある仕事」には、自動車関係などの期間工(最長2年11ヶ月で一旦満了になるケース)のほかにも、様々な職種があります。

例えば、大手企業の事務職や大学・公的機関の契約社員(最長5年までなど)、あるいは自治体で働く「会計年度任用職員」など、あらかじめ「次の更新はありません」「最長〇年まで」と上限が確定している働き方です。

こうした「数年先に出口(退職)が決まっている」という状況が、個人再生の実務において非常に大きな問題となります。

 

「3年以上の返済期間」と「契約満了」の矛盾の壁

個人再生のルール

減額された借金を、原則「3年間(36回)」かけてコツコツ返済していく手続きです。

裁判所には「3年間、途切れることなく確実に払い続けられます」と証明(履行可能性の立証)しなければなりません。

 

有期雇用のリアル

あと1年や2年で契約上限を迎え、一旦完全にその仕事を離れることが確定しています。

 

裁判所の判断

裁判所はこれを見て、「返済期間の途中で職を失い、無収入になる期間があるなら、3年間の返済計画は続けられない(不認可)」と判断してしまいがちなのです。

 

裁判所を納得させる「実績」がある場合

もしあなたが、これまでも「契約が満了したら、すぐに同業他社や次の職場で同じような仕事を間断なく(途切れることなく)続けてきた実績」がある場合は、それを弁護士が「上申書」などの書類にまとめ、あなたの代わりに裁判所へ丁寧に説明します。

「この人は今の契約が満了しても、すぐに次の職場で同等以上の収入を得て働き続ける実績(再現性)がある」ということを客観的なデータと共に証明できれば、裁判所に無事に認可を勝ち取ることができます。

 

期間満了後の仕事が決まっていない時に「どうしても個人再生」を叶える手順

では、以下のような状況の方はどうすればいいのでしょうか。

  • 次の更新がないことは確定しているけれど、次の仕事のことはまだ何も考えていない
  • 今の期間が満了したら、次は全く別の未経験の仕事に就くつもりだ

この場合、次の職場での収入の「実績」や「連続性」を証明する証拠がないため、弁護士であっても裁判所に上申書を出すことができません。

非常に厳しい状況ですが、「個人再生が難しいだけで、借金問題を解決する方法は他にもある」ので、まずはどうか安心してください。

 

別の手続きを検討してみる

もし現在の雇用の状況から、個人再生の「3年間の返済の証明」がどうしても難しいのであれば、裁判所を挟まずに利息をカットして無理のない分割にする「任意整理」や、借金を一気にゼロにして人生をリセットする「自己破産」を検討してみるのが、問題解決への一番近道です。

 

「どうしても個人再生じゃないとダメ」な場合

しかし、人によっては以下のような切実な事情を抱えていることもあります。

■任意整理の条件では、毎月の返済額がどうしても楽にならない

■かといって、自己破産を選ぶと、マイホーム(住宅ローン)を手放さなければならなかったり、仕事の資格を失ってしまったりして、失うものが多すぎる

 

このように、「任意整理も自己破産も選べないから、何が何でも個人再生で解決したいんだ」という場合は、諦める必要はありません。

 

弁護士 鬼頭
「どのような手順・スケジュールで次の転職を進め、どのタイミングで個人再生をスタートさせるか」を、一緒に綿密に相談して作戦を立てていきましょう。

 

「先に新しい職場を決めて、給与明細を6ヶ月作ってから申し立てをしよう」など、あなたのキャリアと生活の安全を第一に考えた手順を組み立てることで、個人再生のゴールへ辿り着く道は必ず拓けます。

 

まとめ|まずは「今の状況」を素直に教えてください

個人再生の手続きにおいて、細かい雇用契約の中身やタイミングで「自分は手続きができないのでは…」とネットの情報を見て不安になることもあるお思います。

しかし、「私の仕事だと無理なんだ」と相談する前に諦めてしまう必要はまったくありません。借金の問題を根本から解決する方法は、弁護士の知恵を使えばいくらでも見つかるからです。

 

弁護士 鬼頭
お困りの今だからこそ、弁護士をフル活用してください。僕も一生懸命考えます。

 

先ほどお伝えした通り、もし今の状況で個人再生の上申書を出すのが難しいのだとしても、あなたを突き放すようなことは絶対にいたしません。他の手続きで解決できるのか、あるいは、手順やタイミングを工夫して「個人再生を成功させるルート」を一緒に作るのか、考えていきましょう。

 

あなたの大切に守りたいこれからの生活環境を真摯にお伺いした上で、私は同じ目線に立って、あなたにとっての「最善策」を一緒に考えます。あなたに不利益になる手続きを無理に進めることは絶対にいたしません。

 

当事務所では、こうしたデリケートな雇用形態や家計のリアルな状況を丁寧に見極め、二度と行き詰まらない根本解決をご提案するため、お電話ではなく「対面での面談(来所)」のみの取り扱いとさせていただいております。

相談料は、何度でも、セカンドオピニオンであっても無料です。費用の心配も敷居を高く感じる必要もまったくありませんので、まずは素直に「今こういう契約状況なんです…」とお話しください。

 

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場所は、名古屋市中区丸の内3丁目17番地13号 いちご丸の内ビル6階にあります。

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面談時間は、平日10時より行っています。

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