個人再生は、裁判所からの「再生計画認可決定」が確定してはじめて、本当の意味で『個人再生ができた』ということになります。
個人再生は、手持ちの財産を守りながら、借金総額を最大で5分の1〜10分の1へと大幅に減額できる非常に強力な制度です。さらに、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」の要件に当てはまれば、大切なマイホームを手放すことなく住宅ローンを維持したまま、その他の借金だけをバッサリ減らせるという大きな魅力を持っています。
このようにメリットの大きい魅力的な制度だからこそ、
- もし裁判所で認められず『不認可(失敗)』になったらどうしよう
- カード会社や銀行に反対されたり、毎月の返済が途中で払えなくなったりして手続きがダメになることはないのだろうか?
と、絶対に失敗したくないからこその不安や懸念が大きく膨らんでしまいますよね。
結論から申し上げますと、個人再生が不認可になる理由は主に「返済能力(履行可能性)の不足」と「債権者の過半数の反対」の2つですが、弁護士が事前に綿密な準備とチェックを行うため、実際に申し立てた事件が不認可になることはまずありません!
今回は、個人再生が不認可になる具体的な条件と、実務の裏側で弁護士がどのようにリスクを排除しているのか、そして唯一起こりうる「想定外のケース」まで、アーク法律事務所の弁護士鬼頭が詳しく解説します。
個人再生が「不認可」になってしまう2つの条件
個人再生の手続き(主に一般的な「小規模個人再生」)において、裁判所から再生計画案が不認可とされてしまうのは、大きく分けて以下の2つの場合です。
① 裁判所が「再生計画案の履行可能性がない」と判断した場合
これは、再生計画案で定めた月々の返済額を「債務者(あなた)が毎月継続して払っていくことができない」と裁判所が判断した場合です。
② 小規模個人再生で「過半数の債権者から異議(反対)」が出た場合
小規模個人再生では、提出した再生計画案に対して債権者による意見聴取(多数決)が行われます。この際、以下のいずれか一方でも当てはまると不同意となり、不認可となります。
- 「債権者の頭数」の半数以上が反対したとき
- 「借金の総額」の2分の1を超える金額を持つ会社が反対したとき
1つずつ解説していきます。
なぜ「返済不能(履行可能性なし)」で不認可になることが『まずない』のか?
「途中で払えなくなって裁判所に落とされたらどうしよう……」と不安になるかもしれません。
しかし、現実には弁護士が申し立てた個人再生が「履行可能性なし」として不認可になることは、まずありません。
なぜなら、弁護士はご依頼(受任)を受けた直後から、以下の準備を毎月徹底して行うからです。
月額弁済額相当額の積立て
依頼後すぐに、将来の再生計画案で予定している「毎月の返済額と同じ金額」を実際に積み立てていただきます。
毎月の家計収支表の作成
収入と支出のバランスを毎月細かく記録・確認します。
受任弁護士は、「この収支と積立実績なら毎月確実に支払っていける」と確信してからはじめて裁判所へ個人再生の申立てを行います。だからこそ、申立て後に裁判所の判断で履行可能性なしとされることは原則として起こらないのです。
要注意!個人再生で反対票を投じてくる「3大債権者」
小規模個人再生で過半数の反対が出るケースですが、実は実務上「異議(反対)を出してくる金融会社」というのはあらかじめ決まっています。
大多数の消費者金融やカード会社は反対してきませんが、以下の3つのグループは原則として機械的に反対票を投じてくる代表格です。
| 注意すべき債権者グループ | 該当する主な会社・サービス | 注意点・裏側のつながり |
| ① 楽天グループ | 楽天カード、楽天銀行 | 個人再生の実務において、原則として反対票を出してくる代表格です。 |
| ② アコム系(保証会社含む) | アコム、三菱UFJ銀行(バンクイック)、セブン銀行、十六銀行、三十三銀行、中京銀行など | アコム単体だけでなく、多くの銀行カードローンの「保証会社」になっているため、アコムの判断で一括して反対票が投じられます。 |
| ③ 公的機関・政府系 | 日本政策金融公庫、信用保証協会など | お堅い組織であるため、規定に則って機械的に反対してくる傾向が強いです。 |
なぜ「債権者の反対」によって不認可になることも『まずない』のか?
上記の「反対派」が借金の中に混ざっていたとしても、実際の反対によって再生計画案が不認可になることも、基本的にはまずありません。
これにも、実務上の明確な理由があります。
理由①:反対派が過半数を超えるなら、事前に「給与所得者等再生」へ変更するから
弁護士が債権調査を行った段階で「反対してくる債権者の債権額が全体の過半数を超えている」と判明した場合、弁護士は申立てを行う前に、もう一つの手続きである「給与所得者等再生」へ変更します。
給与所得者等再生であれば、債権者の同意・不同意に関係なく、裁判所の判断で強制的に借金を減額してもらえるため、反対による不認可を100%回避できます(※会社員など安定した収入があることが条件です)。
理由②:裁判所も受付段階で弁護士に照会をかけるから
もし異議を出す債権者の額が過半数を超えている状態で申し立てようとしても、裁判所の受付段階で「この債権者構成だと過半数の異議が出ますが、このまま進めますか?」と受任弁護士に照会が入ります。そのため、見切り発車で不認可になることはありません。
ごく稀に起こりうる「想定外の不認可」の理由とは?
事前チェックを徹底していても、現実にごく稀に「反対票によって不認可になるケース」が発生することがあります。
それは、「受任段階の債権調査では反対派が過半数以下だったのに、最終的な認可段階で反対派の債権額が過半数を超えてしまった場合」です。
なぜそんなズレが起きるのか?
個人再生の手続きは、最初に弁護士が債権者から開示された情報を基に作成する「債権者一覧表」に沿って進行します。
しかし、手続きが進んで裁判所に最終的な「確定債権届出書」が出揃う際、遅延損害金の加算や利息計算の確定によって、特定の債権者の届出額が想定より膨らむことがあります。
その結果、申立て時点では「49%(セーフ)」だと思っていた反対派の割合が、届出額の確定によって「51%(過半数超え)」に逆転してしまうということが起こり得るのです。
まとめ|失敗しない選択肢を提示するのが弁護士の仕事です
債権者が反対してくるかどうかは、パズルを組み立てるようなものです。どの会社から、いくら借りていて、どこが保証会社になっているのかを正確に把握すれば、申し立てる前に「どちらの手続きを選べば100%成功するか」を予測できます。
- 毎月払えるか?
→ 申立て前の「積立テスト」と「家計収支表」で事前に実証する - 反対されないか?
→ 債権者の割合を事前に試算し、危険なら「給与所得者等再生」へ切り替える - 確定額のズレは?
→ ギリギリの数字で攻めず、余裕を持った安全ルートを選択する
「私の借金、アコムや楽天があるけれど大丈夫かな?」と思ったら、まずはその書類をそのまま持ってきてください。あなたにとって絶対に失敗しない確実な再スタートの道を、私たちが見つけてみせます。
当事務所では、何度でも無料相談が受けられます。
納得できる道が見つかるまで一緒に考えましょう!
アーク法律事務所からあなたへ
借金問題を解決する術がわかったとしても、次に、それを「誰と」解決するかが、非常に重要です。
私たちアーク法律事務所から、あなたへのお約束できることを聞いてください。
私たちは、あなたと「直接、会って」お話します。
あなたの人生に関わる大切なご返答を、顔の見えない電話やメールだけで、無責任に行うことは、決してしません。あなたの状況を正確に理解し、責任もってお答えするために、「面談相談」を何よりも大切にしています。
私たちは、あなたの「お金の心配」を、これ以上増やしません。
面談相談の場で、お金は一切不要です。
何度ご相談いただいても、セカンドオピニオンでも、あなたが納得いく答えが見つかるまで、無料でご利用いただけます。
弁護士費用も、無駄を徹底的に省いた、安価で明瞭な料金設定です。借金の支払いをストップさせている間に、無理なく払い終えられるよう、計画を立てます。
私たちは、あなたを「一人」にはさせません。
初回相談の際から、専属事務員があなたのサポートに入ります。
弁護士と事務員の「二人三脚」で、書類の準備から、心のケアまで、あなたが困ることのないよう、最後まで支え続けます。
無料相談は、「契約」を決める場ではありません。
あなたが納得できる答えが見つかるまで、何度でもご利用いただけます。
あなたの状況を否定することは、決してありません。どうぞ、ご安心ください。
あなたからのご連絡を、心よりお待ちしております。
アーク法律事務所のサポート
アーク法律事務所は、借金問題に悩むあなたを、心からサポートしたいと考えています。
無料相談
借金問題に関する法律相談は、何度でも無料で承ります。借金問題そのものの解決策はもちろん、手続きの流れや費用、ご家族への影響など、ご不安な点についてもお気軽にご相談ください。
親身な対応
経験豊富な弁護士が、あなたの状況やお気持ちに寄り添い、親身になって対応いたします。
柔軟な相談時間
平日夜間や土日祝日でも、ご相談いただけます。
明瞭な費用
弁護士費用は、事前に明確にご説明いたします。
任意整理:1社につき25,000円(税込)
個人再生:積立金×手続き期間(最低積立額は4万円から)
自己破産:30万円(税込)
すべて、着手金や報酬金、実費、手数料込の費用設定で、追加料金などはかかりません。
分割払いも可能ですので、お気軽にご相談ください。
法テラスの利用も可能です。
専属事務員によるサポート
弁護士だけでなく、専属の事務員が手続きをサポートいたしますので、安心して手続きを進めることができます。
プライバシー厳守
ご相談内容はもちろん、個人情報についても厳重に管理いたします。
即日対応
ご依頼いただいた場合は、すぐに受任通知を発送いたしますので、借金の督促や取立てをすぐに止めることができます。
場所は、名古屋市中区丸の内3丁目17番地13号 いちご丸の内ビル6階にあります。
地下鉄「久屋大通駅」1番出口より北へ徒歩1分です。
面談時間は、平日10時より行っています。
平日夜間・土日のご相談も可能ですので、ご希望の日時をお知らせください。
ご相談料は不要です。
何度でもご相談いただいても、セカンドオピニオンのご相談でも無料です。
納得できる答えが見つかるまで、何度でもご利用ください。
一緒に明るい未来を見つけましょう。
<債務整理をお考えの方へ>
| 債務整理とは何のこと?わかりやすく図解を使って説明します! |
| 【債務整理】弁護士と司法書士の違いや費用について |
| 債務整理|弁護士の選び方「3つの失敗しない重要ポイント」 |
| 弁護士費用の比較|債務整理の費用の相場はどのくらい? |
| 債務整理の相談時に必要なものは?弁護士が1番教えて欲しいこととは… |
| 債務整理のおすすめの手続きは?自分に合う方法の選び方 |
| 自己破産・個人再生|弁護士に相談前の事前準備・知識について |
<債務整理の注意点>
| 借金バレたくない!家族に言えないから無理な任意整理を選択してしまう |
| 任意整理ができない4つのパターンと難しい3つのケース |
| 個人再生が選択できないケースとは?意外な4つの落とし穴 |
| 自己破産ができない理由と条件があるので知っておいてください |
| 借金(ローン)返済途中に債務整理すると契約や商品はどうなる? |




