電子マネーはOK、
でも「チャージ方法」に要注意!
スマホひとつで買い物ができ、電車にも乗れる電子マネーは、今や生活に欠かせない便利な道具です。
「債務整理(特に自己破産や個人再生)を始めたら、電子マネーも使えなくなっちゃうの?」と心配される方も多いですが、結論から言うと、債務整理中であっても電子マネーを使うこと自体はまったく問題ありません。
ただし、注意しなければいけないのは「チャージ(支払い)の方法」です。
やり方を一歩間違えると、裁判所から「反省していない」「また借金をした」とみなされ、手続き全体が失敗してしまう危険があります。
今日もアーク法律事務所の弁護士鬼頭が、安全な使い方と絶対にやってはいけないNG例を解説します。
安全なチャージ方法・危険なチャージ方法
債務整理中、電子マネーのチャージは「その場でお金が減る方法(前払い・即時払い)」に徹底する必要があります。
⭕️ 手続き中も安心な使い方(前払い)
■現金チャージ
コンビニのレジやセブン銀行ATMなどで現金を入れる
■銀行口座からチャージ
自分の口座残高からその場で引き落とす
■ポイントチャージ
貯まっているポイントを電子マネーに換える
❌ 手続き中は絶対にNGな使い方(後払い)
■クレジットカードからのチャージ
■キャリア決済(携帯電話料金と合算して支払う方法)
間違えやすい「キャリア決済」の落とし穴
特にうっかり使ってしまいがちなのが、スマホの「キャリア決済(d払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払いなど)」です。
「クレジットカードじゃないし、携帯代と一緒に払うだけだから大丈夫」と誤解されている方が非常に多いのですが、中身はクレジットカードと全く同じ「後払い」です。
裁判所が認めているのは、あくまで「純粋な携帯の基本料金や通話料」だけです。キャリア決済を使って電子マネーにチャージしたり、ネットショッピングをしたりした分は、すべて「借金」とみなされてしまいます。
例外として認められるもの
電気代などの公共料金や、音楽・動画配信サービスなどの月額サブスク代金が携帯料金と合算されている場合は、生活に必要な「利用料」として扱われるため、後払いには該当せずセーフとなるケースが一般的です。
まとめ|家計を「見える化」して再出発へ
個人再生や自己破産の手続きで裁判所が最も重視するのは、「これまでの生活を見直し、収入の範囲内でやりくりする黒字家計を作れているか」という点です。
「使えるから大丈夫だろう」と自己判断でキャリア決済などを使っていると、後から裁判所に提出する「家計の収支表」をチェックされた際に、厳しい追及を受けることになります。
電子マネーは便利ですが、債務整理中はあえて「現金チャージ」や「口座直結」に限定することで、お金の使いすぎを防ぐ強力な味方になってくれます。
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