債務整理中に電子マネーは使える?

電子マネーはOK、
でも「チャージ方法」に要注意!

 

スマホひとつで買い物ができ、電車にも乗れる電子マネーは、今や生活に欠かせない便利な道具です。

「債務整理(特に自己破産や個人再生)を始めたら、電子マネーも使えなくなっちゃうの?」と心配される方も多いですが、結論から言うと、債務整理中であっても電子マネーを使うこと自体はまったく問題ありません。

 

ただし、注意しなければいけないのは「チャージ(支払い)の方法」です。

やり方を一歩間違えると、裁判所から「反省していない」「また借金をした」とみなされ、手続き全体が失敗してしまう危険があります。

 

今日もアーク法律事務所の弁護士鬼頭が、安全な使い方と絶対にやってはいけないNG例を解説します。

 

安全なチャージ方法・危険なチャージ方法

債務整理中、電子マネーのチャージは「その場でお金が減る方法(前払い・即時払い)」に徹底する必要があります。

⭕️ 手続き中も安心な使い方(前払い)

■現金チャージ

コンビニのレジやセブン銀行ATMなどで現金を入れる

 

■銀行口座からチャージ

自分の口座残高からその場で引き落とす

 

■ポイントチャージ

貯まっているポイントを電子マネーに換える

 

弁護士 鬼頭
これらは手元にあるお金の範囲で使っているため、何の問題もありません。

 

❌ 手続き中は絶対にNGな使い方(後払い)

クレジットカードからのチャージ

キャリア決済(携帯電話料金と合算して支払う方法)

 

弁護士 鬼頭
これらはすべて「今買い物ををして、支払いは来月」という「後払い(=借金)」のシステムです。債務整理中にこれらを使ってチャージすると、「手続き中に新しく借金をした」と判断され、自己破産や個人再生の許可が下りなくなる(失敗する)原因になります。

 

間違えやすい「キャリア決済」の落とし穴

特にうっかり使ってしまいがちなのが、スマホの「キャリア決済(d払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払いなど)」です。

 

「クレジットカードじゃないし、携帯代と一緒に払うだけだから大丈夫」と誤解されている方が非常に多いのですが、中身はクレジットカードと全く同じ後払いです。

 

裁判所が認めているのは、あくまで「純粋な携帯の基本料金や通話料」だけです。キャリア決済を使って電子マネーにチャージしたり、ネットショッピングをしたりした分は、すべて「借金」とみなされてしまいます。

 

例外として認められるもの

電気代などの公共料金や、音楽・動画配信サービスなどの月額サブスク代金が携帯料金と合算されている場合は、生活に必要な「利用料」として扱われるため、後払いには該当せずセーフとなるケースが一般的です。

 

まとめ|家計を「見える化」して再出発へ

個人再生や自己破産の手続きで裁判所が最も重視するのは、「これまでの生活を見直し、収入の範囲内でやりくりする黒字家計を作れているか」という点です。

「使えるから大丈夫だろう」と自己判断でキャリア決済などを使っていると、後から裁判所に提出する「家計の収支表」をチェックされた際に、厳しい追及を受けることになります。

 

電子マネーは便利ですが、債務整理中はあえて「現金チャージ」や「口座直結」に限定することで、お金の使いすぎを防ぐ強力な味方になってくれます。

 

弁護士 鬼頭
「このアプリのこの使い方は大丈夫かな?」と少しでも迷うものがあれば、使う前にぜひ私に確認してください。小さな疑問をひとつずつクリアにして、確実に手続きを成功させましょう!

 

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