親の債務整理が子どもの未来を閉ざすことはありません。
- 過去に債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)をしていると、子どもの奨学金の審査に通らないのでは…
- 自分のせいで、子どもが進学を諦めなければいけないかもしれない…
そんな風に、一人で責任を感じて悩まれている親御さんは少なくありません。
結論から申し上げます。
親が債務整理をしていても、お子さんは問題なく奨学金を借りることができます。
なぜ大丈夫なのか、そして申請する際に親御さんが知っておくべき「保証人」の注意点について、アーク法律事務所の弁護士鬼頭が解説します。
奨学金は「お子さん自身」が借りるもの
奨学金(日本学生支援機構など)の契約名義人は、親ではなく「進学するお子さん本人」です。
審査の際、裁判所や信用情報機関(ブラックリスト)に登録されている親の情報を照会して合否を決めることはありません。
そのため、親が過去にどのような債務整理をしていようと、お子さんの進学のチャンスが奪われることはありません。
まずは安心して、お子さんの夢を応援してあげてください。
「親が保証人になれない」という壁の超え方
ただし、一点だけ注意が必要なのが「保証人」の問題です。
奨学金を借りる際には、万が一返済が滞ったときのための保証を求められます。
親が債務整理をしている(事故情報が残っている)場合、残念ながら親自身が連帯保証人になることはできません。
※これは、その他のローンの保証人も同様です。
「じゃあ、やっぱり借りられないの?」と思ってしまいますが、国はちゃんと別の解決策を用意しています。
それが「機関保証(きかんほしょう)」という制度です。
機関保証とは
親戚などに保証人を頼む代わりに、保証機関(日本国際教育支援協会など)に保証料を支払って連帯保証人になってもらう制度です。
仕組み
毎月振り込まれる奨学金から、数千円〜の保証料が自動的に差し引かれます。
これを利用すれば、身内の保証人が一切いなくても、お子さん自身の力で奨学金を申請・受給することが可能です。
先の未来を守るために、あえて「機関保証」を選ぶメリット
親御さんとしては、「子どもに保証料を引かせるのは可哀想だから、なんとか親戚に保証人を頼もうか……」と悩まれるかもしれません。
実は、当事務所に借金のご相談に来られる方の中には、ご自身が学生時代に借りた「奨学金の返済」に苦しんでいる若い方がとても多いのです。
もし親や親戚が保証人になっていると、お子さんが将来どうしても返済に困った際、「親に迷惑をかけられない」と一人で抱え込み、自己破産などの適切な手続き(債務整理)を踏み出すのを躊躇してしまう原因になります。
最初から機関保証にしておけば、万が一のときもお子さんの判断だけで人生を立て直すことができます。それは結果的に、お子さんの将来の選択肢を守る「お守り」にもなります。
まとめ|機関保証の選択は、家族みんなの笑顔にもなる
奨学金はお子さん自身の未来への投資とも言えますよね。
そして親御さんの債務整理もまた、家族全体の生活を立て直すための前向きな手続きです。
まずは、親御さんである、あなたの借金問題を解決し、お子さんの未来も、ご家族の笑顔も、守っていける選択肢を一緒に考えましょう。
ご相談料は不要です。
いつでもお気軽にご相談ください。
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任意整理:1社につき18,000円(税込)
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