借金問題の解決方法として、個人再生手続きがありますが、わかりにくい言葉
「清算価値」とは何?と思うことはありませんか?
個人再生は、借金総額を大幅に減額する手続きです。
ですが、個々の財産や資産の状況をケース別に見ていくと、必ずしも、個人再生でうたっている最低弁済額の支払いで済むとは言い切れません。
借金総額を5分の1~10分の1に減額できると喜んだものの…実際に手続きをしてみると、
そうはならなかった。
なぜ?
と、疑問を抱くことになるかもしれません。
実質、財産を処分するのではなく、処分費用相当額を清算価値と呼び、その金額分加算したものが、あなたの最低弁済額になります。
最低弁済額に関わる清算価値について、解説していきます。
清算価値保証の原則とはどんなものか?
ですが、個人再生では、今、自己破産したとしたら、
あなたの持っている処分されるべき財産はどのくらいあるのか?ということを算出する必要があります。
その算出されるものを清算価値と呼びます。
この清算価値は、自己破産したときに処分される財産よりも多く債権者に配当されるものである必要があります。
自己破産した時、お金に換えて処分できる金額よりも上回っていなければなりません。
一言で言うのなら
最低でも、財産や資産価値以上の全額を弁済することを求められます。
※ただし、実際に処分することになるわけではありません。
個人再生「清算価値」に含まれる財産の出し方とは
実際に「清算価値」として、計上されることになる財産や資産とはどういうものがあるのでしょうか?
多くの人に該当しそうなものをそれぞれ説明していきます。
先に重要なことをお伝えしておきます。
個人再生も自己破産も裁判所に申立てが必要になる手続きで、今後のことが不安に感じられることと思います。
しかし、どんな理由があっても、
勝手に名義を変えたり、売却してしまうことは認められていません。
あなたが支払不能に陥った時から、そのカウントは始まっていますのでご注意ください。
もしも、「これは処分されたくない」というものがあるのなら、弁護士にご相談ください。
現金と清算価値
現金は、手持ちのお金を指します。
その額は、99万円まで持っていても良いと認められています。
例えば、50万円であれば、清算価値とはなりません。
105万円持っている場合は、6万円が清算価値となります。
預貯金・積立金と清算価値
預貯金・積立金のどちらも総額から20万円を引いた残りが清算価値の対象となります。
相殺するものや積立金を担保に貸付金がある場合は、貸付額を控除した額となります。
保険解釈返戻金と清算価値
生命保険や学資保険については、実際に解約をすることはありません。
今解約したら、解約返戻金がいくらであるか、20万円を差し引いた金額が清算価値の対象となります。
尚、貸付がある場合は、貸付を控除した残額となります。
車・バイクと清算価値
ローンのない車とバイクが対象です。
ローンのある場合は、所有権留保の問題で、車を処分しなければならない可能性が出てきます。
しかし、銀行からマイカーローンを組んでいる場合には、車を没収されることはありません。
詳しくは、以下の記事をお読みください。
車もバイクも査定額から20万円を指しい引いた金額が清算価値の対象になります。
家財道具と清算価値
生活必需品については、自由財産として守られるべき財産と決まっています。
こちらに該当する家財道具などは、清算価値として含まれませんので安心してください。
しかし、貴金属、ブランドの時計やバックなどは、自由財産としては認められていませんので、査定額が付くものであれば清算価値の対象となります。
退職金と清算価値
退職金は、今、もし退職をしたとしたら、いくらの退職金がもらえることになるのか?という見込額が必要になります。
退職金見込額は、あなたが知らない場合は、会社からもらう必要があります。
債務整理をするとは言いたくないでしょうから、会社側には、教育ローンを組みたいんですなど、スムーズに出してくれると思います。
その退職金見込額の8分の1が清算価値になります。
清算価値と最低弁済額の関係
上記に書いたものは、一例ですが、清算価値として出てきた金額と最低弁済額について説明します。
例えば、あなたの借金総額を500万円とします。
借金が500万円の時、最低弁済額は、100万円となります。
この100万円を3~5年で弁済していくことになります。
ですが、あなたの財産や資産を計算してみたところ、300万円あったとします。
退職金や解約返戻金を足してみたら、驚く金額だったということもあります。
この場合の最低弁済額は
500万円-300万円=200万円となります。
つまり、最低弁済額は、200万円となり、これを3~5年で弁済していく金額になるといことです。
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【まとめ】不安なこと、疑問に思うこと、判断に迷うことは弁護士に相談しよう!
どうしても、手続きをしていると、知らなかっただけでは済まないことも中には出てきます。
僕たち弁護士もそのあたりに気を付けて説明するようにしていますが、あなたの中にわからないがあるのなら、遠慮することなく、どんどん質問をぶつけてほしいです。
弁護士は、固いイメージを持たれがちですが、それも個性です。
僕は、あなたが困っているのなら、情熱く伝えたくなってしまうタイプです。
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