自己破産に関する噂や誤解がネットを見ていると結構あります。
迂闊に信じてしまうと、後で取り返しのつかないことになりかねません。
自己破産を選択する人は、本当に切羽詰まってご相談にいらっしゃいます。
自己破産を諦めて別の手段を取れるような状況ではないと思います。
実は、自己破産申請中(裁判所に申立てを行ってから)の生活では、注意すべき点がいくつかあります。
これから自己破産手続きに踏み切ろうと思う方はもちろん、依頼の際に弁護士からも注意点を聞いていると思いますが、忘れてしまうことや迷ってしまうことがありますよね。
でも、本当に不安に残ることは、弁護士に質問するのが1番です。
ただ、そうとわかっていても、なかなか弁護士に、こんな質問してもいいのかな?なんていうことがあると思いますので、今回は、Q&A方式でお答えします。
- 自己破産手続き中にやってはいけないこと
- 自己破産手続き中に気を付けるべきこと
これを読んでスッキリしてくださいね!
- 1 自己破産するとどうなる?手続き検討中に起きやすい24の疑問
- 1.1 1.自己破産をしても戸籍に記載されることはない
- 1.2 2.自己破産が会社にバレても、解雇事由にはあたらない
- 1.3 3.自己破産の事実を調べたりする企業には、就職に影響することがある
- 1.4 4.ブラックリストに登録されることになる
- 1.5 5.家族への影響は、その他の人でまかなえれば問題ない
- 1.6 6.選挙権はなくならないし、地域住民にもバレることはない
- 1.7 7.自己破産をしてもパスポート取得に制限はない
- 1.8 8.自己破産をすると、財産を全部失って身ぐるみをはがされるはウソ
- 1.9 9.自己破産をすると家財道具はどうなる?
- 1.10 10.自己破産をすると、生命保険・学資保険は解約が必要なのか?
- 1.11 11.車や生命保険の維持が認められることもある
- 1.12 12.自己破産する時、ローンのある物はどうなるのか?
- 1.13 13.自己破産するとペットはどうなるのか?
- 1.14 14.自己破産すると、子供の習い事はどうなるのか?
- 1.15 15.養育費の支払い者は、自己破産をしても免責されない
- 1.16 16.自己破産をしても税金の支払い義務は消えない
- 1.17 17.自己破産では、慰謝料をもらう立場にあると損をする
- 1.18 18.名義貸しをしていると、自己破産では不利になる
- 1.19 19.自己破産の手続きにかかる費用が50~100万円?!
- 1.20 20.携帯電話の後払い機能、キャリア決済は使ってはいけない
- 1.21 21.自己破産では「浪費」の借金は問題となる
- 2 自己破産の手続き中、管財事件になると起きる3つの疑問
- 3 自己破産申請中にやってはいけない4つのこと
- 4 【さいごに】自己破産は経済的更生を示せるかが分かれ道
自己破産するとどうなる?手続き検討中に起きやすい24の疑問
もう、破産するしか道がないのかな?
借金の返済が苦しくて、そう考えることもあるでしょう。
でも、破産すると言っても、どうなるのか気になりますよね。
誤解されやすいのが…
- 何もかも失って、身ひとつになる
- あらゆる制限を受ける
- 自己破産した事実が消えない
自己破産は、あなたの人生を再構築するための手段のひとつです。
自己破産とは
持っているプラスの財産とマイナスの財産を両方処分して、借金を帳消しにする手続きのことです。
1.自己破産をしても戸籍に記載されることはない
自己破産をした事実を誰かに知られたくないと思うのは、当然の心理です。
自己破産をしても、戸籍や住民票に載ることはありません。
ですが、役所で発行される身分証明書(破産者名簿)には、記載されます。
これは、手続き開始~免責決定が確定するまでの期間です。
資格制限を受けるような仕事に就いていない限り、影響を受けるものではありません。
ですが、あまり提出を求められるものではないので、バレずに済むことが大半です。
2.自己破産が会社にバレても、解雇事由にはあたらない
会社にバレたらどうしようと悩む人もいます。
給料の差押えを受けたり、会社から借り入れをしていると、会社にはどうしてもバレることになります。
一般的には、会社にバレたことが理由で解雇されるということはありませんが、風当たりは強くなる可能性があるので、結果として、社内の空気的に居づらくなることはあるかもしれません。
3.自己破産の事実を調べたりする企業には、就職に影響することがある
自己破産をすると官報という国の発行する新聞に載ることになります。
これは、一般の人があまり購読するようなものではありません。
きっと、あなたも「官報」という言葉を知らなかったことでしょう。
そんなレベルのものなので、安心していただきたいのですが、稀にこの官報のデータを有料で購入して会社の雇用などに力を入れている企業への就職となった場合は、不利になることがあるということだけ覚えておいてください。
ただ、どんな企業がこのデータを活用しているのかもわからないので、影響があった時には、「縁のない会社だ」くらいに気軽に受け止めておきましょう。
4.ブラックリストに登録されることになる
弁護士が受任通知を発送した段階から、事故情報として、ブラックリストに登録されることになります。
それ以前に2~3ヶ月以上支払いの滞納があれば、その時点から「滞納」という形で載っています。
自己破産をして、ブラックリストに登録される期間は、5~10年です。
その間は、新たな借り入れ(ローン・割賦契約)をすることができませんので、クレジットカード等も持てなくなります。また、保証人になることもできません。
しかし、現金で購入、電子マネー決済サービス、デビットカード、ETCパーソナルカード等を利用することで、これまで通りの生活を変わらず送ることができますのでご安心ください。また、今の契約は、奨学金等の保証人になれないと焦らなくても、機関保証を使うケースが増えてきていますので大丈夫です。
<詳しくはこちら↓>
自己破産のメリットとデメリットは何?やる前に知っておきたいこと
5.家族への影響は、その他の人でまかなえれば問題ない
破産をすると、家族への影響を心配する人がいます。
家族への影響は、ほとんどありません。あるとすれば、没収対象となる財産がある場合のみです。
返済義務について心配される方がいますが、借金の返済義務は、名義人または保証人のみです。
もしも、家族があなたの借金の保証人になっている場合には、合わせて弁護士にご相談ください。
また、ブラックリストに登録されていることで、主契約にはなれないので、家族に契約ごとをブラックリストに登録されている期間は、任せなくてはいけなくなります。
よって、あなた以外の家族でまかなえれば問題はありません。
<関連記事>
→家族カードの名義人は誰?滞納や債務整理の責任はどうなる?
6.選挙権はなくならないし、地域住民にもバレることはない
なぜか、選挙権がなくなるというデマが飛び交っています。
一部の資格(主に士業や警備、保険外交員)などの仕事の人は、手続き中に仕事には就けないということはあります。
資格の制限に該当する場合は、個人再生を選択するケースが多いです。
また、あなたが自己破産した情報が地域住民にバレることはありません。
あるとすれば、先ほどの官報を仕事の都合で見かけた場合くらいでしょう。
7.自己破産をしてもパスポート取得に制限はない
管財事件の場合は、手続き中に海外旅行への制限を受けることはあります。
管財事件とは、財産がある場合、借金の理由に浪費、ギャンブル、投資などがある場合において、裁判所から調査のために破産管財人を選任され(中身は、弁護士です)その管財人からの質問にはいつでも答えられる状態でなければならないため、引っ越し、旅行等には、管財人の許可を得なくてはならないということです。
別の言い方をすれば、その期間不在にしても手続き上問題がないかを確認する必要があるということです。
また、パスポートの取得の影響や失効ということが、自己破産をすることによって受けることはありません。
自己破産をすることは、犯罪ではありませんので、こうした日常への制限はデマが多いです。
8.自己破産をすると、財産を全部失って身ぐるみをはがされるはウソ
自己破産をしても財産を全部失うことはありません。
また、自由財産といって、法律で処分してはいけない財産もあります。
財産としてカウントされるものは、1つあたり20万円以上の価値のあるものです。
しかし、同時廃止事件であれば、預貯金を含む総額50万円までの財産、管財事件の場合は、自由財産の拡張をして認められれば、総額99万円以下の財産であれば残すことが可能です。
よって、何もかもを失うというものではないということが理解できると思います。
同時廃止事件、管財事件のどちらになっても、あなたの財産は一定額守ることができます。
それは、あなたが再起するために必要なお金として国も認めるものです。
<関連記事>
→「自己破産で失うもの」信用情報(ブラックリスト)以外に何がある?
9.自己破産をすると家財道具はどうなる?
まず、家財道具を処分されることは、ほぼありません。
家財道具は、生活必需品であり、それを処分することは、法律で禁止されています。
ですので、安心してください。
よほど、高価な家具を持っている場合は、処分されることもあるかもしれませんが、あくまで、査定額が20万円を超える場合に限ります。
実際に、20万円を超える査定額の付くものは、家の中を見渡してみても見当たらないケースがほとんどだと思います。
10.自己破産をすると、生命保険・学資保険は解約が必要なのか?
この答えは、解約返戻金が20万円以上あるかどうかにかかってきます。
20万円以下では、自由財産(合計99万円以下)として換価されることはありませんが、その他の財産を合わせると50万円以上、あるいは99万円以上になる場合には、換価の対象になる場合があります。
※同時廃止事件の場合、50万円以上の財産があるとなった場合には、管財事件として扱われることになるため、別途、裁判所への予納金、弁護士費用の追加などが掛かることになると思います。
※ただし、当事務所、アーク法律事務所では、自己破産の弁護士費用は一律24万円としているため、弁護士費用の変動はありません。
もしも、20万円以上の解約返戻金がある場合は、換価処分(お金に換えて、債権者に分配)されてしまうと覚えておいてください。
11.車や生命保険の維持が認められることもある
自己破産では、車は処分の対象となります。
しかし、初年度登録から7年以上で国産車などの条件を満たしていれば、必ずしも処分になるわけではありません。
(具体的な話は、関連記事をお読みください)
生命保険も先に書いた通りです。
状況によっては、親の介護で車が必要だったり、病気を抱えていて、生命に不安のある人においては、特例として認められるケースがあります。
詳しくは、弁護士にお尋ねください。
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12.自己破産する時、ローンのある物はどうなるのか?
ローン契約をして購入するものは、たくさんありますよね。
所謂、割賦契約、分割契約をして購入した商品について、どうなるかという結論は「所有権留保」されているものかどうかです。
所有権が債権者側にある場合は、債権者の判断によって、返還を求められれば返還しなければなりません。
例えば、キャリア契約のスマホは、所有権留保にはなっていないため、没収されることはありません。しかし、iPhoneなどをアップルストアで割賦契約している場合は、所有権留保されているため、引きあげの対象になる可能性が非常に高いです。
その他、車や家のローンがある場合も同じく、引きあげられてしまうことが多いです。
あなたのローン契約の内容に応じて、商品の返還を求められるケースがあると覚えておいてください。
<関連記事>
→借金(ローン)返済途中に債務整理すると契約や商品はどうなる?
13.自己破産するとペットはどうなるのか?
ペットは、価値のある種類もたくさんあります。
その場合は、残念ながら換価処分の対象となってしまいます。
ペットにも感情はありますが、法律では、所有物として考えられるので、債権者の意向でどうなるかが決まるということしか言えません。
しかし、ペットを実際に引き揚げられたというケースは、ごく稀です。
その稀なケースは、先ほどの所有権留保と同じ理由で、ローンの支払い途中である場合には全くない話ではありません。
<関連記事>
→借金(ローン)返済途中に債務整理すると契約や商品はどうなる?
14.自己破産すると、子供の習い事はどうなるのか?
子供の習い事は、必要な教育ではありますが、その習い事の費用が家計を圧迫していると判断される場合には、子供の習い事を減らすなどの対処をしなくてはいけません。
もしも、借金の理由が子供の習い事ではない部分ならば、特に問題とはならないでしょう。
1つの目安としては、今ある借金の支払いをゼロとして、家計の収支を出してみて、赤字になる理由がお子さんの習い事になっていないかを確認してみてください。
→子供の習い事で家計費を圧迫…借金するようになったら家計の破綻?!
15.養育費の支払い者は、自己破産をしても免責されない
養育費を支払わなければならなくて、生活が大変で借金が増えてしまったなどの経緯もあると思います。
ですが、自己破産をしても免責されないものとなります。
つまり、借金はゼロにすることはできるけれど、養育費は、滞納分に関しては、分割交渉等をし、これまで通り支払っていかなければならないものであるということです。
なぜなら、養育費は、子供の権利とされているので、養育費を支払う側が生活に困窮しているからという理由で、免除されるべきものではないとされています。
ただし、あなたの経済状況によっては、減額調停を起こすことが可能な場合もあります。
※合わせて慰謝料を請求されている場合には、悪意があると認められない限り、免責の対象となります。
<関連記事>
→養育費・慰謝料が「借金で払えない」時の相談先は法律事務所へ急ごう!!
16.自己破産をしても税金の支払い義務は消えない
もう1つ免責されない支払いとして、税金があります。
どんなに滞納をしていても、税金は、免責されません。
支払い方については、税金の担当者と相談する必要があります。
<関連記事>
→破産しても逃れられない返済「非免責債権」があることを知っておこう!
17.自己破産では、慰謝料をもらう立場にあると損をする
交通事故や離婚や何かの損害賠償金として、慰謝料を受け取る立場にある場合どうなるのか?
これは、残念ながら換価処分の対象となります。
ですが、過去にもらったもので、すでに使い切ってしまっているものに関しては問題ありません。
また、慰謝料を受け取る日付が「破産開始決定以降」であれば、没収の対象外です。
これも詳しくは、弁護士にお尋ねください。
<関連記事>
→母子家庭の限界「お金がない、借金が増える、支払えない」というあなたへ
18.名義貸しをしていると、自己破産では不利になる
誰かのために借りた借金があって、返済してもらえずに支払いに困り自己破産するような場合があります。
この場合、貸した相手の債権者となるので、債権回収できるお金が存在することになります。
何が起こるかと言えば、そのお金は、あなたに返ってくることはありませんし、手続きは管財事件となり、相手の状況次第では、破産手続きが長引くので、何一つメリットがないということになります。
<関連記事>
→友人の代わりに借りた借金なのに返済してくれない時はどうするべき?
19.自己破産の手続きにかかる費用が50~100万円?!
自己破産の手続きにかかる費用は、決して安いものではありません。
当事務所の場合で考えると、破産の手続きにかかる弁護士費用は、一律24万円です。
もしも、同時廃止事件となれば、弁護士費用の24万円です。
しかし、管財事件に発展した場合は、24万円にプラスして、裁判所に納める予納金(20~40万円)が発生します。
この場合は、総額44万円以上が必要なお金となります。
他の法律事務所のケースで考えると、同時廃止事件の費用、管財事件の費用、あるいは、折衷案といって、どちらにも対応するという費用の3つに分かれていたりします。
この費用に対して、裁判所にかかる予納金が必要になるとお考えください。
また、司法書士や個人で、破産の手続きを申し立てた場合は、管財事件は避けられません。
この場合の予納金は、40万円以上となります。
つまり、最低でも司法書士への依頼費用と予納金の40万円がかかるということになります。
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20.携帯電話の後払い機能、キャリア決済は使ってはいけない
あまり、借金という感覚がないかもしれませんが、破産手続きを考えたら、後払いになるような決済はすべて禁止です。
後払い=借金です。
ネットショッピングも代引きは問題ありませんが、コンビニ決済などの後払いサービスは問題となります。
キャリア決済も同様です。気軽に使えるものではありますが、破産手続きをするとなったら、その場で支払わないものに関しては、すべて借金だという認識で生活するようにしてください。そうれば、問題なく手続きを進めることができます。
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→破産手続き中の買い物とネットショッピングは注意が必要!
21.自己破産では「浪費」の借金は問題となる
「浪費」って、難しい話です。
ギャンブル・必要以上の買い物・タバコ・お酒などは、「浪費」として考えられます。
浪費がある場合は、同時廃止事件ではなく、管財事件となり、破産管財人が選任されて、調査の対象となります。
ようは、自己破産を認めて更生してやっていけるか?ということが問われるのです。
同じことを繰り返す可能性のある人の借金を免除しても、意味がありませんよね?
法律では、こういったことにも着目しています。
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→ネットゲーム・アプリ課金で借金が膨大に…依存症のあなたの救済措置とは
自己破産の手続き中、管財事件になると起きる3つの疑問
自己破産では、管財事件になると破産管財人が選任されます。
破産管財人は、裁判所から選任された弁護士のことで、お金の調査をする役割を持っています。
破産管財人が選任されると、あなたが少し制限を受けることになります。
その制限について説明します。
22.自己破産では、引っ越しの制限を受けることがある
まず、引っ越しです。
管財人が選任されると、管財人が質問を求めた時に答える義務が発生します。
いろんな事情があって、引っ越しを検討しなくてはならないこともあるでしょう。
その際には、管財人に許可を得て引っ越すことになります。
例えば、遠方である場合は、許可が得られないことがあります。
23.自己破産の手続き中、郵便物が管財人に転送される
管財人に郵便物が転送されることになります。
そう言うと、誰もが良い気がしないでしょう。
でも、財産の調査のために隠蔽されていないかなどをチェックするために行われることです。
管財人が開封し、中身をチェックしてから、破産者に返されます。
当事務所では、必要な書類は、メール便を使うようにしています。
なぜなら、管財人に転送されるのは、郵便局員が配達する郵便に限られているからです。
24.自己破産手続き中は、旅行の制限を受ける
これは、引っ越しと同じ原理です。
管財人が聞きたいことがある時に、不在ではダメなのです。
ですが、管財人の許可を得れば、旅行に行くことは可能です。
遠方のご実家に帰省する必要がある場合には、正当な理由にもなると思います。しかし、裁判所や管財人、債権者からしてみれば、破産手続きをしている時に余暇を過ごすのか?と思われるのは避けられません。手続き中は、節制に努めて過ごすことが賢明な過ごし方にはなります。
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自己破産申請中にやってはいけない4つのこと
- 後払い
- 借入
- ギャンブル
- 浪費
この4つは絶対にやらないでください。
もしも、いずれかを行った事実が発覚した場合、免責を得られない可能性があります。
つまり、自己破産をしたのに、借金の帳消しが認められなかったという結果になるということです。
1.自己破産手続き中の買い物の仕方
A.キャリア決済、後払いアプリなどの使用は絶対にやめてください。
自己破産申請中に後払いをすると免責不許可事由に該当します。
自己破産申請中の買い物に利用しても問題にならないのは、デビットカードや入金型(プリペイド)の電子マネーです。
キャリア決済も後払いアプリも、原理は借金です。
入金して使うタイプの電子マネーや即引き落としのできるデビットカードであれば問題にはなりませんので、ネットショッピングなどを利用したい場合には、こちらの方法でご利用ください。
もしも、後払いをしていることが発覚した場合は、免責不許可事由に該当することになるので、自己破産が失敗してしまう可能性が高いです。
2.自己破産手続き中にお金がない時には借りてもいいのか?
A.お金を借りる行為は絶対にやめてください。
自己破産申請中の借入は免責不許可事由に該当します。
自己破産は、借金を帳消しにする手続きです。
それなのに新たに借入してしまうと、それは大きな問題になります。
親や親戚など、個人間の貸し借りもやらないでください。
援助という形であれば問題にはなりませんが、不安がある場合には、お金を使う前に弁護士にご相談ください。
3.ちょっとゆとりがあったらギャンブルをしてもいい?
A.ギャンブル癖が抜けなくて、自己破産の申請をしているにもかかわらず、ギャンブルをしてしまった場合は、免責不許可事由に該当します。
通常でも、ギャンブルが原因の借金は、免責不許可事由に該当するものです。
ギャンブルから足を洗って更生します!というあなたの姿勢を裁判所に理解してもらえて、はじめて免責が下ります。
競馬、パチンコ、FX、仮想通貨、株などの投資も含めて手を出さないでください。
自己破産手続き中には、家計収支表を裁判所に1円単位で提出する必要があるので、お金の使い道を誤魔化すことはできません。
使途不明金が出れば、免責にも影響を与えます。
黙っていればバレないという考えは捨ててくださいね。
絶対にバレます。
4.自己破産手続き中にお金の使い方に問題は起きる?
A.自己破産申請中の浪費は免責不許可事由に該当します。
自己破産は、借金を帳消しにして、再スタートを切るという意味が含まれています。
再スタートのチャンスをもらえるかどうかなわけです。
そのため、しっかりと生活していけるかどうかを見るために「家計収支表」をつけるように指示されます。
使途不明金がゼロで、十分生活していけるという証明をあなたが裁判所にしなくてはなりません。
そのためには、浪費をしていないという証を出さなければいけないのです。
浪費が多いと、裁判所は、本当に再スタートしていけるんだろうか?と首をかしげます。
また、上記に書いた後払い・借入・ギャンブルも家計収支表の書く欄に含まれます。
使途不明金があったり、帳尻が合わないことがあってはいけません。
1円の狂いもないように家計収支表は提出しなければならないので誤魔化しはききません。
【さいごに】自己破産は経済的更生を示せるかが分かれ道
24の項目について説明してきました。
こんな制限を受けるのか…と、ため息をつきたいこともあったかもしれません。
ですが、自己破産の何よりのポイントは、管財人及び裁判所に対して
経済的更生を示すことができるかです。
つまり、借金をゼロにしてもらって、新しい未来をきちんと生きていきます。
そう決意できる、言えることが大切なのです。
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