「借金がどうしても返せない…」
「自己破産しかないのかな…」
そう考えているあなたは、 もしかしたら、 お子さんへの影響が心配で踏み切れないのではないでしょうか。
しかし、ご安心ください。
親が自己破産しても、 お子さんに直接的な影響が出ることは、ほとんどありません。
- あなた名義で、所有権留保されている商品(ローンのある物)や財産(家、車など)は債権者の判断によって引きあげ対象となることがあります。
- あなた名義で5~10年、ローン契約、クレジットカード等の利用ができなくなります。
- あなたが所有する現金・預貯金・財産の合計額が50万円または99万円までの財産は残すことができます。
- 他の家族名義であれば、ローン契約、クレジットカード等の利用は従前通り可能です。
- お子さんが奨学金を受ける場合には、機関保証を利用すれば問題ありません。
もう、生活できる状態ではない…そう思っていても、弁護士に相談する勇気が持てなくて無理をし続けてしまうこともありますし、ネット上に出回る噂を鵜呑みにして、手続きに踏み切れないこともあると思います。
この記事では、 親の自己破産が子供に与える影響について、アーク法律事務所の弁護士、鬼頭が詳しく解説します。
自己破産を検討している方、 ぜひ最後まで読んで、 不安を解消してください。
親が自己破産… 子供への影響が心配なあなたへ
借金問題を抱え、 精神的に追い詰められている時、 お子さんのことを考えると、 さらに不安や迷いが生じるものだと思います。
「自己破産すれば、 借金から解放されるかもしれない。 でも、子供が将来困るようなことがあれば…」
そんな葛藤を抱えている方も いるのではないでしょうか。
まずは、 親の自己破産が子供に与える影響について、 正しい情報を知ることが大切です。
この記事では、 親の自己破産が子供に与える影響について、 メリットとデメリットの両面から 詳しく解説していきます。
自己破産をすれば、 あなた自身はもちろん、 お子さんも 新たなスタートを切ることができるかもしれません。
そこにある不安は、この記事を読んで解消してください。
記事を読んでもわからないことは、弁護士にお尋ねください。
弁護士は、あなたの味方です。
アーク法律事務所は、 開所以来、借金問題に焦点を当てている法律事務所です。
弁護士が行う無料相談というのは、「最善な方法を聞く場」であり、契約をする場ではありません。ご家族様と家に持ち帰って相談する時間も、あなたが決断に迷う時間も取ってください。納得いかなければ、何度でも利用してください。
それが、当事務所の無料相談です。
親の自己破産、子供への影響は? 安心できる3つのポイント
親が自己破産しても、 お子さんに影響が出ないケースは 多くあります。
具体的には、 以下の3つの点が挙げられます。
- 子供の固有財産は影響を受けない
- 子供名義のクレジットカードに影響はない
- 子供の進学・就職・結婚に影響はない
1. 子供の固有財産は影響を受けない
親が自己破産した場合、 原則として、 親の財産が処分されます。
お子さんの預貯金や不動産などは、「お子さんの固有財産」として保護されます。
つまり、 親の借金によって、 子供の財産が処分されることはありませんので、ご安心ください。
2. 子供名義のクレジットカードに影響はない
親が自己破産しても、 お子さん名義のクレジットカードに影響はありません。
お子さん名義のクレジットカードは、 お子さんの信用情報に基づいて 審査・発行されているため、 親の自己破産が影響することはありません。
ただし、 お子さんがあなたのクレジットカードを家族カードとして利用している場合は、そのカードの継続利用はできなくなります。その際には、お子さん名義または別の家族名義のカードを利用することで回避できます。
3. 子供の進学・就職・結婚に影響はない
お子さんの進学先、就職先、結婚においても、親が自己破産をすることで影響を与えることはありません。
自己破産をした親の子供が進学や就職を控えている場合、そのことが不利に働くのではと心配される方もいますが、進学や就職先が親の破産情報を知ることはありません。個人信用情報は法的に保護されており、進学や就職の選考に影響を与えることはないので、この点も心配する必要はありません。
結婚においても、戸籍や住民票に自己破産の有無が記載されるわけではないので、お子さん自身や結婚相手にバレてしまうということはありません。
破産者名簿に記載されてしまうことはありますが、記載されてしまうケースは極一部です。
これをわざわざ取得して、結婚相手に見せるということもないでしょう。
本籍地の市町村役場で作成される名簿のことです。
自己破産の手続きの破産開始決定から免責確定までの数ヶ月間「破産者ではないことを証明する身分証明書」が発行できないと言われていましたが、現在では「破産手続きをしたものの免責を受けられなかった人」など極一部の人が掲載されるものです。
これは非公開の名簿で、本人または法定代理人、そのどちらかから承諾を受けた人しか発行することができないものです。
次に親が自己破産をして子供に影響を与える6つのことです。
親の自己破産で子供に影響する6つのケースとは?
親の自己破産が 子供に影響を与える可能性のあるケースも あります。
具体的には、 以下の6点が挙げられます。
- 住宅ローンや車を手放さなければならない場合
- 信用情報機関への登録による影響
- 学資保険や生命保険の解約が必要な場合
- 破産直前に財産を子供に渡してはいけない
- 子供が親の連帯保証人になっている場合
- 家族カードを使用している場合
1つずつ解説していきます。
1.住宅ローンや車を手放さなければならない場合
親が自己破産した場合、 住宅ローンや自動車ローンなどの借入が残っている場合は、 住宅や車を手放さなければならない可能性があります。
これは、 住宅や車が 「破産財団」に含まれるためです。
破産財団とは、 破産者の財産のことで、 債権者に配当するために処分されます。
住宅や車を手放したくない場合は、 自己破産以外の債務整理方法を検討する必要があります。
ただし、手放したくないことだけに囚われて、無謀な任意整理をすることだけはやめてください。
諸々の条件を踏まえて、納得できる最善策を一緒に考えていきましょう。
2.信用情報機関への登録による影響
親が自己破産すると、その情報が信用情報機関に登録されます。
信用情報機関とは、 個人の信用情報を管理する機関で、 クレジットカード会社や消費者金融などが加盟しています。
事故情報として登録されている間は…
- 新規の借入
- クレジットカードの申込み
- 分割購入(スマホを含む)
- 保証人になること
ができなくなってしまいます。
ですが、
お子さん名義のもの(別の家族名義のもの)は影響を受けることはありません。
別居しているお子さん、成人しているお子さんに影響を与えることはありません。
同居していたとしても、お子さん自身が持っているクレジットカードやローンなどには一切影響を与えることはありませんからご安心ください。
具体的な子供への影響として考えられるものは、これまで携帯電話を割賦契約で購入できていたと思いますが、一括購入しなければいけなくなるので、18歳未満のお子さんには、理解をしてもらう必要があるかもしれません。
ネットショッピングなどは、電子マネー決済サービス、デビットカードで代用ができるので、大きな生活の変化を受けずに生活をすることができます。
単純に後払いができなくなるというだけの話です。
自己破産をすると、奨学金の保証人になることはできません。
(奨学金をもらっている場合も含みます)
この場合は、機関保証を利用又は、切り替えることで、奨学金を借りること、継続利用することができます。
3.学資保険や生命保険の解約が必要な場合
親が自己破産する際、学資保険や生命保険などの解約が求められることがあります。
子供のために貯めていた学資保険が解約されることで、進学資金の準備が難しくなる場合も考えられます。ただし、すべての保険が解約対象になるわけではなく、一定額以下の保険金や特定の保険は保護される場合もあるため、専門家に相談することが重要です。
これまで、子供の進学費用にと貯めてきた学資保険や、もしものための生命保険などをかけている場合
それぞれ20万円以上の解約返戻金がある場合は、財産としてカウントされるので、解約する必要があります。
そして、その解約返戻金を債権者に配当するというのが、自己破産のルールです。
ただし、
お子さんの財産としてみなされれば、解約する必要はありません。
しかし、多くの場合は、親が将来のためにと掛けていることが多いので、将来設計に影響を与えることになります。
金銭的な影響を受けても、お子さんの名前に傷がつくことはありません。
学費は、奨学金の機関保証を利用するなどして乗り切りましょう!
4.破産直前に財産を子供に渡してはいけない
あまり知られていないことかもしれませんが…
絶対にやめてほしいことがあります。
自己破産の際に、財産をお金に換えて処分されてしまうくらないならば、子供に譲ってしまおう!
そう思い立つ方がいますが、これまで所有していた財産も自己破産ではどういう経緯で移動したのかを告知する義務があります。
また、隠そうとしても、破産管財人が発見することになるので、子供に渡した財産を返してもらい、お金に換えるということをしなければならなくなります。
法的に説明すると、親が自己破産する直前に、 財産を子供に渡すと、 「詐害行為(さがいこうい)」とみなされる 可能性があることを覚えておいてください。
詐害行為とは、 債権者を害する目的で、 財産を隠したり、 処分したりすることです。
没収されてしまうなら、子供に名義を移してしまおうと行動すると、詐害行為とみなされ、 自己破産の手続きが認められない可能性がありますので、 注意が必要です。
財産のことについて大きな不安がある場合には、弁護士にご相談ください。
5.子供が親の連帯保証人になっている場合
お子さんが親の借金の連帯保証人になっている場合、自己破産が子供に直接影響を及ぼします。
親が自己破産することで、保証人であるお子さんがその借金の返済義務を負うことになるため、この場合は早急に対応が必要です。弁護士に相談することで、お子さんに負担がかからない最善の方法を見つけることができます。
例えば、お子さんと親子で住宅ローンを組んでいる場合など、親の連帯保証人にお子さんがなっていることもあります。
連帯保証人である子供には
一括返済を求められることが多いです。
そうなると、とても一括で支払うことが難しいケースの方が多いと思うので、お子さんにも債務整理をしてもらう必要が出てきます。
ただし、債権者との話し合いで、親が支払っていた返済額をお子さんが支払っていける場合は、これまで通りの分割で大丈夫なケースもあります。
6.家族カードを使用している場合
親が自己破産をした場合、家族カードも使用できなくなる可能性があります。家族カードは、親名義のクレジットカードに紐づけられているため、親の信用情報に影響されるからです。この場合、別の支払い方法を早急に確保する必要があります。
クレジットカードは、家族間であれば、家族カードを発行してもらうことができます。
この時、この家族カードの名義人が自己破産をする場合には、家族カードを持っていた人全員がそのクレジットカードを使うことができなくなります。
自己破産の場合は、借金に関わるすべてのものが対象です。
一部だけ除くということができません。
よって、家族カードを利用していた場合は、それぞれ個人のクレジットカードに移行してもらうか、別の人に主会員となってもらって、家族カードをつくり直すことで、これまで通りクレジットカードを利用することが可能です。
詳しくはこちらをご覧ください。
子供に影響を与えるなら自己破産は避けたい!他の手段は?
親の自己破産が 子供に影響を与える可能性がある場合は、 自己破産以外の 債務整理方法を 検討する必要があります。
自己破産以外の 債務整理方法には、 主に以下の2つがあります。
■任意整理
■個人再生
まずは、自己破産の補足事項からお読みください。
自己破産
自己破産とは、裁判所を通して借金をゼロにする手続きです。 借金の返済能力がないと認められれば、借金の支払義務が免除されます。
自己破産は、借金を帳消しにできるという大きなメリットがある一方、デメリットもあります。
- 官報に氏名や住所が掲載されます
- 一定期間、クレジットカードやローンを利用できなくなります
- 所有している財産は、原則として処分されます
ただし、同時廃止事件の場合は(名古屋の場合)最大50万円までの財産を残すことができます。また、管財事件となった場合でも自由財産拡張制度を利用すれば、最大99万円までの財産を残すことが可能です。
状況によっては、学資保険、生命保険、ローンがなく、査定額の低い国産車であれば、車も残せる可能性があります。
自己破産は、住宅や車などの高額な財産を手放さなければならない可能性がある一方、 自由財産拡張制度を利用することで、一定の財産を残せる可能性もあります。
何もかも失うというイメージを抱かれると思いますが、実はそうではありません。
詳しくは、あなたの状況をお聞きした上で、一緒にシミュレーションしますので、面談の場でお尋ねください。
任意整理
任意整理とは、 弁護士や司法書士が 債権者と交渉し、 将来の利息をカットしたり、 返済期間を延長したりすることで、 毎月の返済額を減らす手続きです。
任意整理は、 裁判所を通さないため、 比較的短期間で 手続きが完了するのが特徴です。
しかし、任意整理には注意点もあります。
任意整理では、 あくまで将来の利息をカットするだけで、 元本の減額はできません。
そのため、高額な借金を抱えている場合は、 任意整理をしても返済が困難な状況が続く可能性があります。
また、 住宅や車を処分されたくない一心で 任意整理を選択すると、 その後の生活を さらに困窮させてしまう可能性があります。
任意整理のメリットだけに 焦点を当ててしまうと、 大きな落とし穴に はまってしまう可能性があります。
任意整理後は、 これまでのように 消費者金融でお金を借りたり、 クレジットカードを利用したりすることが できなくなります。
つまり、 生活の穴埋めができなくなるため、 今よりも経済的に苦しい状況に陥り、 結局どうにもならなくなって、 自己破産をすることにもなりかねません。
そうなれば、 任意整理で支払った弁護士費用が 無駄になってしまう可能性もあります。
このような事態を避けるためにも、 弁護士の言葉には、 どうか、耳を傾けてください。
個人再生
安定した収入がある方が対象
個人再生を利用するには、安定した収入があることが大前提です。 将来においても継続的に収入を得られる見込みがないと、個人再生は認められません。
借金を最大1/5~1/10に圧縮
個人再生では、住宅ローンを除いた借金総額を最大で1/5~1/10に圧縮することができます。 ただし、税金、年金、保険料、養育費、損害賠償金などは対象外となります。
住宅ローンについて
住宅ローンがある場合でも、住宅を手放さずに個人再生手続きを進めることができます。 ただし、そのためには、「住宅資金特別条項」という制度を利用し、住宅ローンを返済し続けることができる見込みがあることが条件となります。
手続きについて
個人再生は、自己破産と同じように裁判所を通して行う手続きです。 自己破産のように財産を実際に処分することはありませんが、財産が多いと清算価値が増えるため、減額率に大きく影響を与えてしまいます。
清算価値とは、今お金に換えて売ったとしたら…という査定額のことです。
住宅や車などの 財産を守りながら 借金問題を解決できる 可能性があるという 大きなメリットがあります。
お子さんの年齢にもよりますが、 お子さんとの生活環境を 極力変えたくないという場合には、 個人再生から検討してみる方が、 あなたにとっても 精神的負担が減る可能性もあると思いますので、 詳しくは弁護士にご相談ください。
債務整理の注意点
債務整理を行う際の注意点として、税金、年金、保険料、養育費、損害賠償金は、債務整理の対象外であることを覚えておきましょう。 これらの支払いは、債務整理後も支払う必要があります。
もしも、これらの支払いを滞納している場合には、各窓口にて交渉をしていただく必要があります。
まとめ|まずは相談! あなたと大切な家族を守るために
親が自己破産すると、 お子さんにどのような影響があるのか、ご理解いただけたでしょうか?
自己破産をしても、 お子さんへの影響を最小限に抑えながら、 借金問題を解決できます。
自己破産について お悩みの方は、 お気軽にアーク法律事務所に ご相談ください。
【結論:親の自己破産で子供に与える影響】
住宅や車が換価処分になった場合、引っ越しや車が無くなるという状態を共有することになります。
また、お子さん所有の財産が処分されることはありません。
その他の影響
あなたのお子さんが、あなたの借金の保証人になっていない限り、お子さんが支払う義務はありません。
また、あなたの自己破産が影響して、お子さん自身に住宅ローンなどの審査・就職・結婚に悪影響を与えることはありません。あるとすれば、口頭で話した事実に対する心理的要因のみです。
どうしても自己破産を避けたい場合は、任意整理や個人再生といった他の債務整理方法も検討できます。どの方法が最適かは、専門家と相談して慎重に決めましょう。
ご不安な点があれば、当事務所までお気軽にご相談ください。お客様に最適な解決策をご提案いたします。
弁護士と司法書士、どちらに相談すればいいの?
借金問題の相談は、弁護士と司法書士のどちらでも受け付けていますが、それぞれに得意分野や扱える案件に違いがあります。
司法書士は、140万円以下の借金問題や、簡易な手続きを扱うことが得意です。 しかし、個人再生や自己破産のように裁判所を介する手続きを行う場合は、弁護士に依頼した方がいいかもしれません。
司法書士に依頼した場合、司法書士は代理人として裁判所への手続きを行うことができません。 そのため、裁判所への手続きはご自身で行わなければなりません。
また、司法書士に依頼した場合でも、裁判所にかかる予納金が発生します。 この予納金は、弁護士に依頼した場合よりも高額になる可能性があり、司法書士の依頼費用が安くても、予納金を含めた総費用は弁護士に依頼した方が安くなるケースもあります。
ご自身で手続きを行うことに不安がある方や、手続きをスムーズに進めたい方は、代理人として手続きを代行できる弁護士に依頼することをお勧めします。
アーク法律事務所では、弁護士が直接対応し、あらゆる債務整理手続きをサポートいたしますので、安心してご相談ください。
アーク法律事務所からあなたへ
私たちアーク法律事務所から、あなたへのお約束できることを聞いてください。
私たちは、あなたと「直接、会って」お話します。
あなたの人生に関わる大切なご返答を、顔の見えない電話やメールだけで、無責任に行うことは、決してしません。あなたの状況を正確に理解し、責任もってお答えするために、「面談相談」を何よりも大切にしています。
私たちは、あなたの「お金の心配」を、これ以上増やしません。
面談相談の場で、お金は一切不要です。
何度ご相談いただいても、セカンドオピニオンでも、あなたが納得いく答えが見つかるまで、無料でご利用いただけます。
弁護士費用も、無駄を徹底的に省いた、安価で明瞭な料金設定です。借金の支払いをストップさせている間に、無理なく払い終えられるよう、計画を立てます。
私たちは、あなたを「一人」にはさせません。
初回相談の際から、専属事務員があなたのサポートに入ります。
弁護士と事務員の「二人三脚」で、書類の準備から、心のケアまで、あなたが困ることのないよう、最後まで支え続けます。
無料相談は、「契約」を決める場ではありません。
あなたが納得できる答えが見つかるまで、何度でもご利用いただけます。
あなたの状況を否定することは、決してありません。どうぞ、ご安心ください。
あなたからのご連絡を、心よりお待ちしております。
アーク法律事務所のサポート
アーク法律事務所は、借金問題に悩むあなたを、心からサポートしたいと考えています。
無料相談
借金問題に関する法律相談は、何度でも無料で承ります。借金問題そのものの解決策はもちろん、手続きの流れや費用、ご家族への影響など、ご不安な点についてもお気軽にご相談ください。
親身な対応
経験豊富な弁護士が、あなたの状況やお気持ちに寄り添い、親身になって対応いたします。
柔軟な相談時間
平日夜間や土日祝日でも、ご相談いただけます。
明瞭な費用
弁護士費用は、事前に明確にご説明いたします。
任意整理:1社につき18,000円(税込)
個人再生:積立金×手続き期間(最低積立額は4万円から)
自己破産:24万円(税込)
すべて、着手金や報酬金、実費、手数料込の費用設定で、追加料金などはかかりません。
分割払いも可能ですので、お気軽にご相談ください。
法テラスの利用も可能です。
専属事務員によるサポート
弁護士だけでなく、専属の事務員が手続きをサポートいたしますので、安心して手続きを進めることができます。
プライバシー厳守
ご相談内容はもちろん、個人情報についても厳重に管理いたします。
即日対応
ご依頼いただいた場合は、すぐに受任通知を発送いたしますので、借金の督促や取立てをすぐに止めることができます。
場所は、名古屋市中区丸の内3丁目17番地13号 いちご丸の内ビル6階にあります。
地下鉄「久屋大通駅」1番出口より北へ徒歩1分です。
面談時間は、平日10時より行っています。
平日夜間・土日のご相談も可能ですので、ご希望の日時をお知らせください。
ご相談料は不要です。
何度でもご相談いただいても、セカンドオピニオンのご相談でも無料です。
納得できる答えが見つかるまで、何度でもご利用ください。
一緒に明るい未来を見つけましょう。
<成功事例>
<債務整理をお考えの方へ>
| 債務整理とは何のこと?わかりやすく図解を使って説明します! |
| 【債務整理】弁護士と司法書士の違いや費用について |
| 債務整理|弁護士の選び方「3つの失敗しない重要ポイント」 |
| 弁護士費用の比較|債務整理の費用の相場はどのくらい? |
| 債務整理の相談時に必要なものは?弁護士が1番教えて欲しいこととは… |
| 債務整理のおすすめの手続きは?自分に合う方法の選び方 |
| 自己破産・個人再生|弁護士に相談前の事前準備・知識について |
<債務整理の注意点>
| 借金バレたくない!家族に言えないから無理な任意整理を選択してしまう |
| 任意整理ができない4つのパターンと難しい3つのケース |
| 個人再生が選択できないケースとは?意外な4つの落とし穴 |
| 自己破産ができない理由と条件があるので知っておいてください |
| 借金(ローン)返済途中に債務整理すると契約や商品はどうなる? |




