親が自己破産をしても「子供への仕送り」は続けられる?内緒で手続きする際の注意点

親として、子供の生活だけは守りたい

そんなあなたへ

 

  • 自分が自己破産をしたら、遠くで暮らす大学生の子供への仕送りはどうなるの?
  • 子供にだけは、借金のことを内緒にしておきたい……

こうしたご相談をよくいただきます。

親として、自分の過ちで子供の学びや生活を犠牲にしたくないと思うのは当然のことです。

 

結論から申し上げますと、仕送りの金額が「生活に必要最小限」の範囲内であれば、自己破産の手続き中も続けることは可能です。

ただし、実務上は「子供名義の貯金」などが思わぬ落とし穴になることがあります。

アーク法律事務所の弁護士鬼頭が、注意すべきポイントを解説します。

 

仕送り額が「過大」とみなされる基準

裁判所は、自己破産をする人の家計を細かくチェックします。

仕送りが認められるのは、あくまで「子供の学費や生活のために不可欠な金額」である場合です。

 

  • 認められやすいケース
    家賃、学費、食費など、切り詰めた生活を送るために最低限必要な金額
  • 指摘を受けやすいケース
    高額な家賃のマンションに住んでいたり、お小遣いとして過剰な金額を渡していたりする場合

 

弁護士 鬼頭
もし「今のままでは多すぎる」と判断された場合は、家賃の安い物件へ引っ越してもらうなど、仕送り額を減らすための工夫を求められることもあります。

 

「子供名義の通帳」がチェックされる理由

「子供に内緒にしたい」という親御さんにとって、一番のハードルになるのが「子供名義の通帳のコピー」を求められるケースです。

 

なぜ子供の通帳まで必要なのか。

 

弁護士 鬼頭
それは、親が自分の財産を隠すために、子供の口座にお金を移して「財産形成(隠し貯金)」をしているのではないか、という疑いを晴らす必要があるからです。

 

20万円の基準に注意!

仕送りしたお金を子供が毎月使い切っていれば問題ありませんが、もし口座に20万円を超える貯蓄がある場合は要注意です。

たとえ子供名義であっても、そのお金の出どころが「親の収入」であれば、親の財産とみなされます。

 

弁護士 鬼頭
その場合、20万円を超えた分は「換価(没収して債権者に配る)」の対象となり、子供から回収しなければならなくなります。また、それを避けるためにお金を動かしたりすることは絶対にやめてください。「財産隠し」を疑われ、自己破産が認められなくなるリスクとなります。

 

お子様へ「内緒」で進めることはできるのか?

お子様名義の通帳コピーが必要になった場合、その理由をどう説明するかで頭を悩ませることになります。

通常、親が我が子の通帳のコピーを必要とする場面はありませんから、悩むのもよくわかります。

例えば、「これからかかる学費の計算をしたいから、今の残高を正確に把握しておきたい」と伝えてみるのも1つの方法です。

 

しかし、注意点があります。

 

仕送りとアルバイト代と混ざっている場合は要注意です。

 

弁護士 鬼頭
お子様自身のバイト代と仕送りが同じ口座に入っている場合、どこまでが親の資金で、どこまでがお子様の努力で貯めたものかの判断は、破産管財人に委ねられます。管理を明確にするために入金先を変えるなどの対策が必要ですが、自己判断で口座を移動させると「財産隠し」を疑われるリスクがあります。

 

このように、お子様の生活スタイルや貯金額によっては、状況を正直に話して協力を仰がざるを得ないケースも出てきます。

 

まとめ|お子様の未来を守るための「誠実な準備」

自己破産は、今の家計を見直し、二度と借金に頼らない生活を整えるための手続きです。

「仕送りを続けたい」「子供に心配をかけたくない」という思いを叶えるためには、「今あるお金の範囲で、いかに子供を支えるか」という現実的なシミュレーションが欠かせません。

 

アーク法律事務所では、ご家族の状況を丁寧に伺い、お子様への影響を最小限に抑えるための最善の策を一緒に考えます。

  • 子供に内緒で進められる状況か?
  • 貯金はどう扱われるか?
  • 仕送り額をどう調整すべきか?

一人で悩まず、まずは現状を詳しくお聞かせください。

お子様の未来を守りながら、あなたが再スタートを切れる道を一緒に見つけ出しましょう。

 

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