お金に困ったとき、
ヤミ金の前に知っておくべきこと
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)をすると、信用情報に事故登録がされるため、数年間は金融機関やカード会社からの借入れができなくなります。
そんな時、どうしても生活費が足りなくなると「ブラックOK」「無審査」といった甘い言葉で誘うヤミ金に目が向いてしまうかもしれません。しかし、ヤミ金は法外な利息と脅迫的な取立てを行う悪質な業者です。
絶対に手を出してはいけません。
どこからも借りられないと絶望する前に、社会福祉協議会による公的な貸付制度「緊急小口資金」を知ってください。今回は、その正しい知識と、債務整理中の方が特に注意すべき「詐欺罪」のリスクについて解説します。
「緊急小口資金」とは?
緊急小口資金は、各市区町村の社会福祉協議会が行っている生活福祉資金貸付制度の一つです。銀行などの審査とは異なり、信用情報を照会しないため、条件を満たせば債務整理後でも利用できる可能性があります。
貸付限度額: 原則10万円以内(無利子・保証人不要)
【対象となる主な理由】
- 医療費や介護費の急な支払い
- 火災などの被災
- 給与の盗難、解雇や休業による収入減
- 公共料金の滞納で日常生活に支障が出る場合など
【重要】コロナ禍の特例貸付を利用した方へ
2020年から2022年にかけて行われた「新型コロナウイルス感染症特例貸付」を利用された方も多いと思います。
- 特例分(最大20万円)の返済について
現在、据置期間が終了し、返済(償還)が始まっています。もし「所得減少により返済が困難」な場合は、所得要件によって返済免除になる制度もあります。 - 特例分と債務整理
過去に借りた特例分が返せなくなった場合、それを含めて個人再生や自己破産の手続きをすることも可能です。「公的なお金だから整理できない」と思い込まず、まずはご相談ください。
【注意】債務整理中に借りると「詐欺」になるリスク
ここが最も注意すべき点です。
緊急小口資金は「給付」ではなく「貸付」です。
■任意整理の返済中
急な病気や事故など、一時的な理由であれば利用できる可能性があります。
■個人再生・自己破産の手続き中
この期間に借り入れるのは非常に危険です。
続き中(あるいは検討中)は「借金を消そうとしている時期」です。その最中に「返済する前提の貸付」を受けることは、相手を騙して借りる行為とみなされ、詐欺罪に問われたり、免責(借金の帳消し)が認められなくなったりするリスクがあります。
まとめ|あるお金でやりくりできる「安心」を取り戻すために
「どこかで借りる」というスタンスから、「今あるお金でやりくりをする」
そして、そのやりくりがしっかりできるように環境を整えるのが、債務整理の本当の役割です。
緊急小口資金は生活を立て直すためのセーフティネットですが、それに頼り切るのではなく、まずは「借りずに済む家計」をどう作るか。未来まで見据えて考えることが、借金問題を解決するためには不可欠です。
アーク法律事務所では、目先の資金繰りだけでなく、数年先まで見据えた健全な生活再建を一緒に考えます。
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任意整理:1社につき18,000円(税込)
個人再生:積立金×手続き期間(最低積立額は4万円から)
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