管財事件|破産管財人とは?選任されるのはどんな時?

自己破産手続きには、破産管財人という言葉が出てくることがあります。

一体どんな人なんだろう?と不安に思われる方もいるかもしれませんね。

 

破産管財人は、管財事件となった場合に裁判所から選任される弁護士のことです。

 

文字だけを見ると、ものすごく大ごとに読めるかもしれませんが、中身は弁護士です。

ただ、あなたの代理人となる弁護士とは異なります。

 

ということで「破産管財人について」今日はお話したいと思います。

 

 

破産管財人とはどんな人?

 

一言で言うと、裁判所が選任した「弁護士」のことです。

 

この弁護士は、債務整理について、経験豊富な人が選任されます。

 

そして、あなたに不正はないかな?と資料を見直したり、あなたの財産をお金に換えて、債権者に配ることをします。

 

でも、同じ弁護士でも、この管財人の立場は、あなたの味方ではなく…

債権者側の味方、代表者のようなものです。

 

なぜなら、債権者側に回せる利益を確保できるように努めたり、財産を処分したお金を配ったりと、あなたが得するように動く職務ではないからです。

 

 

破産管財人が選任される時とは?

 

自己破産の手続きには

  1. 同時廃止事件
  2. 通常管財事件
  3. 少額管財事件

この3種類あります。

 

1番目の同時廃止事件という手続きは、例外ケースです。

処分できる財産がなく、債権者への配当もできず、免責不許可事由も特に認められないような場合に適用されるものです。

この場合には、破産管財人が選任されることはありません。

 

通常管財事件、少額管財事件となった場合に選任されることになります。

 

 

破産管財人の職務は?どのようなことをするのか?

 

上述していますが、破産管財人の主な職務は…

債権者のための利益を確保することです。

 

あなたからしたら、嬉しくない役目を担っています。

 

でも、債権者たちは、あなたが破産手続きをすることによって、貸したお金の回収ができなくなってしまうので、債権者側も守ってあげることを法律としては掲げています。

 

破産管財人は、不正がないかをチェックし、あなたの財産を管理し、換価処分と言って、お金に換えられる財産をお金に換えます。

 

そして、換価処分されたお金は、誰にいくら配当するのが妥当であるかを決め、債権者に配られます。

 

 

でも、破産管財人の職務は、それだけではありません。

 

あなたの守るべき財産を守ります。

 

 

破産をする人であっても、守られるべき財産が定められています。

 

それを自由財産(99万円以内の現金など)と呼びますが、自由財産の拡張を申立てたときには、調査をしたうえで、裁判所に意見陳述することもあります。

 

※自由財産の拡張とは、あなたの状況を考えて、財産を処分することで不利益を被ると裁判所が認めれば、自由財産以外の財産でも守られる財産のことです。

例えば、生命保険の解約がこれにあてはまります。

生命保険を解約してしまったら、もう二度と同じ内容での契約はできなくなってしまう恐れがあります。

すると、破産者は、その後の生活に不安を感じることになります。

よって、解約はせず、解約返戻金に相当する額を支払うことで、破産者と債権者の両方を考慮することもあります。

 

 

破産管財人は、裁判所に対して、免責許可・不許可についても意見陳述します。

 

免責許可とは「借金の返済の免除を認めますよ」という意味です。

 

免責不許可とは「借金の返済の免除は認められませんよ」という意味です。

 

と、なると…破産管財人は、あらゆる重要な職務にあたる人とも言えますね。

 

 

破産管財人が選任された時の注意事項

 

1.破産者は、破産管財人が選任されると、調査の協力をする必要があります。

非協力的であると、免責不許可となる可能性もありますので、協力することが大切です。

さらに、虚偽や不正をはたらくと、罰せられることもあるので注意が必要です。

 

 

2.破産管財人が選任されると、破産手続き中は、郵便物の転送をされてしまいます。

破産管財人が郵便物を一度チェックし、その後に返されます。

 

 

3.転居や旅行の制限

これは、破産手続き中だけですが、裁判所に許可を得る必要があります。

 

 

 

通常管財事件と少額管財事件で予納金の金額が変わる

 

予納金とは、裁判所に支払う破産手続きに必要になるお金のことです。

 

通常管財事件

弁護士を依頼せず、個人で手続きをする場合の多くは、ここに該当する可能性があります。

 

破産管財人のやるべきことも多くなるので、

予納金の金額は最低で40万円となります。

 

ただし、破産総額に応じて、この金額は変動します。

 

 

 

少額管財事件

 

弁護士に依頼して、破産手続きを行う場合は、こちらに該当することが多いです。

 

予納金の金額は、20万円です。

 

予納金について詳しくはこちらをご覧ください。

自己破産手続きするなら「同時廃止・管財事件・予納金」を知っておこう!

 

 

【まとめ】自己破産があなたにとって必要ならば一定期間耐えよう

 

とても難しい言葉ばかりで疲れたと思います。

破産手続きで借金を帳消しにする代わりに、あれこれ聞かれたり、制限を受ける部分は致し方ありません。

 

ですが、永続的なものではなく、破産管財人は、手続き中だけの付き合いです。

破産手続きが無事に終われば、再スタートが確定します。

苦しかった日々も終わります。

 

その日まで、一緒に頑張っていきましょう。

 

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管財人について詳しくは

自己破産で選任される「破産管財人の役割」とは

 

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