自己破産手続きには、破産管財人という言葉が出てくることがあります。
一体どんな人なんだろう?と不安に思われる方もいるかもしれませんね。
自己破産の手続きを進める中で、多くの方がもっとも緊張し、不安を感じるのがこの「破産管財人」という存在です。
名前だけ聞くと、なんだか裁判所から派遣された厳しい取り調べ官のような印象を受けますよね。
結論から申し上げます。
破産管財人の正体は、あなたと同じ街で活動している「ごく普通の弁護士」です。そして、面談にはあなたをサポートする依頼弁護士(アーク法律事務所の鬼頭)が必ず一緒に同席しますので、過度に恐れる必要は一切ありません!
今回は、破産管財人の役割や選任されるケースから、実際に面談で聞かれる具体的な質問内容、そして面談時の安心な対策まで、アーク法律事務所の弁護士鬼頭が分かりやすく解説します。
破産管財人とはどんな人?その役割と立場
一言で言うと、破産管財人とは裁判所から選任された「経験豊富な弁護士」のことです。
あなたが自己破産を申し立てた際、手元に処分すべき財産(不動産や高額な車、20万円以上の現金・預貯金など)があったり、ギャンブルや浪費といった事情の調査が必要だったりする場合に選ばれます。
※当事務所のある名古屋地裁の場合、中区丸の内近辺の法律事務所に所属する弁護士が選任されるケースがほとんどです。
申立代理人(あなたの弁護士)との違い
注意したいのは、同じ弁護士でも破産管財人は「あなたの味方」ではなく、「公平な第三者(裁判所の補助機関)」という立場だということです。
申立代理人弁護士(アーク法律事務所)
100%あなたの味方として、借金をゼロにするために尽力します。
破産管財人弁護士
不正がないかをチェックし、財産をお金に換えて債権者(貸し手側)に配当する公平な立場です。
破産管財人の職務とは?どのようなことをするのか?
上述していますが、破産管財人の主な職務は…
債権者のための利益を確保することです。
あなたからしたら、嬉しくない役目を担っています。でも、債権者たちは、あなたが破産手続きをすることによって、貸したお金の回収ができなくなってしまうので、債権者側も守ってあげることを法律としては掲げています。
破産管財人は、不正がないかをチェックし、あなたの財産を管理し、換価処分と言って、お金に換えられる財産をお金に換えます。
そして、換価処分されたお金は、誰にいくら配当するのが妥当であるかを決め、債権者に配られます。
でも、破産管財人の職務は、それだけではありません。
あなたの守るべき財産を守ります。
破産をする人であっても、守られるべき財産が定められています。
それを自由財産(99万円以内の現金など)と呼びますが、自由財産の拡張を申立てたときには、調査をしたうえで、裁判所に意見陳述することもあります。
※自由財産の拡張とは、あなたの状況を考えて、財産を処分することで不利益を被ると裁判所が認めれば、自由財産以外の財産でも守られる財産のことです。
例えば、生命保険の解約がこれにあてはまります。
生命保険を解約してしまったら、もう二度と同じ内容での契約はできなくなってしまう恐れがあります。
すると、破産者は、その後の生活に不安を感じることになります。
よって、解約はせず、解約返戻金に相当する額を支払うことで、破産者と債権者の両方を考慮することもあります。
破産管財人は、裁判所に対して、免責許可・不許可についても意見陳述します。
免責許可とは「借金の返済の免除を認めますよ」という意味です。
免責不許可とは「借金の返済の免除は認められませんよ」という意味です。
と、なると…破産管財人は、あらゆる重要な職務にあたる人とも言えますね。
破産管財人が選任される時とは?
自己破産の手続きには
- 同時廃止事件
- 通常管財事件
- 少額管財事件
この3種類あります。
1番目の同時廃止事件という手続きは、例外ケースです。
処分できる財産がなく、債権者への配当もできず、免責不許可事由も特に認められないような場合に適用されるものです。
この場合には、破産管財人が選任されることはありません。
通常管財事件、少額管財事件となった場合に選任されることになります。
管財人との面談では「具体的に何を聞かれるのか?」
破産手続きが開始されると、管財人が選任されてから約2週間以内に「管財人面談(引き継ぎ)」が行われます。
面談は基本的に管財人弁護士の事務所で行われます。(※お仕事で平日の昼間に抜け出せない場合は、平日の夜間や土日に調整してもらえることもあります)。
面談で具体的に聞かれる内容は、主に以下の3つのカテゴリです。
| 面談で聞かれるテーマ | 具体的な質問例 |
| ① 負債(借金)に関する事 | 「〇年〇月にカードで50万円借り入れていますが、この使い道は何でしたか?」 「なぜこの時期に急に借入が増えているのですか?」 |
| ② 財産に関する事 | 「初年度登録から10年経過しているお車をお持ちですが、これはどのような用途(通勤など)でお使いですか?」 「こちらの銀行口座の過去の引き出し履歴について教えてください」 |
| ③ 現在の生活状況に関する事 | 「借金の支払いをストップした現在、毎月の収入の範囲内で生活できていますか?」 「パチンコで借金が増えたようですが、現在は完全にやめられていますか?」 |
破産管財人が選任された時の注意事項
管財事件(破産管財人がつく手続き)になった場合、手続き期間中は以下の3つのルールや制限が発生します。
① 調査への協力義務
管財人からの質問や書類提出の要請には誠実に協力しなければなりません。嘘をついたり非協力的だったりすると、借金が免除されない(免責不許可)リスクがあります。
② 郵便物の転送
破産手続き期間中、あなた宛ての郵便物は一度すべて破産管財人の事務所へ転送され、内容(隠し財産や隠し口座がないか)をチェックされた後にあなたへ引き渡されます。(※レターパック等で順次返送されます)
③ 引越し・旅行の制限
手続き中に住居を移したり、長期の旅行・出張をしたりする場合は、事前に裁判所の許可が必要となります。
費用はどうなる?「少額管財」なら予納金を大幅に抑えられる
管財事件になると、裁判所に納める予納金(破産管財人の人件費など)が必要になります。
少額管財:約20万円
弁護士を申立代理人として依頼している場合に適用されます。弁護士があらかじめ書類を整理しているため、管財人の負担が減り、予納金が格段に安くなります。
通常管財:約40万円〜
ご自身で申し立てた場合などに適用され、予納金が高額になります。
※当事務所では、同時廃止か少額管財かを事前にしっかり見極め、用意すべき予納金の額をわかりやすくご案内いたします。
予納金について詳しくはこちらをご覧ください。
→自己破産手続きするなら「同時廃止・管財事件・予納金」を知っておこう!
まとめ|一人じゃない!弁護士が必ず面談に同席します
破産管財人という言葉の響きから「恐ろしい取り調べ」を想像してしまいがちですが、実際に出てくるのは普段から色々な法律相談に乗っている街の弁護士です。
そして何より覚えておいていただきたいのは、「管財人との面談には、あなたの依頼弁護士(鬼頭)が必ず一緒に行く」ということです。
知らない場所に一人で放り出されるわけではありません。あなたの横には、最初から最後まで味方である弁護士がついています。
- 管財人は「不正がないかチェックし、やり直しの意見を出す」ごく普通の弁護士
- 面談で聞かれるのは「過去の借金の理由」「所有する財産」「今の生活」の3つ
- 嘘をつかずに正直に答えれば、恐れる必要は一切ない
- 当事務所の弁護士が必ず面談に同席し、あなたを横でしっかりサポートする
管財人弁護士だって、普段は困っている人の相談に乗っている優しい弁護士です。決してあなたをいじめるために面談をするわけではありません。
そして、面談の当日はあなた一人で管財人の事務所へ行くわけではありません。僕が必ず一緒に面談に同席します!
隣に見知った顔(僕)がいるだけで、ずいぶんと気持ちが楽になるはずです。万が一質問の意図が分からなくて詰まってしまっても、僕が横からフォローしますから安心してくださいね。
面談で大切なのは、過去の反省と「これからは新しい気持ちでやり直したい」という素直な姿勢だけです。
これから借金問題の相談をお考えの方へ
アーク法律事務所では、何度でも無料で受けていただくことができます。
納得できる道が見つかるまで、一緒に考えましょう。
アーク法律事務所からあなたへ
借金問題を解決する術がわかったとしても、次に、それを「誰と」解決するかが、非常に重要です。
私たちアーク法律事務所から、あなたへのお約束できることを聞いてください。
私たちは、あなたと「直接、会って」お話します。
あなたの人生に関わる大切なご返答を、顔の見えない電話やメールだけで、無責任に行うことは、決してしません。あなたの状況を正確に理解し、責任もってお答えするために、「面談相談」を何よりも大切にしています。
私たちは、あなたの「お金の心配」を、これ以上増やしません。
面談相談の場で、お金は一切不要です。
何度ご相談いただいても、セカンドオピニオンでも、あなたが納得いく答えが見つかるまで、無料でご利用いただけます。
弁護士費用も、無駄を徹底的に省いた、安価で明瞭な料金設定です。借金の支払いをストップさせている間に、無理なく払い終えられるよう、計画を立てます。
私たちは、あなたを「一人」にはさせません。
初回相談の際から、専属事務員があなたのサポートに入ります。
弁護士と事務員の「二人三脚」で、書類の準備から、心のケアまで、あなたが困ることのないよう、最後まで支え続けます。
無料相談は、「契約」を決める場ではありません。
あなたが納得できる答えが見つかるまで、何度でもご利用いただけます。
あなたの状況を否定することは、決してありません。どうぞ、ご安心ください。
あなたからのご連絡を、心よりお待ちしております。
アーク法律事務所のサポート
アーク法律事務所は、借金問題に悩むあなたを、心からサポートしたいと考えています。
無料相談
借金問題に関する法律相談は、何度でも無料で承ります。借金問題そのものの解決策はもちろん、手続きの流れや費用、ご家族への影響など、ご不安な点についてもお気軽にご相談ください。
親身な対応
経験豊富な弁護士が、あなたの状況やお気持ちに寄り添い、親身になって対応いたします。
柔軟な相談時間
平日夜間や土日祝日でも、ご相談いただけます。
明瞭な費用
弁護士費用は、事前に明確にご説明いたします。
任意整理:1社につき25,000円(税込)
個人再生:積立金×手続き期間(最低積立額は4万円から)
自己破産:30万円(税込)
すべて、着手金や報酬金、実費、手数料込の費用設定で、追加料金などはかかりません。
分割払いも可能ですので、お気軽にご相談ください。
法テラスの利用も可能です。
専属事務員によるサポート
弁護士だけでなく、専属の事務員が手続きをサポートいたしますので、安心して手続きを進めることができます。
プライバシー厳守
ご相談内容はもちろん、個人情報についても厳重に管理いたします。
即日対応
ご依頼いただいた場合は、すぐに受任通知を発送いたしますので、借金の督促や取立てをすぐに止めることができます。
場所は、名古屋市中区丸の内3丁目17番地13号 いちご丸の内ビル6階にあります。
地下鉄「久屋大通駅」1番出口より北へ徒歩1分です。
面談時間は、平日10時より行っています。
平日夜間・土日のご相談も可能ですので、ご希望の日時をお知らせください。
ご相談料は不要です。
何度でもご相談いただいても、セカンドオピニオンのご相談でも無料です。
納得できる答えが見つかるまで、何度でもご利用ください。
一緒に明るい未来を見つけましょう。
<成功事例>
<自己破産をお考えの方へ>




