投資の失敗!でも自己破産を避けたい方の借金相談

株、FX、投資信託、暗号通貨、REIT…

投資するものは様々です。

 

投資の種類で考えると…

株式投資、債券投資、不動産投資、先物取引です。

 

さて、これらの投資が上手くいかなかった時、大きな負債となって身に降りかかることがあります。

 

例えば、こんなことはなかったでしょうか?

  • 感情に任せて賭けてしまった
  • 売り時の計算ミスをした
  • 下落したものを持ち続けてしまった
  • 一攫千金を狙った

 

しかし、過去の時点に戻ることはできないので、今抱えてしまった負債について考えなくてはいけません。

 

自己破産をしても構わないという方は、自己破産をするために弁護士にご相談ください。

 

いや、自己破産だけはしたくない!

 

そう考える方へ債務整理を注力分野とする名古屋のアーク法律事務所の弁護士鬼頭が解決策のご提示をさせていただきます。

 

 

投資の失敗を自己破産以外で解決する方法

 

自己破産は、心情的にやりたくないと考えられる方がいます。

どれだけ借金が帳消しになろうとも、その効果よりも心情が勝ちます。

 

そんな時、我々弁護士は、無神経に自己破産を勧めることよりも、ご相談者様に寄り添って考えることが仕事だと思います。

 

自己破産以外の方法で、借金をどうにかするには2つの方法があります。

1.任意整理

2.個人再生

 

それぞれどんな手続きなのか説明します。

 

1.任意整理

任意整理は、将来利息をカットし、元本だけを3~5年で弁済する手続きです。

 

投資、ということを考えると…

任意整理だけでは、心もとない結果になるのではないかと思います。

 

任意整理の効果は「将来利息をカットすること」です。

 

つまり、減るのは、利息分だけで、元本はそのまま残ります。

 

あなたの収支バランスによりますが、投資が原因の借金のご相談の場合、借金額も大きく、任意整理で返済は現実的ではないことが多いです。

 

また、最近の債権者の傾向として、和解条件が厳しくなっています。

  • 頭金
  • 利息
  • 期間の短縮

こういったことを要求されてしまうと、今、返済に困るご相談者様には、不利な条件が加算されて、借金問題の解決には至らないことがあり、方針変更を考えていただく必要がでてきます。

 

でも安心してください。

債務整理の扱い件数が多い弁護士は、債権者の和解条件を熟知していると思います。

 

あなたに不利な和解条件が要求されると想定できる場合は、任意整理をおすすめすることはありません。

 

自己破産もしない、任意整理も難しいとなった場合、債務整理にはもう1つ「個人再生」という方法があります。

 

2.個人再生

個人再生は、住宅ローンを除いた借金総額を大幅に圧縮(5分の1~10分の1)し、3~5年で弁済する手続きです。

自己破産とは違い、所有財産を売却処分することはありません。

 

住宅ローンについては、住宅資金特別条項の要件を満たしていれば、これまで通り支払っていくことが可能ならば、維持できる可能性があります。

つまり、住宅ローンと借金総額は別で考えます。

 

圧縮額は、最低弁済額を参考にしてください。

最低弁済基準額
借金の総額最低弁済額
100万円未満全額
100万円~500万円未満100万円
500万円~1,500万円未満借金の総額の5分の1
1,500万円~3,000万円未満300万円
3,000万円~5,000万円未満借金の総額の10分の1

 

この「最低弁済額」と「所有している財産の査定額を足したもの(清算価値)」の多い方が、最終決定される弁済額になります。

 

例えば、450万円の借金があるとします。

最低弁済額は、100万円です。

財産を足したら、150万円になった時

150万円が弁済額になり、300万円の減額に成功となります。

 

所有財産とは

ローンのない車、学資保険、生命保険、株、退職金見込額(8分の1)などです。

 

個人再生をするための条件は、

安定した収入があることです。

 

無職、専業主婦(主夫)、生活保護受給者は対象外です。

 

アルバイトでも定期的に継続した収入があれば手続きは可能です。

 

住宅ローンについては、

個人再生と住宅ローン「住宅資金特別条項」とはどういうものなのか?

こちらをご参照ください。

 

個人再生の弁護士費用について

個人再生では、裁判所に申立てを行い、その後すぐに「履行テスト」が始まります。この履行テストは、裁判所に「圧縮された借金を毎月きちんと支払っていけます」という証明をするために弁済額相当の積立金をします。

 

この積立金は、そのまま弁護士費用に充当することができます。

 

よって、弊所、アーク法律事務所の場合は、弁護士費用を工面していただく必要はありません。

 

【参考金額の例】

最低積立金は4万円~です。
最短手続き期間は、7~8ヶ月です。積立金4万円×8ヶ月=32万円(実費・税込)

これが弁護士費用となります。

※積立金の額は、借金総額に応じて変動します。手続き期間は、裁判所に申立てる書類などを早くご準備いただければ上記の通りの期間となります。

※個人事業主などの場合、再生委員が選任されることがあります。その場合、別途裁判所に支払う予納金(15~20万円ほど)がかかります。

 

 

投資で失敗したと思ったら弁護士にご相談ください

 

投資で失敗して借金を負ってしまった時、頭の中が真っ白でパニック状態になると思いますが、落ち着いて、弁護士にご相談ください。

 

弁護士にご依頼いただければ、借金の支払い・督促をストップさせることができます。

 

弊所、アーク法律事務所の場合は、ご依頼いただいた即日にストップさせます。

その際に着手金等は不要です。

 

まずは、あなたの生活を確保することが先だと考えております。

 

今、借金の返済にお困りの場合は、面談相談のみとはなりますが、名古屋にあるアーク法律事務所までお越しください。

 

ご相談料は、何度でも無料です。

セカンドオピニオンのご相談も無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

 

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アーク法律事務所は、
どんなご相談者様も
決して責めることはありません。

あなたの立場を理解し、
未来に向けた最適な解決策を
一緒に考えることをお約束します。


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