個人再生で「借金の申告漏れ」があったらどうなる?

「借金の申告漏れ」は支払いが増えるリスクと注意点があります。

 

個人再生や自己破産の手続きをするとき、避けて通れないのが「債権者一覧表(借金リスト)」の作成です。

 

「この借金は少額だからいいや」「この会社には内緒にしたい」といった理由で、一部の借金をリストから外すことは絶対に許されません。それどころか、「うっかり忘れていた」という申告漏れであっても、後からあなたの返済計画を苦しめる大きなペナルティになることがあるのです。

 

アーク法律事務所の弁護士鬼頭が、申告漏れが招く「不利益」について分かりやすく解説します。

 

期限内なら修正可能、でも期限を過ぎると…

個人再生の手続きが進み、「再生計画案」という返済スケジュールが決まってしまうと、後からリストを書き換えることはできません。

 

もしリストから漏れた借金(無届債権)がある状態で手続きが終わると、その借金は「本来ならもっと減らせたはずなのに、減り幅が少なくなってしまう」という損な扱いを受けてしまいます。

 

【具体例】申告漏れで「毎月の支払い」はこう変わる

借金総額300万円の人が、個人再生で100万円まで減額(免除率約67%)されるケースで考えてみましょう。

 

【すべて申告した場合】


■返済総額:100万円
毎月の支払い:約27,700円
■残り200万円は免除!

 

【50万円分を申告し忘れた場合】
残りの250万円分だけで手続きが進むため、免除される割合が下がってしまいます。


■本来の支払い:約27,700円
■+漏れた分(50万円)の支払い:約5,500円
■毎月の合計:約33,200円

 

弁護士 鬼頭
このように、リストに入れなかった借金の分だけ、毎月の負担が「上乗せ」される結果になってしまうのです。

 

「わざと隠す」ことは絶対にしないで!

「うっかり」ではなく、意図的に特定の債権者を隠したことがバレた場合、最悪のケースでは再生計画そのものが認められない(不認可)可能性があります。

借金をゼロ、あるいは大幅に減らすという手続きは、債権者の犠牲の上に成り立つものです。

そのため、「不公平な隠し事」に対して裁判所は非常に厳しい態度をとります。

 

弁護士 鬼頭
ちゃんと申告していれば、再生計画が認められ、大幅な借金の減額ができたのに隠したことがバレて、認められなくなるなんて、時間も弁護士費用ももったいないですし、あなたの生活は何一つ変わらないことになってしまいます。絶対に隠し事はしないでくださいね。

 

まとめ|どんなに些細なことも弁護士にお話ください

個人再生の目的は、無理のない返済計画で生活を立て直すことです。

申告漏れがあると、せっかく立てた「無理のない計画」が崩れてしまい、またお金の工面に追われることになりかねません。

 

弁護士 鬼頭
どんなに小さな借金でも、親戚や友人からの個人的な借り入れでも、すべて教えてください。「これは関係ないだろう」とご自身で判断せず、まずは思い出せる限りの情報をお話ください。

 

漏れのない正確なリストを作ることこそが、最短で、そして最も「損をしない」解決への道なのです。

 

当事務所では、何度でも無料相談が受けられます。

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