自己破産しても、原則として口座は使えます。
「自己破産をすると、今持っている銀行口座がすべて使えなくなってしまうのでは?」と不安に思う方はとても多いです。
結論から言うと、自己破産をしたからといって、あなたの預金口座がすべて使えなくなることはありません。 新しい口座を作ることも基本的には可能です。
しかし、特定の状況下では口座が「凍結」されて使えなくなることがあります。これには、通常の「銀行の手続きによる凍結」と、ヤミ金に関わったことで起きる「犯罪利用による強制凍結」の2種類があります。後者は自己破産の手続きを大きく左右するリスクを秘めています。
今日もアーク法律事務所の弁護士鬼頭が、口座凍結の仕組みとヤミ金の危険性について解説します。
銀行からの借り入れがある場合の「通常の口座凍結」
もし、あなたが「お金を借りている銀行」の預金口座を持っている場合、弁護士がその銀行に「債務整理を始めます」という通知(受任通知)を送った時点で、その口座は一時的に凍結されます。
なぜ凍結されるの?
銀行が保証会社に対して「代わりに借金を返してください」という手続き(代位弁済)を進めるために、一時的に口座の動きを止める必要があるからです。
手続きへの影響は?
これは銀行側の事務的な都合による凍結です。そのため、自己破産の申し立てに必要な「通帳の記帳」や「取引履歴の発行」は問題なく行えます。
ヤミ金との取引で起きる「厄介な口座凍結」
問題は、もう一つの「犯罪行為に口座が不正利用された」として強制的に凍結されるケースです。
「口座を他人に売ったりしていないから大丈夫」と思うかもしれませんが、ヤミ金から1回でもお金を振り込んでもらったことがある人は、誰でもこのリスクに巻き込まれる可能性があります。その原因が、ヤミ金がよく使う「客振り(きゃくぶり)」という手口です。
「客振り」という手口とは?
ヤミ金業者は、警察の捜査から逃れるために自分の口座を使いたがりません。そこで、以下のような裏工作をします。
【例】 ヤミ金業者が、客のAさんから「3万円の返済」を受け、同時に新しい客のBさんに「3万円の融資」をしようとしています。
このときヤミ金は、Aさんに対して「返済金は、Bさんの口座に直接振り込んでください」と指示します。
ヤミ金で口座が凍結されると、自己破産ができなくなる?
この「客振り」によって口座が強制凍結されてしまうと、自己破産の手続きにおいて致命的な問題が発生します。
自己破産を裁判所に申し立てるためには、過去数ヶ月〜数年分の「通帳のコピー」や「取引履歴の明細」を提出しなければなりません。しかし、犯罪利用の疑いで凍結された口座は、通帳の記帳もできず、銀行に明細を請求しても一切発行してもらえなくなります。
つまり、ヤミ金に関わって口座がロックされてしまうと、「自己破産の書類が揃えられず、手続きが進められない(凍結が解除されるまで待つしかない)」という、非常に厄介な事態に陥ってしまうのです。
まとめ|どんなに追い詰められても、ヤミ金だけは絶対に手を出さないで!
「あと数万円足りないから」「今回だけなら」とヤミ金に手を出してしまうと、借金が減らないどころか、合法的に借金をゼロにするための「自己破産の手続き」さえも足止めを食らってしまいます。結果として、自分自身をさらに苦しめることになるのです。
もし「もうどこからも借りられない」と追い詰められているなら、ヤミ金に電話をかける前に、アーク法律事務所にご相談ください。国が認めた法的な解決策(自己破産や個人再生)を使えば、ヤミ金に頼らなくても必ず生活を立て直すことができます。
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