自己破産すると口座が使えなくなる?銀行の凍結と「ヤミ金」

自己破産しても、原則として口座は使えます。

 

「自己破産をすると、今持っている銀行口座がすべて使えなくなってしまうのでは?」と不安に思う方はとても多いです。

 

結論から言うと、自己破産をしたからといって、あなたの預金口座がすべて使えなくなることはありません。 新しい口座を作ることも基本的には可能です。

 

しかし、特定の状況下では口座が「凍結」されて使えなくなることがあります。これには、通常の「銀行の手続きによる凍結」と、ヤミ金に関わったことで起きる「犯罪利用による強制凍結」の2種類があります。後者は自己破産の手続きを大きく左右するリスクを秘めています。

 

今日もアーク法律事務所の弁護士鬼頭が、口座凍結の仕組みとヤミ金の危険性について解説します。

 

銀行からの借り入れがある場合の「通常の口座凍結」

もし、あなたが「お金を借りている銀行」の預金口座を持っている場合、弁護士がその銀行に「債務整理を始めます」という通知(受任通知)を送った時点で、その口座は一時的に凍結されます。

 

なぜ凍結されるの?

銀行が保証会社に対して「代わりに借金を返してください」という手続き(代位弁済)を進めるために、一時的に口座の動きを止める必要があるからです。

 

手続きへの影響は?

これは銀行側の事務的な都合による凍結です。そのため、自己破産の申し立てに必要な「通帳の記帳」や「取引履歴の発行」は問題なく行えます。

 

弁護士 鬼頭
あなたの銀行口座が凍結される恐れがある場合には、事前にお知らせし、対処方法もお伝えしておりますので、どうぞご安心ください。

 

ヤミ金との取引で起きる「厄介な口座凍結」

問題は、もう一つの「犯罪行為に口座が不正利用された」として強制的に凍結されるケースです。

 

「口座を他人に売ったりしていないから大丈夫」と思うかもしれませんが、ヤミ金から1回でもお金を振り込んでもらったことがある人は、誰でもこのリスクに巻き込まれる可能性があります。その原因が、ヤミ金がよく使う「客振り(きゃくぶり)」という手口です。

 

「客振り」という手口とは?

ヤミ金業者は、警察の捜査から逃れるために自分の口座を使いたがりません。そこで、以下のような裏工作をします。

 

【例】 ヤミ金業者が、客のAさんから「3万円の返済」を受け、同時に新しい客のBさんに「3万円の融資」をしようとしています。

このときヤミ金は、Aさんに対して「返済金は、Bさんの口座に直接振り込んでください」と指示します。

 

弁護士 鬼頭
こうなると、Bさんの口座には「見知らぬAさん」からお金が振り込まれることになります。 その後、ヤミ金が摘発されたり、Aさんの口座が犯罪用として警察にマークされたりすると、そこからお金が振り込まれたBさんの口座も「犯罪に関わった口座」として、銀行や警察によって強制的に凍結されてしまうのです。

 

ヤミ金で口座が凍結されると、自己破産ができなくなる?

この「客振り」によって口座が強制凍結されてしまうと、自己破産の手続きにおいて致命的な問題が発生します。

 

自己破産を裁判所に申し立てるためには、過去数ヶ月〜数年分の「通帳のコピー」や「取引履歴の明細」を提出しなければなりません。しかし、犯罪利用の疑いで凍結された口座は、通帳の記帳もできず、銀行に明細を請求しても一切発行してもらえなくなります。

 

つまり、ヤミ金に関わって口座がロックされてしまうと、「自己破産の書類が揃えられず、手続きが進められない(凍結が解除されるまで待つしかない)」という、非常に厄介な事態に陥ってしまうのです。

 

まとめ|どんなに追い詰められても、ヤミ金だけは絶対に手を出さないで!

「あと数万円足りないから」「今回だけなら」とヤミ金に手を出してしまうと、借金が減らないどころか、合法的に借金をゼロにするための「自己破産の手続き」さえも足止めを食らってしまいます。結果として、自分自身をさらに苦しめることになるのです。

 

弁護士 鬼頭
ヤミ金が貸してくれるお金は、数万円~です。それでも…と、思うかもしれませんが、その数万円のために、あなたの人生の方向が大きく変わってしまうことにもなりかねません。

 

もし「もうどこからも借りられない」と追い詰められているなら、ヤミ金に電話をかける前に、アーク法律事務所にご相談ください。国が認めた法的な解決策(自己破産や個人再生)を使えば、ヤミ金に頼らなくても必ず生活を立て直すことができます。

 

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