自己破産は「人生を立て直すため」の正当な権利です。
「自己破産をすると、会社で積み立てている確定拠出年金(iDeCoや企業型DC)まで没収されてしまうのではないか?」 老後のための大切な備えがある方ほど、こうした不安から相談を躊躇されています。
まずは安心してください。
確定拠出年金(iDeCoや企業型DC)は、差し押さえ禁止財産。
つまり、自己破産の処分対象外です。
今回は、近年利用者が増えている「確定拠出年金」の扱いと、自己破産における財産保護の考え方について、アーク法律事務所の弁護士鬼頭が、わかりやすく解説します。
確定拠出年金は法律で「100%守られる財産」です
結論から申し上げますと、確定拠出年金が自己破産によって没収されたり、解約を強制されたりすることはありません。
これは「確定拠出年金法」という法律によって、この年金を受け取る権利は「差し押さえが禁止」されているからです。
- 積立額がいくら(例:400万円以上など)あっても大丈夫!
- 企業型DC、iDeCo(個人型)のどちらも同様です
たとえ高額な積立金があったとしても、それは破産手続きの対象外となります。
自己破産をしても、あなたが積み上げてきた老後の備えは、そのままの形で守り抜くことができます。
「同時廃止事件」と「管財事件」の違いと、管財人の役割
自己破産は原則としてすべての借金をゼロにする手続きです。
自己破産には、大きく分けて「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類の手続きがあり、以下の理由により、どちらかへ進むことになります。
- 同時廃止事件: 目立った財産がなく、借金の理由(免責不許可事由)に問題がない場合に進む、比較的スムーズな手続きです。
- 管財事件: 一定以上の財産がある場合や、借金の原因に浪費や投資(ギャンブル、株、仮想通貨など)が含まれる場合に行われる、調査を伴う手続きです。
ここで重要なのは、「多額の確定拠出年金があるからといって、それが原因で『管財事件』に振り分けられることは、原則としてない」という点です。
確定拠出年金は手続きの分類を左右する要素にはなりませんので、費用面やスケジュールの面でも安心してください。
また、「管財事件」になると裁判所から破産管財人が選任されますが、この管財人とは、裁判所から選ばれた「中立な立場の弁護士」です。
あなたの敵ではなく、法に基づき公正に調査を行う役割です。
私たちがしっかりとサポートし、誠実に向き合っていけば大丈夫です。どうか、安心してください。
※初回、管財人との面談時には、弁護士も同行します。あなた一人で行かせることはありませんので、ご安心ください。
手元に残せる「自由財産」の考え方
自己破産では、確定拠出年金のような「差し押さえ禁止財産」以外にも、その後の生活を立て直すために一定の財産を手元に残すことが認められています。
これを「自由財産」と呼びます。
一般的には、以下のようなものが該当します。
- 生活に必要な家財道具: テレビ、冷蔵庫、洗濯機などの家電、衣服など
- その他の資産: 裁判所の運用によりますが、一定額以下の預金や財産の合計額は、同時廃止事件では50万円まで、管財事件では99万円まで残すことができます。
つまり、自己破産をしても、合計して50~99万円程度の資産は「自由財産」として手元に残したまま、借金をゼロにして再スタートを切ることが可能です。
知っておきたい「自己破産でも消えない支払い」
自己破産は原則としてすべての借金をゼロにする手続きですが、一部に対象外となる「非免責債権(ひめんせきさいけん)」があります。以下の支払いは、手続き後も義務が残りますので注意が必要です。
- 公的な支払い: 税金、国民健康保険料、年金保険料など
- 家族に関わる支払い: お子様の養育費など
- 賠償金など: 悪意のある不法行為による損害賠償金
これらは「借金」とは性質が異なるため、計画的に支払っていく必要があります。
ご自身の負債にこれらが含まれる場合も、どのように対応すべきか共に考えていきましょう。
【重要】なぜ「直接の弁護士との面談」が大切なのか
確定拠出年金は確実に守られますが、自己破産の手続きには、実務上の細かな運用が数多く存在します。
特に、自由財産の判断や管財事件の調査の進め方は、管轄する裁判所によって、細かな判断に差が生じるのが実情です。
つまり、ネット記事では、一般的なことしか書けません。
あなたのご状況をしっかりとお伺いした上で、弁護士は、どのような順序で進めていけばいいのかをよく知っています。
あなたに合ったサポート方法を面談時にお伝えいたしますので、ご不安なことも含めて、すべて弁護士に丸投げしてください。
当事務所では、何得できる答えが見つかるまで、何度でも無料相談を受けることができますので、費用面でもご安心ください。
まとめ|あなたの「これから」を一緒に守りましょう
確定拠出年金は、あなたの努力で積み上げてきた大切な資産です。自己破産という選択をしても、それを失う必要はありません。
アーク法律事務所では、ご相談者様の不安を一つひとつ丁寧に取り除き、どうすれば、納得した未来へと向かっていけるかを一緒に考えていきます。
「これは対象外になるの?」「管財事件になったらどうすればいい?」 そんな不安を抱えている方は、ぜひ一度、直接お話しを聞かせてください。
あなたの生活と将来を守るための解決策を一緒に考えます。
アーク法律事務所からあなたへ
借金問題を解決する術がわかったとしても、次に、それを「誰と」解決するかが、非常に重要です。
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