債務整理の受任通知とは?送付先や督促が止まる仕組み、依頼後の注意点を弁護士が解説

  • 債務整理を依頼したら、いつ督促は止まるの?
  • 具体的にどこに通知を送るの?

こうした不安を抱えている方へ。

弁護士が債務整理のご依頼をお受けして、真っ先に行うのが「受任通知(じゅにんつうち)」の発送です。

 

この一通の手紙には、借金の督促を止め、返済を一時停止させるという強力な法的効力があります。

 

当事務所、アーク法律事務所では、ご依頼を受けたら、即日「受任通知を」発送し、あなたへの請求をその場でお止めすることをお約束いたします。

 

今日は、受任通知の意味や送付先、そして依頼後に絶対に守っていただきたい注意点について詳しく解説します。

 

債務整理の「受任通知」とは何か?

受任通知とは、一言で言えば「弁護士があなたの正式な代理人になり、今後の窓口になります」ということを債権者(貸金業者など)に知らせる手紙です。

この通知が債権者に届いた瞬間から、あなたの生活は大きく変わります。

  • 督促の電話や郵便が止まる
    貸金業法により、通知を受け取った業者は債務者への直接の連絡が禁止されます。
  • 返済を一時ストップできる
    手続きの準備期間中、各社への支払いを一旦止めて、生活の立て直しに充てることができます。
  • 取引履歴の開示
    過去のすべてのやり取りを正確に調査し、本当の借金額を確定させます。

 

※受任通知の見本

アーク法律事務所が実際に使用している受任通知の見本です。この書面を発送することで、金融会社からの直接の連絡をストップさせます。

 

受任通知の送付先はどこ?(どこに届くのか)

基本的には、「あなたが現在借り入れをしているすべての相手(債権者)」が送付先となります。

  • 任意整理の場合
    交渉したい相手を選べるため、対象とする金融会社にのみ送付します。
  • 自己破産・個人再生の場合
    すべての借金を平等に扱う必要があるため、漏れなくすべての債権者に送付します。

 

弁護士 鬼頭
通知を確実に届けるためには、借入時の「住所」や「苗字」が現在と異なっていないかを確認することが不可欠です。金融会社が顧客を特定できず通知が空振りに終わるのを防ぐため、私たちは過去の住所履歴なども含めて丁寧に書類を作成しています。

 

また、あなたが依頼していない債権者に通知が行くことはありません。

ご家族や会社にも、特別な知らせが行くことはないので、どうぞご安心ください。

 

債務整理も、弁護士も、あなたの生活を脅かす相手ではありません。

手続き上、やり取りが必要なのは「あなたがお金を借りた相手だけ」です。それ以外の方をわざわざ巻き込むことは、一切ございませんので、どうかご安心ください。

 

ただし、会社から借入をしている場合には、会社にも受任通知を送ることがあります。そういったご心配がある場合にも、どのような対処ができるのか、どのような方針を選べばいいのかを弁護士とじっくり納得いくまで、無料相談をどうぞご利用ください。

 

注意!受任通知が「効かない」相手もいます

非常に強力な受任通知ですが、すべての相手に法律が適用されるわけではありません。以下のケースでは、通知を送っても直接の連絡が止まらないことがあります。

  1. 個人間での借り入れ
    友人、親族、勤務先など(貸金業法が適用されないため)
  2. ヤミ金
    もともと法律を無視している業者
  3. 売掛金など
    商取引上の未払い金(法人の場合など)

こうした相手が含まれる場合、どのように対応すべきかについては実務的な経験が必要な部分です。独断で動かず、まずは私たちにご相談ください。

 

受任通知を送った後の「3つの絶対ルール」

督促が止まり、返済もストップすると、心に余裕が生まれます。

しかし、ここからの行動が手続きの成否を分けます。以下の注意点は必ず守ってください。

 

① 新たな借り入れを絶対にしない

「督促が止まったから、少しだけなら……」と新たな借り入れをしてしまうと、裁判所や債権者から「返済する意思がない」「不誠実」とみなされ、手続きが白紙になる恐れがあります。

 

② 特定の債権者だけに返済しない(偏頗弁済の禁止)

「お世話になった人だから」と一部の相手だけにこっそり返済することを「偏頗(へんぱ)弁済」と言い、自己破産や個人再生では厳しく禁じられています。支払いを止める時は、すべての対象者に対して平等に止めなければなりません。

 

③ クレジットカードの使用を控える

受任通知が届くと、原則としてすべてのカードは利用停止となります。無理に使用し続けたり、公共料金の引き落としをそのままにしたりすると、後で大きなトラブルに繋がります。

 

弁護士 鬼頭
この3つは、あなたの今後の展開を大きく左右する可能性があります。弁護士から言われた注意事項は、必ず守るようにしてくださいね。

 

 

まとめ|ひとりで悩まず、弁護士と解決策を探していこう!

受任通知は、あなたが借金に追われる日々を終わりにし、人生の再スタートを切るための「最初の切符」のようなものです。

 

アーク法律事務所では、ご依頼を受けたその日に受任通知を発送できるよう迅速な対応を心がけています。督促に怯える夜、鳴りやまない電話やメールからの脱却をするためにも、前向きな一歩を一緒に踏み出しましょう。

 

アーク法律事務所は、あなたの再出発を全力でサポートします。

 

アーク法律事務所からあなたへ

借金問題を解決する術がわかったとしても、次に、それを「誰と」解決するかが、非常に重要です。

私たちアーク法律事務所から、あなたへのお約束できることを聞いてください。

 


私たちは、あなたと「直接、会って」お話します。


あなたの人生に関わる大切なご返答を、顔の見えない電話やメールだけで、無責任に行うことは、決してしません。あなたの状況を正確に理解し、責任もってお答えするために、「面談相談」を何よりも大切にしています。

 


私たちは、あなたの「お金の心配」を、これ以上増やしません。


面談相談の場で、お金は一切不要です。

何度ご相談いただいても、セカンドオピニオンでも、あなたが納得いく答えが見つかるまで、無料でご利用いただけます。

弁護士費用も、無駄を徹底的に省いた、安価で明瞭な料金設定です。借金の支払いをストップさせている間に、無理なく払い終えられるよう、計画を立てます。

 


私たちは、あなたを「一人」にはさせません。


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弁護士と事務員の「二人三脚」で、書類の準備から、心のケアまで、あなたが困ることのないよう、最後まで支え続けます。

 

無料相談は、「契約」を決める場ではありません。

あなたが納得できる答えが見つかるまで、何度でもご利用いただけます。

あなたの状況を否定することは、決してありません。どうぞ、ご安心ください。

 

あなたからのご連絡を、心よりお待ちしております。

 

アーク法律事務所のサポート

アーク法律事務所は、借金問題に悩むあなたを、心からサポートしたいと考えています。


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借金問題に関する法律相談は、何度でも無料で承ります。借金問題そのものの解決策はもちろん、手続きの流れや費用、ご家族への影響など、ご不安な点についてもお気軽にご相談ください。


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経験豊富な弁護士が、あなたの状況やお気持ちに寄り添い、親身になって対応いたします。


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平日夜間や土日祝日でも、ご相談いただけます。


明瞭な費用
弁護士費用は、事前に明確にご説明いたします。

任意整理:1社につき18,000円(税込)
個人再生:積立金×手続き期間(最低積立額は4万円から)
自己破産:24万円(税込)

すべて、着手金や報酬金、実費、手数料込の費用設定で、追加料金などはかかりません。

分割払いも可能ですので、お気軽にご相談ください。
法テラスの利用も可能です。


専属事務員によるサポート
弁護士だけでなく、専属の事務員が手続きをサポートいたしますので、安心して手続きを進めることができます。


プライバシー厳守
ご相談内容はもちろん、個人情報についても厳重に管理いたします。


即日対応
ご依頼いただいた場合は、すぐに受任通知を発送いたしますので、借金の督促や取立てをすぐに止めることができます。


 

場所は、名古屋市中区丸の内3丁目17番地13号 いちご丸の内ビル6階にあります。

地下鉄「久屋大通駅」1番出口より北へ徒歩1分です。

 

面談時間は、平日10時より行っています。

平日夜間・土日のご相談も可能ですので、ご希望の日時をお知らせください。

 

ご相談料は不要です。

何度でもご相談いただいても、セカンドオピニオンのご相談でも無料です。

納得できる答えが見つかるまで、何度でもご利用ください。

一緒に明るい未来を見つけましょう。

 

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