1回目にやった債務整理の完済がまだ終わってないのに支払いに困ったしまった。
以前に自己破産してるけど、また債務整理をすることはできるんだろうか?
今、あなたの中でいろんな不安が渦巻いていることと思います。
一度目の債務整理でも弁護士や司法書士に相談に行くのは、大きな決断と勇気が必要だったと思います。
でも、それが2回目ともなると…その心理的ハードルはさらに上がってしまうものとなります。
まず、あなたに聞いてお伝えしたいことは
あなたが気にならないのであれば、僕は、何度でもご相談をお受けいたします。
中には、正義感にあふれて、2回目の自己破産だと快く思わない弁護士もいるかもしれません。
もし、そんな弁護士や司法書士に当たった時には、諦めずに別の弁護士に相談してくださいね。
真摯に対応する弁護士もたくさんいます。
では、2回目の債務整理の注意点や知っておくべきことなどをまとめていきたいと思います。
2回目の債務整理をする場合、同じ弁護士と違う弁護士どっちが好ましいのか?
冒頭でも書きました。
あなたが気にならなければ、同じ弁護士に相談くださるとメリットが大きいと思います。
②次の手立てを考えるうえで、何を改善すべきか見えやすい
あなたが以前にやった債務整理の資料が残っていた場合は、今後の債務整理の検討がしやすかったり、どのような対策ができるかを練りやすくなりますので、メリットが大きいです。
※以前の債務整理が5年以上前だと、資料が事務所に残されていない場合もあるかもしれません。
任意整理をした人が2回目の債務整理をすると…
任意整理→任意整理
任意整理の2回目の注意点は、債権者によっては納得してくれない場合があるということです。
滞納している場合は、遅延損害金が加算されたり、利息分の追加でないと債権者の納得が得られないことも考えられます。
つまり、1回目の任意整理の弁済額より高くなる可能性も十分にあることを考慮してください。
任意整理→個人再生
任意整理から個人再生を進めるにあたって、特に注意点はありません。
安定した収入があって、返済の見込みがあるのであれば十分検討できます。
※特定の債権者にだけ、返済することや勝手に財産を処分することは禁止されています。
(これを偏波弁済と言います)
任意整理→自己破産
1回目の自己破産と注意点は変わりません。
借金の原因がギャンブルや浪費が原因である場合は、免責不許可事由に該当する場合があります。
自己破産では、経済的な更生ができることを裁判所に認めてもらうことができて、借金を帳消しにすることができる制度です。
※特定の債権者にだけ、返済することや勝手に財産を処分することは禁止されています。
※自由財産分を超える財産については、債権者に平等に分配されることになります。
(これを換価処分と言います)
個人再生をした人が2回目の債務整理をすると…
小規模個人再生の場合
1回目の個人再生が小規模個人再生であった場合、制限を受けることはありません。
再度、小規模個人再生をすることも可能です。
給与所得者等再生、自己破産を選択することも可能です。
給与所得者等再生の場合
1回目が給与所得者等再生をした場合、2回目に小規模個人再生または自己破産を選択することは可能です。
ですが、
2回目も給与所得者等再生を選択することは7年間できません。
自己破産をした人が2回目の債務整理をすると…
自己破産をした人が2回目の債務整理をすることは可能です。
任意整理、個人再生を選択することは制度上問題ありません。
しかし、2回目の自己破産をする場合は、7年以上期間が空いていることが好ましいです。
「免責許可」がもらえるかは別の問題となるので、弁護士と十分相談の上でどのようにしていくのか対策が必要となります。
裁判所が「免責許可」を出すかどうかは、十分考慮できる事情があったかにかかっています。
不幸な理由で、前回の自己破産から7年経たずに、2回目の破産の申立をし、免責許可を得たこともあります。
裁判所に認めてもらえる理由があれば、心配しなくても大丈夫でしょう。
まとめ|債務整理の回数よりも借金の理由の方が重要!
いずれにしても、弁護士にきちんと今の状況を伝えるということが、今後のあなたの人生の明暗を分けることになります。
・給与所得者等再生
・自己破産
どちらかを1回目の債務整理で行っている場合は、原則7年以内の再度同じ手続きの申立は不可となっています。
ですが、上記で書いたようにあなたの状況によっては、裁判所も認めてくれます。
あなたの借金が増幅した背景に一体どんな問題が隠れているのかが、一番の大事なポイントになります。
浪費・ギャンブルがやめられなくて増えてしまったのなら、そこから見直し改めていかなくてはなりません。
そして、そういうことも含めて、どのようにしていくべきなのかを一緒に考えていくのが、弁護士の仕事の1つです。