日本政策金融公庫の借金があっても「個人再生」はできる?過半数の壁と解決策を解説

前回の記事では、日本政策金融公庫(以下、公庫)の借入れを「任意整理」で解決するのは現実的に難しいというお話をしました。

 

では、借金を大幅に減額できる手続きである「個人再生」ならどうでしょうか?

結論から申し上げますと、公庫の借入れがあっても個人再生の手続きをすることは可能です。

 

ただし、公庫特有の「あるルール」によって、手続きの進め方に注意が必要なケースが多々あります。

今日もアーク法律事務所の弁護士鬼頭が、実務の裏側まで踏み込んで解説します。

 

個人再生とは?借金を最大1/10まで圧縮できる強力な手続き

個人再生は、住宅ローンや非免責債権(税金・年金・保険料・養育費・損害賠償金など)を除いた「すべての借金」を対象とし、元本を大幅にカットし、3~5年で返済する手続きです。

 

具体的な減額幅

借金の総額にもよりますが、元本を1/5〜1/10まで圧縮することが可能です。

例えば、450万円の借金がある場合、100万円まで減額(最大350万円の圧縮)できる可能性があります。

 

自己破産との大きな違い

自己破産と異なり、財産を持っていても実際に処分されることはありません。

ただし、生命保険の解約返戻金、学資保険、株などを所有している場合は、その「資産価値」が返済額に計上されます。

 

例: 借金450万円で資産価値が100万円ある場合、返済額は200万円程度になることがあります。

 

注意点: 借金450万円に対して資産も450万円ある場合、圧縮額は0円となり、全額を3〜5年で返済することになります。

 

個人再生には、さらに大きな魅力が2つあります。

 

マイホームを諦めなくていい

「住宅資金特別条項」という要件をクリアしていれば、住宅ローンを今まで通り支払い続けながら、他の借金だけを大幅に減らすことができます。

家を守りながら生活を立て直したい方には非常に心強い制度です。

 

弁護士費用の工面がスムーズ

裁判所に返済能力を証明するために「履行テスト」と呼ばれる積立金を行いますが、アーク法律事務所では、この積立金をそのまま弁護士費用にスライド(充当)できる仕組みを整えています。

「手続きをしたいけれど、まとまった弁護士費用が用意できない」という方でも、無理なく再スタートを切ることが可能です。

(※注:最近の裁判所では再生委員の選任率が上がっており、別途「予納金」として20万円ほどかかるケースがありますが、その点も踏まえて計画を立てます)

 

弁護士 鬼頭
ネット上に書ける内容は一般的な内容になるため、あなたの状況については直接面談にてお答えしたいと思います。無料相談は、何度でもご利用いただけますので、納得できる答えが見つかるまで一緒に考えましょう。

 

では、ここからは、現実的な話である「公庫」の借金を個人再生という手段で解決させられるかを考えていきましょう。

 

公庫の借入れが「個人再生」のハードルになる理由

個人再生には「小規模個人再生」という一般的な手続きがありますが、ここには「債権者の半数以上(または債権額の合計が半分以上)の反対があると、手続きが認められない」というルールがあります。

実は、公庫はこの「反対(異議)」を出してくる可能性がある数少ない債権者の一つです。

 

なぜ公庫の借入れは「過半数」になりやすいのか?

公庫からの借入れは、他のカードローン等に比べて金額が高額になりがちです。

  • 教育ローン
    お子様の進学のために300万円〜450万円ほど借り入れているケース
  • 事業資金
    開業や運転資金として数千万円単位になるケース

 

このように、公庫一社からの借入額が、他の消費者金融や銀行カードローンの合計額を上回って(過半数を超えて)しまうことが多いため、公庫が反対すると手続きが失敗してしまうリスクがあります。

 

弁護士 鬼頭
公庫の他に、楽天カードやアコムなど「異議(反対)」を出す傾向がある債権者は他にもいるので、面談にてしっかりと状況を把握し、どのような方針が立てられるかを相談していきましょう。

 

保証人がいる場合の影響

公庫の借り入れにご家族などが「連帯保証人」になっている場合、あなたの借金が減った分、保証人へ一括請求が行くことになります。ご家族に迷惑をかけないための対策も、事前に入念に練る必要があります。

 

「過半数の壁」を乗り越えるための可能性

公庫が負債の半分以上を占めているからといって、諦める必要はありません。状況に応じて、以下のような解決策を検討します。

 

「給与所得者等再生」を選択する

個人再生には、債権者の同意を必要としない「給与所得者等再生」という手続きがあります。

これを選べば、たとえ公庫が反対しても手続きを進めることが可能です。

ただし、小規模個人再生に比べて「支払う総額」が大きくなる傾向があり、利用できる条件も厳しいため、慎重な判断が必要です。

 

弁護士 鬼頭
実際に、個人再生の申立ては、9割が小規模個人再生で、給与者個人再生は1割程度ですが、あなたにとっての最善策を探すのが弁護士の努めです。諦めずに道を探しましょう。

 

 

「今すぐ」か「少し待つか」の戦略的判断

実務上、非常に重要なのがタイミングです。

 

「今は公庫が過半数だけど、あと1年しっかり返済を続ければ、残高が半分以下になる」という状況であれば、あえて時期をずらして申し立てることで、スムーズに借金を減額できるケースもあります。

 

こうした「いつ、どの手続きで進めるのが、あなたにとって一番負担が少ないか」という出口戦略こそ、弁護士の腕の見せ所です。

 

だから、安心して弁護士に相談してくださいね。

 

まとめ|諦める前に、まずは現在の負債比率を整理しましょう

「公庫の借金が多いから、もう自己破産しかない」と決めつけるのは早計です。

  • 教育ローンや事業資金が高額で悩んでいる
  • 家を守りながら公庫の返済を楽にしたい
  • 公庫以外にアコムや楽天カードなど、異議を出す可能性のある会社からも借りている

 

あなたの状況を伺えれば、計算上「個人再生が可能かどうか」を明確にお答えできます。

アーク法律事務所では、一人ひとりの負債額を精査し、将来を見据えた最善の再建プランを共に考えます。

まずは現状をお聞かせください。一緒に「最善の出口」を見つけ出しましょう。

 

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