個人経営・共同経営が上手くいかない、失敗した時の生活再建方法

個人経営、共同経営が上手くいかなくて、生活費の捻出ができない状況まで陥ると、とても深刻な事態です。

 

個人経営では、自分の能力や経験によって収入が左右されますが、共同経営では、パートナーとの信頼関係や協力が必要です。

 

経営がうまくいかない場合は、自分の価値観や目標を見直す必要があるかもしれません。

また、生活費の捻出については、支出を減らすだけでなく、収入を増やす方法も考えなくてはいけないですよね。

 

例えば、副業をする、スキルアップをする、経営のあり方を考え直すなどが必要になってきますね。

個人経営、共同経営が上手くいかない理由や解決策を明確にすることで、生活費の捻出にもつながるかもしれません。

 

弁護士 鬼頭
個人経営、共同経営が上手くいかず、生活費の補填に借金をしてしまう状況にある場合には、再起の目処は見えているでしょうか?

 

今抱えている問題に加えて、借金問題がある場合には、返済の目処が立たなくなったら、経営も生活もどうにもならなくなってしまいます。

そこで、この記事では、個人経営や共同経営で困っている方のために、借金の解決方法や再起のためのヒントをご紹介します。

 

経営が上手くいかない時に陥りやすいこと

経営が上手くいかない時、思い切って「廃業にしよう」という結論は、なかなか出せないことだと思います。

 

なぜなら、そこには、起業した思いもたくさん詰まっているからです。

 

僕も個人の法律事務所を営む経営者です。

良い時も、悪い時も、どちらも経験したことがあります。

 

経営状態が良くないからと言って、すぐ様に「廃業にしよう」なんて思えず、限界まで足掻こうとしてしまう気持ちは痛いほどわかります。

 

クレジットカードやキャッシングは、限界まで使ってしまうかもしれませんし、経営のために借り入れられるお金は借りてしまうかもしれません。

 

返済の目処があるとか、ないよりも、起業した思い、成功させたい思いが、あるからこそ、どうにかしたいともがいてしまうんですよね。

 

しかし、あなたの生活、家族の生活のことも考えなくてはなりません。

今は、借金で首が回らないという状態まで来ているのなら、一旦、廃業という道も考えなくてはならないこともあるでしょう。

 

今の状況で、借金問題をどうにかできることがないか、一緒に考える役目は、僕たち弁護士が担っています。

 

個人経営や共同経営の事業を廃業する場合

個人経営や共同経営の事業を廃業する場合、様々な手続きや対応が必要になります。

廃業の理由や時期によっても異なりますが、一般的には以下のようなことを考える必要があります。

 

廃業の届出や申告

税務署や市区町村役場、社会保険事務所、労働基準監督署などに廃業の届出や申告を行う必要があります。期限や書類は各機関によって異なるので、事前に確認しましょう。

 

従業員や取引先への通知

廃業することを従業員や取引先に通知する必要があります。従業員には退職金や雇用保険の手続きなどを説明し、取引先には未払いの債務や契約の解除などを相談しましょう。

 

資産や債務の処理

廃業に伴って、事業用の資産や債務を処理する必要があります。資産は売却や譲渡などで処分し、債務は返済や債権放棄などで清算しましょう。また、税金や社会保険料などの支払いも忘れずに行いましょう。

 

事後処理

廃業後も、帳簿や書類の保管や廃棄、税務調査への対応などの事後処理が必要になる場合があります。法令に基づいて適切に対応しましょう。

 

個人経営や共同経営の廃業は、単に事業を止めるだけではなく、多くの手続きや対応が必要です。廃業することを決めたら、早めに準備を始めましょう。また、専門家のアドバイスや支援も活用しましょう。

 

弁護士 鬼頭
廃業に関するご相談は弁護士にお任せ下さい。

 

廃業までは阻止したいけれど、積み重なった借金をどうにかしたい場合のご相談も承っております。

詳しく面談にて状況をお聞かせください。

お力になれることがないか、全力で一緒に考えます。

 

個人経営・共同経営廃業後の借金にお困りの方へ

個人経営・共同経営の廃業をした後も借金だけが残るケースは多々あります。

この場合の生活再建についてお話します。

 

経営が上手くいかなくなると、事業を廃業し、別の仕事に就かれるケースが一般的です。

 

しかし、個人経営・共同経営していた頃に生活費の補填などで積み重なった借金の返済が、あなたの生活再建を邪魔していることだと思います。

この場合、借金の重圧を変えてあげるだけで、生活の質をガラリと変えることが可能です。

 

債務整理には、大きく分けて3つの方法があります。

 

任意整理
将来利息をカットすることで、毎月の返済額を無理のない範囲に抑える方法です。

個人再生
裁判所に申し立て、借金を大幅に減額してもらう方法です。住宅ローンを除いた借金総額を1/5~1/10へと大幅に圧縮できます。住宅ローンを残したまま、借金を減額できる場合があります。

自己破産
裁判所に申し立て、借金そのものを帳消しにする方法です。生活に必要な家財道具や最低限の財産は残すことができます。

 

どの方法があなたに合っているかは、借金の額や収入、財産状況を踏まえて一緒に考えていきましょう。

 

債務整理のメリット・デメリット

債務整理には、以下のようなメリット・デメリットもあります。

 

債務整理のメリット

■借金返済の負担を軽減できる

■精神的な負担を軽減できる

■督促が止まる

 

債務整理のデメリット

■ブラックリストに登録される:一定期間、クレジットカードやローンが利用できなくなります。

■財産を処分しなければならない場合がある

■手続きに費用と時間がかかる

 

次に、各手続きのメリットとデメリットをご紹介します。

任意整理

弁護士や司法書士が債権者と交渉し、将来の利息をカットしたり、返済期間を延長したりすることで、毎月の返済額を減らす手続きです。
裁判所を通さないため、比較的短期間で手続きが完了するのが特徴です。

メリット

借金の額が比較的多くない方に向いてます。

■債権者を選べる
同一の保証会社の場合は、両方手続きが必要になるケースもあります。
例)バンクイックとアコムなど

■弁護士や司法書士に依頼するだけで、手続きが完了する

■短期間(約3ヶ月ほど)で、手続きが完了する

デメリット

■高額な借金だと生活が楽にならない

■できることは「利息のカット」のみ

■債権者によっては、頭金・利息・期間の短縮などの条件が付けられてしまう

■債権者によっては、任意整理に応じてもらえない

 

弁護士 鬼頭
債務整理について経験の浅い弁護士や司法書士に依頼すると、債権者の意向を把握できておらず、デメリットばかりで効果がない場合もあるため、債務整理の経験値は重要です。

 

個人再生

裁判所を通して、借金を大幅に減額し、原則3年間で返済していく手続きです。
住宅ローンがある場合は、住宅を手放さずに済む可能性があります。

メリット

借金総額は、住宅ローンを除いて、300万円以上ある方に向いています。

■住宅ローンを維持できる可能性がある

■自己破産と違って、財産を実際に処分しない

■住宅ローンを除いた借金総額を1/5~1/10へと圧縮できる

■自己破産のように資格制限がない

デメリット

■裁判所に申立てが必要で、時間がかかる(7~8ヶ月)

■財産がたくさんあると減額率に影響する

■安定した職に就いていないと手続きができない(専業主婦(主夫)、無職は不可)

■税金・年金・保険料・養育費・損害賠償金は対象外

 

弁護士 鬼頭
「安定した収入がある」ということが条件となる手続きのため、弁護士と要相談ください。

 

自己破産

裁判所を通して、借金をゼロにする手続きです。
借金の返済能力がないと認められれば、借金の支払義務が免除されます。

メリット

■借金を帳消しにできる

■生活再建が可能

■最大99万円までの財産を残せる

■無職でも手続きが可能

デメリット

■プラスの財産を処分される可能性がある

■保険外交員、警備員、士業などに就いていると手続きができない

■税金・年金・保険料・養育費・損害賠償金は対象外

 

弁護士 鬼頭
何もかも失う手続きと思われがちですが、最大99万円までの財産を残せるというメリットもあるため、弁護士に直接お尋ねください。

 

どの手続きが適切かは、あなたの状況によって異なります。
アーク法律事務所では、あなたの状況を詳しくお伺いし、最適な解決策をご提案させていただきます。

 

まとめ|生活再建の手助けは弁護士にお任せ下さい

僕も一経営者として、この記事を書きながら胸が痛いなぁと感じています。

やっぱり、夢を見て経営を始めたのだから、最後まで経営を続けたかったですよね。

 

しかし、一度失敗しても、また再起することも可能です。

諦めずに1つずつ問題を解決していきましょう。

 

弁護士にお手伝いできることは、「借金に関するご相談」や「廃業に関するご相談」です。

 

あなたの今の状況をお伺いした上で、1番最良の方法を一緒に見つけたいと思います。

どうぞ、お気軽に面談相談にお越しください。

 

アーク法律事務所のサポート

アーク法律事務所は、借金問題に悩むあなたを、心からサポートしたいと考えています。


無料相談
どんなご相談でも、何度でも無料です。借金問題はもちろん、それ以外のことでも、お気軽にご相談ください。


親身な対応
経験豊富な弁護士が、あなたの状況やお気持ちに寄り添い、親身になって対応いたします。


柔軟な相談時間
平日夜間や土日祝日でも、ご相談いただけます。


明瞭な費用
弁護士費用は、事前に明確にご説明いたします。

任意整理:1社につき18,000円(税込)
個人再生:積立金×手続き期間(最低積立額は4万円から)
自己破産:24万円(税込)

すべて、着手金や報酬金、実費、手数料込の費用設定で、追加料金などはかかりません。

分割払いも可能ですので、お気軽にご相談ください。
法テラスの利用も可能です。


専属事務員によるサポート
弁護士だけでなく、専属の事務員が手続きをサポートいたしますので、安心して手続きを進めることができます。


プライバシー厳守
ご相談内容はもちろん、個人情報についても厳重に管理いたします。


即日対応
ご依頼いただいた場合は、すぐに受任通知を発送いたしますので、借金の督促や取立てをすぐに止めることができます。


 

【当事務所の無料相談の流れ】

当事務所、アーク法律事務所では、日弁連の規定を守り、面談相談のみの取り扱いとさせていただいております。

場所は、名古屋市中区丸の内3丁目17番地13号 いちご丸の内ビル6階にあります。

地下鉄「久屋大通駅」1番出口より北へ徒歩1分です。

 

面談時間は、平日10時より行っています。

平日夜間・土日のご相談も可能ですので、ご希望の日時をお知らせください。

 

ご相談料は不要です。

何度でもご相談いただいても、セカンドオピニオンのご相談でも無料です。

納得できる答えが見つかるまで、何度でもご利用ください。

一緒に明るい未来を見つけましょう。

 

 

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<個人再生をお考えの方へ>

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<債務整理をお考えの方へ>

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<債務整理の注意点>

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個人再生が選択できないケースとは?意外な4つの落とし穴
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決して責めることはありません。

あなたの立場を理解し、
未来に向けた最適な解決策を
一緒に考えることをお約束します。


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