個人経営、共同経営が上手くいかなくて、生活費の捻出ができない状況まで陥ると、とても深刻な事態です。
個人経営では、自分の能力や経験によって収入が左右されますが、共同経営では、パートナーとの信頼関係や協力が必要です。
どちらもうまくいかない場合は、自分の価値観や目標を見直す必要があるかもしれません。また、生活費の捻出については、支出を減らすだけでなく、収入を増やす方法も考えるべきです。
例えば、副業をする、スキルアップをする、資産運用をするなどです。個人経営、共同経営が上手くいかない理由や解決策を明確にすることで、生活費の捻出にもつながるかもしれません。
借金は利息がかかりますし、返済が遅れると取り立てや催促があります。そのようなストレスは、心身の健康にも悪影響を及ぼします。そこで、この記事では、個人経営や共同経営で困っている方のために、借金の解決方法や再起のためのヒントをご紹介します。
個人経営や共同経営の事業を廃業する場合
個人経営や共同経営の事業を廃業する場合、様々な手続きや対応が必要になります。廃業の理由や時期によっても異なりますが、一般的には以下のようなことを考える必要があります。
廃業の届出や申告
税務署や市区町村役場、社会保険事務所、労働基準監督署などに廃業の届出や申告を行う必要があります。期限や書類は各機関によって異なるので、事前に確認しましょう。
従業員や取引先への通知
廃業することを従業員や取引先に通知する必要があります。従業員には退職金や雇用保険の手続きなどを説明し、取引先には未払いの債務や契約の解除などを相談しましょう。
資産や債務の処理
廃業に伴って、事業用の資産や債務を処理する必要があります。資産は売却や譲渡などで処分し、債務は返済や債権放棄などで清算しましょう。また、税金や社会保険料などの支払いも忘れずに行いましょう。
事後処理
廃業後も、帳簿や書類の保管や廃棄、税務調査への対応などの事後処理が必要になる場合があります。法令に基づいて適切に対応しましょう。
個人経営や共同経営の廃業は、単に事業を止めるだけではなく、多くの手続きや対応が必要です。廃業することを決めたら、早めに準備を始めましょう。また、専門家のアドバイスや支援も活用しましょう。
廃業までは阻止したいけれど、積み重なった借金をどうにかしたい場合のご相談も承っております。
詳しく面談にて状況をお聞かせください。お力になれることがないか、全力で一緒に考えます。
個人経営・共同経営廃業後の借金にお困りの方へ
個人経営・共同経営の廃業をした後も借金だけが残るケースは多々あります。
この場合の生活再建についてお話します。
経営が上手くいかなくなると、事業を廃業し、別の仕事に就かれるケースが一般的です。
しかし、個人経営・共同経営していた頃に生活費の補填などで積み重なった借金の返済が、あなたの生活再建を邪魔していることだと思います。
この場合、借金の重圧を変えてあげるだけで、生活の質をガラリと変えることが可能です。
自己破産は、心情的にやりたくないと考えられる方がいます。
どれだけ借金が帳消しになろうとも、その効果よりも心情が勝ちます。
そんな時、我々弁護士は、無神経に自己破産を勧めることよりも、ご相談者様に寄り添って考えることが仕事だと思います。
自己破産以外の方法で、借金をどうにかするには2つの方法があります。
1.任意整理
2.個人再生
それぞれどんな手続きなのか説明します。
1.任意整理
任意整理は、将来利息をカットし、元本だけを3~5年で弁済する手続きです。
投資、ということを考えると…
任意整理だけでは、心もとない結果になるのではないかと思います。
任意整理の効果は「将来利息をカットすること」です。
つまり、減るのは、利息分だけで、元本はそのまま残ります。
あなたの収支バランスによりますが、投資が原因の借金のご相談の場合、借金額も大きく、任意整理で返済は現実的ではないことが多いです。
また、最近の債権者の傾向として、和解条件が厳しくなっています。
- 頭金
- 利息
- 期間の短縮
こういったことを要求されてしまうと、今、返済に困るご相談者様には、不利な条件が加算されて、借金問題の解決には至らないことがあり、方針変更を考えていただく必要がでてきます。
でも安心してください。
債務整理の扱い件数が多い弁護士は、債権者の和解条件を熟知していると思います。
あなたに不利な和解条件が要求されると想定できる場合は、任意整理をおすすめすることはありません。
自己破産もしない、任意整理も難しいとなった場合、債務整理にはもう1つ「個人再生」という方法があります。
2.個人再生
個人再生は、住宅ローンを除いた借金総額を大幅に圧縮(5分の1~10分の1)し、3~5年で弁済する手続きです。
自己破産とは違い、所有財産を売却処分することはありません。
特に住宅ローンを抱えている方にはおすすめの方法です。
住宅ローンについては、住宅資金特別条項の要件を満たしていれば、これまで通り支払っていくことが可能ならば、維持できる可能性があります。
つまり、住宅ローンと借金総額は別で考えます。
圧縮額は、最低弁済額を参考にしてください。
最低弁済基準額 | |
借金の総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 全額 |
100万円~500万円未満 | 100万円 |
500万円~1,500万円未満 | 借金の総額の5分の1 |
1,500万円~3,000万円未満 | 300万円 |
3,000万円~5,000万円未満 | 借金の総額の10分の1 |
この「最低弁済額」と「所有している財産の査定額を足したもの(清算価値)」の多い方が、最終決定される弁済額になります。
例えば、450万円の借金があるとします。
最低弁済額は、100万円です。
財産を足したら、150万円になった時
150万円が弁済額になり、300万円の減額に成功となります。
所有財産とは
ローンのない車、学資保険、生命保険、株、退職金見込額(8分の1)などです。
個人再生をするための条件は、
安定した収入があることです。
無職、専業主婦(主夫)、生活保護受給者は対象外です。
アルバイトでも定期的に継続した収入があれば手続きは可能です。
住宅ローンについては、
個人再生と住宅ローン「住宅資金特別条項」とはどういうものなのか?
こちらをご参照ください。
個人再生の弁護士費用について
個人再生では、裁判所に申立てを行い、その後すぐに「履行テスト」が始まります。この履行テストは、裁判所に「圧縮された借金を毎月きちんと支払っていけます」という証明をするために弁済額相当の積立金をします。
この積立金は、そのまま弁護士費用に充当することができます。
よって、弊所、アーク法律事務所の場合は、弁護士費用を工面していただく必要はありません。
【参考金額の例】
最短手続き期間は、7~8ヶ月です。積立金4万円×8ヶ月=32万円(実費・税込)これが弁護士費用となります。
※積立金の額は、借金総額に応じて変動します。手続き期間は、裁判所に申立てる書類などを早くご準備いただければ上記の通りの期間となります。
※個人事業主などの場合、再生委員が選任されることがあります。その場合、別途裁判所に支払う予納金(15~20万円ほど)がかかります。
まとめ|生活再建の手助けは弁護士にお任せ下さい
僕も一経営者として、この記事を書きながら胸が痛いなぁと感じています。
やっぱり、夢を見て経営を始めたのだから、最後まで経営を続けたかったですよね。
しかし、一度失敗しても、また再起することも可能です。
諦めずに1つずつ問題を解決していきましょう。
弁護士にお手伝いできることは、「借金に関するご相談」や「廃業に関するご相談」です。
あなたの今の状況をお伺いした上で、1番最良の方法を一緒に見つけたいと思います。
どうぞ、お気軽に面談相談にお越しください。
弁護士にご依頼いただければ、借金の支払い・督促をストップさせることができます。
弊所、アーク法律事務所の場合は、ご依頼いただいた即日にストップさせます。
その際に着手金等は不要です。
まずは、あなたの生活を確保することが先だと考えております。
今、借金の返済にお困りの場合は、面談相談のみとはなりますが、名古屋にあるアーク法律事務所までお越しください。
ご相談料は、何度でも無料です。
セカンドオピニオンのご相談も無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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