個人再生は「すべての借金」が対象です
個人再生を検討される際、「銀行やカード会社への返済は減らしたいけれど、親から借りたお金だけは今まで通り返したい」あるいは「親には迷惑をかけたくないから、内緒にしておきたい」というご相談をよくいただきます。
しかし、個人再生は「すべての借金(負債)」を対象とする手続きです。
金融機関だけでなく、友人、知人、そして親や親族からの借り入れも例外ではありません。
ここで問題になるのが、そのお金が「借りたもの(借金)」なのか「もらったもの(援助・贈与)」なのかという点です。
アーク法律事務所の弁護士鬼頭が、実務上の扱いを分かりやすく解説します。
「借金」と「援助」の境界線
特に親子間の場合、お金のやり取りが曖昧になりがちです。
例えば、よくありがちな問題を例題に挙げると…
生活に困っている時に親が100万円を出してくれた。
親の思い
「返さなくていいよ(援助)」というつもりだった。
子の思い
「いつか必ず返すから(借り入れ)」というつもりだった。
親を「債権者」として扱う場合のリスクと負担
もし、親からの100万円を「借金」として届け出ると、親御さんは裁判所の手続き上、他の銀行や消費者金融と同じ「債権者」として扱われることになります。
具体的には、以下のような負担が親御さんには発生します。
- 債権調査票への記入
いくら貸しているかを書類で届け出る。 - 再生計画案への意見
手続きに対する賛否(意見)を求められる。
親御さんとしては「子供を助けるつもりでお金を出したのに、裁判所の手続きに巻き込まれるのは困る」と感じるのが一般的です。
そのため、実務上は親御さんの意向を確認した上で、「返済義務のない援助(贈与)」として処理することが多くあります。
あえて「借金」として届け出るケースとは?
一方で、例外的に親御さんを債権者として加えるケースもあります。
- 借用書がしっかり存在する
契約として明確に貸し借りが行われている場合 - 親御さんの承諾がある
手続きの手間を理解した上で、本人が「親にも公平に、再生計画に則った返済をしたい」と望む場合
弁護士は「家族に最適な形」を一緒に考えます
「親からのお金をどう報告するか」は、個人再生の成功を左右する重要な判断です。
もし「親からの借金」を隠して手続きを進め、後からバレてしまうと、「不誠実な申し立て」として手続きが廃止(失敗)になる恐れもあります。
アーク法律事務所では、ご家族の状況や親御さんの想いまで丁寧にお伺いします。
- 援助として扱うべきか
- 債権者として加えるべきか
- 家族に知られずに進める方法はないか
それぞれのケースに合わせて、最もスムーズに、そして円満に解決できる道をご提案します。
まとめ|大切なのは、正しい報告と再スタートへの準備
「親からの借金」は、デリケートな問題だからこそ、プロの視点での整理が必要です。
大切なご家族との関係を守りながら、法的に借金を整理して人生をやり直す。そのために必要な準備を、私たちは全力でサポートします。
一人で悩まず、まずは現状を詳しくお聞かせください。一緒に「最善の出口」を見つけ出しましょう。
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