実は、借金で困っているのに法律のせいで、自己破産を選択できないことがあります。
自己破産は、どんな人でもできる手続きではなく、一部の資格を保有している方は選択できません。
これは、各資格の法令に書かれているもので、
破産手続き中にはその職業に従事できない決まりとなっています。
でも、「では、その仕事から離れよう!また戻ればいいし」とはなりませんよね。
一定期間離職するには、それなりの理由を会社に理解してもらう必要があったり、退職することを選択しなくてはならないわけです。
ほとんどの方は、借金があることを家族にも言えないと悩むほど、ナイーブな問題です。
そう考えるあなたのために一緒に考えたいと思います。
仕事を変わったり、辞めてしまえば、その後の生活が不安になります。
借金を帳消しにできる自己破産ですが、それと同時に仕事を犠牲にしたくない人も多くいるはずです。
もう1つ要注意な点は、会社からお金を借りている場合です。
会社からお金を借りているが、債務整理をすることを会社にバレたくないという方はたくさんいます。
会社からお金を借りている場合、債権者一覧表に記入し、債権者として会社も裁判所に申告する必要があります。
この場合、自己破産、個人再生手続きを選択すると、必然的に会社にバレることになります。
こういった場合のご相談も弁護士は親身に寄り添いますので、面談時にご相談ください。
では、あなたのケースで自己破産ができるかどうかを一緒に考えてみましょう。
債務整理の種類は3つ
★任意整理
★個人再生
★自己破産
今回は「資格の制限」によって自己破産が選択できないケースについてお話します。
自己破産「資格制限」とは何のことか
自己破産では、資格制限というものが設けられています。
この資格制限に該当する人は、自己破産の手続きの間、その仕事に就くことができなくなります。
自己破産の手続きが終われば、またその仕事に就くことは可能です。
・士業
・金融系の仕事
・保険外交員
・警備員など
簡潔に書くと、これらの仕事に該当する職種の人は、仕事を続けながら自己破産の手続きをすることはできません。
機密情報を扱うような仕事に資格制限は適用されます。
公務員、医療従事者がこのような制限を受けることはありません。
しかし、制限される職種は、多岐に渡るため、詳しくは、ネットの情報を参照するよりも、弁護士に直接お尋ねください。
では、仕事や資格が影響して自己破産の選択ができない場合は、どのような方法で借金問題を解決すればいいのかを考えていきましょう。
自己破産を選択できない時の任意整理はどうなるのか?
資格の制限によって、自己破産が選択できない場合に1番簡単な手続きである任意整理について考えてみたいと思います。
今は、ネット社会ですから、借金問題を解決する債務整理の方法として、すでにご存知の場合もあると思いますが、一度検討してみましょう。
債務整理を行うと、信用情報機関に自己情報として登録され、完済から5年が経つまでブラックリストとして載ることになります。
この期間は、どこかから借入やローン契約ができなくなるので、これまでできていた生活の補填はできないものとして考えなくてはいけません。
まず、考えるポイントは、あなたの収入です。
それに対して、毎月の借金の返済額を考えてみましょう。
「利息のカット」のみ
毎月の負担を大きく減らすことは期待ができません。
任意整理は、1社だけでも複数でも、あなたの状況に応じて選ぶことが可能です。
しかし、できることは「利息のカット」のみなので、大きな減額は期待できません。
それでも、あなたの収入の中で、利息さえカットできれば支払っていけると目処が立つのなら、任意整理はできると考えられます。
最長5年で、利息をカットして分割することができるのが任意整理ですが、借入期間が短いなどがあると、3年でしか応じてもらえないなどのデメリットも受けることになります。
当事務所であれば、1社18,000円(税込)で承っております。
※最近の債権者の傾向として、頭金・利息・期間の短縮を和解条件にされてしまうことが増えてきました。
債務整理の経験豊富な弁護士に、あなたのケースで任意整理は適しているのかをご相談ください。
場合によっては、任意整理では何も解決しないこともあります。
利息のカットがいくらくらいになるのか?
100万円を14.6%の利息で借りている時の利息額は、414,800円です。
利息は、返済開始には多く払うことになっており、元金の方が少なく返済する仕組みになっています。
平均すると、約7,000円ほどです。
これが大きな返済額の減額は期待できないという仕組みです。
よって、任意整理では、まだまだ厳しいとなると次に考える債務整理は、個人再生です。
自己破産を選択できない時の個人再生はどうなるのか?
任意整理では、生活がまだ赤字になってしまう場合、自己破産も選べないとなった時には「個人再生」を考えます。
「大幅にカット」することができます。
例えば、100~500万円までの借金を
100万円に圧縮して、3~5年で払うことができるのが個人再生の特徴です。
※個人再生を選択するには安定した収入が必要です。
つまり、任意整理よりも大きな返済額の減額が可能となります。
手続きとしては、自己破産と同様で、裁判所に申立てが必要になります。
でも、大きな違いは、
財産の処分はしなくてもよい
ということです。
ただし、処分しなくてもよいと言っても、清算価値として、弁済額に上乗せする仕組みなので、財産がたくさんある人にとっては、借金の圧縮が全然できないという結果になることもあります。
また、通常、自己破産の場合は、住宅を保有している場合は、売却することになってしまいますが、オーバーローンである、その住宅に住んでいるなどの複数の条件を満たせば、住宅資金特別条項というものが使えるので、圧縮後の弁済と住宅ローンを支払っていけるのであれば、住宅を残すことが可能です。
【弊所、アーク法律事務所の場合】
この積立金は、弁護士費用にスライドすることが可能です。
よって、弁護士費用の捻出をする必要はありません。費用の目安は、
積立金×手続き期間(実費・税込)
最低積立額は4万
最低手続き期間は、7~8ヶ月
よって、最低額28万円でお手続きが可能です。
※積立金の額は、借金総額に応じて変動します。
※手続き期間は、あなたに書類の準備をしていただく時間によって変動します。
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個人再生「清算価値」の対象となるものとは?あなたの弁済額はどうなるのか?
自己破産で「資格制限」に該当しても影響を受けない方法を選択することは可能です。
任意整理も個人再生も、あなたのケースに合わせて算出してみないと、大丈夫だと言い切ることはできませんが、自己破産を選択しなくても済む方法を考えることは可能です。
やはり、仕事の立場というものは誰にとっても重要なことだと思います。
どうにか、自己破産以外でと検討される場合には、直接面談相談へお越しください。
あなたの状況をお伺いして、最良の選択を一緒に考えるのが僕の仕事です。
個人再生手続きの取り扱い経験も多く、たくさんの方が自己破産の選択ができなくても、個人再生を選択して生活再建に成功しています。
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