自己破産を行う場合、以下の3つの条件に該当しなければ、仕事において、大きな心配をすることなく手続きを進めることができます。
- 資格制限を受ける仕事に従事していないこと
- 会社から借入をしていないこと
- 金融系の会社に勤めていないこと
この3つのどれにも当てはまらない場合には、自己破産を行うにあたって心配は不要です。
もしも、どれかに該当する場合には、仕事を変わらなくてはならなかったり、別の手続きを選択した方が良い場合もあります。
債務整理の種類は3つ
★任意整理
★個人再生
★自己破産
あなたの状況に合わせて、不利なく、かつ、生活再建が可能となる手段を一緒に考える場が、弁護士との無料相談です。
そのため、当事務所、アーク法律事務所では、弁護士と何度でも話し合って、納得した選択ができるまで無料相談を受けていただくことができます。
では、自己破産を行うにあたっての事前知識として解説していきます。
自己破産が与える仕事への影響について
自己破産は、裁判所に申立てをして、今抱えているすべての借金を免除してもらう手続きです。
ただし、税金・年金・保険料・養育費・損害賠償金は、効力の対象外となり、滞納がある場合には、各窓口にて個人で交渉していただく必要がございます。
冒頭でも書きましたが、自己破産を行うにあたって、3つの条件に該当する場合、仕事への影響なく手続きを行うことは難しい可能性があります。
ここでは、詳しく説明していきます。
自己破産「資格制限」とは何のことか
自己破産では、資格制限というものが設けられています。
この資格制限に該当する人は、自己破産の手続きの間、その仕事に就くことができなくなります。
自己破産の手続きが終われば、またその仕事に就くことは可能です。
【該当する職業】
- 士業
- 金融系の仕事
- 保険外交員
- 警備員など
簡潔に書くと、これらの仕事に該当する職種の人は、仕事を続けながら自己破産の手続きをすることはできません。
機密情報を扱うような仕事に資格制限は適用されます。
公務員、医療従事者がこのような制限を受けることはありません。
しかし、制限される職種は、多岐に渡るため、詳しくは、ネットの情報を参照するよりも、弁護士に直接お尋ねください。
会社から借入をしている場合
自己破産や個人再生を行う場合、裁判所へ申立てが必要となります。
この申立ての内容には、債権者一覧表というものがあり、すべての債権者(お金を借りた相手)を記載する必要があります。
よって、もしも、会社から借入をしている場合には、会社も債権者一覧表に記載しなくてはならず、弁護士に依頼した時には、受任通知を送る相手にもなるため、内緒のまま、または、除外して手続きを進めることができません。
つまり、手続きを進めるにあたって、必然的に会社には、自己破産をすることがバレてしまいます。
金融系の会社に勤めている場合
自己破産や個人再生を行うと、国が発行する「官報」という新聞に掲載されることになります。
多くの場合では、官報とは馴染みがなく、それが何なのかもわからないものだと思います。
一般的な認識は、その程度のもので、危惧する必要はありません。
しかし、金融系の会社などに勤めている場合には、官報を購読する習慣を持っている場合があります。
もし、あなたが、金融系の会社に勤めていて、官報を購読する習慣があれば、そこに自分も載ることになるため、会社から借入をしていなくともバレてしまう可能性があります。
では、仕事や資格が影響して自己破産の選択ができない場合は、どのような方法で借金問題を解決すればいいのかを考えていきましょう。
自己破産を選択できない時の任意整理はどうなるのか?
上記の理由により、自己破産が選択できない場合に1番簡単な手続きである任意整理について考えてみたいと思います。
今は、ネット社会ですから、借金問題を解決する債務整理の方法として、すでにご存知の場合もあると思いますが、一度検討してみましょう。
債務整理を行うと、信用情報機関に自己情報として登録され、完済から5年が経つまでブラックリストとして載ることになります。
この期間は、どこかから借入やローン契約ができなくなるので、これまでできていた生活の補填はできないものとして考えなくてはいけません。
まず、考えるポイントは、あなたの収入です。
それに対して、毎月の借金の返済額を考えてみましょう。
「利息のカット」のみ
毎月の負担を大きく減らすことは期待ができません。
任意整理は、1社だけでも複数でも、あなたの状況に応じて選ぶことが可能です。
しかし、できることは「利息のカット」のみなので、大きな減額は期待できません。
それでも、あなたの収入の中で、利息さえカットできれば支払っていけると目処が立つのなら、任意整理はできると考えられます。
最長5年で、利息をカットして分割することができるのが任意整理ですが、借入期間が短いなどがあると、3年でしか応じてもらえないなどのデメリットも受けることになります。
当事務所であれば、1社18,000円(税込)で承っております。
※最近の債権者の傾向として、頭金・利息・期間の短縮を和解条件にされてしまうことが増えてきました。
債務整理の経験豊富な弁護士に、あなたのケースで任意整理は適しているのかをご相談ください。
場合によっては、任意整理では何も解決しないこともあります。
利息のカットがいくらくらいになるのか?
100万円を14.6%の利息で借りている時の利息額は、414,800円です。
利息は、返済開始には多く払うことになっており、元金の方が少なく返済する仕組みになっています。
平均すると、約7,000円ほどです。
これが大きな返済額の減額は期待できないという仕組みです。
よって、任意整理では、まだまだ厳しいとなると次に考える債務整理は、個人再生です。
会社からの借入、官報の問題はありますが、無理な任意整理をしても生活の改善が難しいのであれば、自己破産もしくは以下に説明する個人再生を考えなくては、今よりも状況が悪くなってしまいます。
あらゆるケースに順応できるよう弁護士も一緒に考えますから、諦めずに納得できる道を探す一手としてもお読みください。
自己破産を選択できない時の個人再生はどうなるのか?
任意整理では、生活がまだ赤字になってしまう場合、自己破産も選べないとなった時には「個人再生」を考えます。
「大幅にカット」することができます。
例えば、100~500万円までの借金を
100万円に圧縮して、3~5年で払うことができるのが個人再生の特徴です。
※個人再生を選択するには安定した収入が必要です。
つまり、任意整理よりも大きな返済額の減額が可能となります。
手続きとしては、自己破産と同様で、裁判所に申立てが必要になります。
でも、大きな違いは、
財産の処分はしなくてもよい
ということです。
ただし、処分しなくてもよいと言っても、清算価値として、弁済額に上乗せする仕組みなので、財産がたくさんある人にとっては、借金の圧縮が全然できないという結果になることもあります。
また、通常、自己破産の場合は、住宅を保有している場合は、売却することになってしまいますが、オーバーローンである、その住宅に住んでいるなどの複数の条件を満たせば、住宅資金特別条項というものが使えるので、圧縮後の弁済と住宅ローンを支払っていけるのであれば、住宅を残すことが可能です。
【当事務所、アーク法律事務所の場合】
この積立金は、弁護士費用にスライドすることが可能です。
よって、弁護士費用の捻出をする必要はありません。費用の目安は、
積立金×手続き期間(実費・税込)最低積立額は4万
最低手続き期間は、7~8ヶ月よって、最低額28万円でお手続きが可能です。
※積立金の額は、借金総額に応じて変動します。
※手続き期間は、あなたに書類の準備をしていただく時間によって変動します。
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個人再生「清算価値」の対象となるものとは?あなたの弁済額はどうなるのか?
自己破産で「資格制限」に該当しても影響を受けない方法を選択することは可能です。
任意整理も個人再生も、あなたのケースに合わせて算出してみないと、大丈夫だと言い切ることはできませんが、自己破産を選択しなくても済む方法を考えることは可能です。
やはり、仕事の立場というものは誰にとっても重要なことだと思います。
会社からの借入があったり、金融系の会社に勤めている場合には、もっと頭を悩ませることだと思います。
様々なケースであることは、当たり前です。
個々のご事情を考慮し、最良の選択を一緒に考えることが僕の仕事です。守秘義務もありますので、安心してご相談ください。
個人再生手続きの取り扱い経験も多く、たくさんの方が自己破産の選択ができなくても、個人再生を選択して生活再建に成功しています。
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任意整理:1社につき18,000円(税込)
個人再生:積立金×手続き期間(最低積立額は4万円から)
自己破産:24万円(税込)
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