住所不定、居候している状況で「自己破産・個人再生」をお考えの場合

自己破産で、免責される条件は

「経済的な更生」ができるかどうかがポイントです。

 

自己破産手続きは、裁判所に申立てをしなくてはいけない手続きです。

申立をするということは、書類の準備が何かしら必要になるということが予想できると思います。

 

しかし、そこに書くべき住所が書けないという状況はありませんか?

 

住所は書けるけど、居候という立場はどうなるんだろうか?

 

こんな疑問を抱いて不安を感じていないでしょうか?

 

個人再生手続きでも条件は自己破産手続きと同じです。

※個人再生手続きの場合は、弁済していくことが前提となるので、安定した収入があること、弁済の目処が立つことが条件に加算されます。

今回は、住所不定で居候をしている場合、自己破産手続き(個人再生手続き)はどうなるのか?ということをお話していきます。

 

 

自己破産では「住民票」がどこに置いてあるかは問題にならない

 

いろんな事情があって、住民票の届出のある場所と「実際に住んでいる場所」が異なることがあります。

 

自己破産の手続きでは、住民票の場所よりも、

実際に寝起きしている場所の方が重要になります。

 

自己破産、個人再生手続きでの申立は、裁判所に行います。

 

その時に書く住所は、住民票通りの住所ではなく「実際に寝起きしている場所」です。

 

それならば、誰でも書けるような気がしますよね?

しかし、 単に住所が書ければそれでいいわけではありません。

中には、実際に寝起きしている場所さえも不定な方がいます。

 

 

住む家がなくて困っている場合の自己破産手続きはできるのか?

 

先ほど、裁判所への申立てには、住民票の住所と一緒でなくても問題がないと書きました。

つまり、実家や恋人宅、友人宅などに居候させてもらっている場合は、その居候先の住所を書けばどうにかなりそうですよね。

 

そうではなくて、コロナの影響や解雇などで家賃が払えず追い出されてしまうケースがあります。

 

そうなると、車中泊をするしかなかったり、ネットカフェを利用してどうにか生活を繋いでいることも考えられます。

 

一定場所での居住ができない場合でも、自己破産手続きをすることは可能です。

その場合には、一番多く寝起きをしている場所が申立ての住所になります。

 

郵便物は、法律事務所預かりをすることができるので、ポストのないところで生活をしている場合でもご相談可能です。

法律事務所とは連絡が取れる端末があれば十分です。

(中には、フリーWi-Fiを使って連絡のやり取りをされる方もいます)

 

よくある回答だと、生活保護を受給するように勧めるような記事がありますが、必要な状況であるのなら役所に出向いて申請をしましょう。
ですが、仕事の当てなどがあって、生活保護までは…と思う場合は、生活保護は絶対ではありません。
職にも就けない状況があるのなら、躊躇せず申請してくださいね。
また、生活保護を受給できると、法テラスの民事扶助によって、弁護士費用の償還免除されるというメリットもあります。

続いて、居候している場合の注意点です。

 

実家や友人宅に居候している場合の3つの注意点

 

借金の問題を解決するにあたっては、経済的な更生をするためであることが条件です。

言い換えると、
借金の帳消しを認めてもらえれば、再起していくことができます!と言える状況でなくてはいけないということです。

いろんな理由で、誰かの家で生活をしている場合でも、破産手続きなどをする方はいます。

ですが、以下の3つの注意点がクリアできることが条件となります。

 

経済的な負担をしているか?

 

  • 家賃相当額
  • 光熱費などの負担

 

経済的な更生をかみ砕くと…

自立ということです。

 

自立して生活していくということを考えた時、家賃や光熱費を捻出することができないとなると…

 

この先、どうやって生活していくのか?と問われることになります。

 

よって、ヒモのような生活をして、借金を持っているとなると、問題視されることになるのです。

 

また、相手に厚意で生活費、家賃などを出してもらっている場合は問題ありません。

ですが、扶養義務もない相手の生活費をあなたが負担している場合は問題視されます。

法律上の解釈は、お金を同居人にあげているということになるので、同居人から回収することになってしまいます。

 

 

申立をするにあたって「虚偽」や「住所不定」はダメ

 

申立をするにあたって、寝起きをしている場所を言いたくないと考える場合があります。

 

まず、「言いたくない」という理由で、嘘を書いた場合は、「虚偽」となって、免責不許可事由に該当します。

個人再生手続きならば、再生計画案が不認可になる可能性があります。

 

まず、弁護士に真実をお話しくださいね。

 

そして、住所不定の状態でも、住民票の添付ができない場合は、こちらも問題となります。

 

借金の問題を解決するのならば、真実を言うことが重要です。

 

 

状況によって、同居者の書類が必要になる

 

内緒で手続きを行うと考えるのは難しいです。

 

なぜなら、裁判所から、居候先の人の賃貸契約書(登記簿謄本)などが必要と求められます。

 

これは、逆にあなたが家主であっても、同居人の資料を求められることがあります。

 

なぜなら、申立する人には

お金の流れの状況説明をする義務があるからです。

 

それに伴って、同居者の情報として資料を求められることがあるのです。

 

例えば、そのお金は、本当に家賃や光熱費として支払っているものなのか、その家の契約は誰なのか?など

 

いろんなことを噓偽りなく、きちんと説明できることが重要なので、同居人の情報資料が提出できないと説明できませんよね。

 

 

【まとめ】住所不定でも破産はできる!居候の場合は注意点がある!

 

借金の問題を解決するにあたっては、経済的な更生をするためであることが条件です。

 

最終的な論点は、

あなたが働いて収入を得ることができているかということになります。

 

借金さえなくなれば、生活していけます。

 

借金の原因になることはすべて排除しないと、裁判所では認めてもらうことができません。

 

 

同居人について詳しくは

自己破産・個人再生|手続き上もとめられるものをご覧ください。

 

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