住所不定、居候している状況で「自己破産・個人再生」をお考えの場合

自己破産で、免責される条件は

「経済的な更生」ができるかどうかが成功のポイントです。

 

住所や仕事がなくても、
再出発を諦めないでください

借金が重なり、家賃が払えずアパートを強制退去になってしまった。寮付きの仕事を失い、行く当てがなくなってしまった……。

こうした状況で「住所不定」となってしまうと、「自分はもう、まともな手続き(自己破産や個人再生)なんて受けられないのではないか」と絶望に近い不安を感じてしまうかもしれません。

 

しかし、安心してください。

住所不定や無職、あるいは誰かの家に居候している状態であっても、債務整理の手続きを進めることは十分に可能です。

なお、この記事では主に「自己破産」を例に解説しますが、「個人再生」であっても住所に関する考え方は同じです。

※ただし、個人再生の場合は、減額された借金を3〜5年かけて返済していくことが前提となるため、「安定した収入があること」「弁済の目処が立つこと」という条件が加わります。

 

大切なのは「住民票の場所」ではなく、あなたの現在の「実態」と「これから」です。

 

アーク法律事務所の弁護士鬼頭が、住所に不安があっても借金問題を解決できる方法をお伝えします。

 

「住所不定」で自己破産の申請をする方法

弁護士 鬼頭
自己破産の申立書には住所を書く欄がありますが、これは「住民票の場所」でなくても構いません。

 

実際に寝起きしている場所を書く

ネットカフェや友人の家を転々としている場合は、直近数週間で最も宿泊回数が多い場所を住所として記載します。

過去には、空き地に停めた軽自動車で寝起きしていた方の申し立てを行い、免責許可を得た事例もあります。

 

郵便物の心配は不要

弁護士に依頼すれば、裁判所からの連絡はすべて法律事務所に届きます。

ネットカフェや居候先に書類が届くことはないので、プライバシーは守られます。

 

連絡手段(スマホ)があればOK

電話回線がなくても、フリーWi-Fiを使って弁護士と連絡が取れれば手続きは可能です。

 

実家や友人宅に「居候」している場合の3つの注意点

弁護士 鬼頭
誰かの家に身を寄せている場合、いくつかクリアしなくてはいけないポイントがあります。

 

① 「経済的な自立」が問われる

自己破産の成功(免責)の鍵は、二度と借金に頼らない「経済的な更生」ができるかどうかです。

家賃や光熱費を一切払わず、相手の厚意(援助)のみで生活している場合は問題ありませんが、もしあなたが同居人の生活費を負担している場合は「お金をあげている(財産隠しや不当な流出)」とみなされ、回収の対象になることがあります。

 

② 嘘(虚偽)は絶対にNG

寝起きしている場所を言いたくないからと嘘を書くと、それは「虚偽報告」となり、借金が一切免除されない「免責不許可」という最悪の結果を招きます。

どんな状況でも、弁護士には真実を話してください。弁護士はあなたの味方です。

 

③ 同居人の書類が必要になるケース

「内緒で手続きしたい」という希望も多いのですが、居候先の方の「賃貸借契約書」などの資料を求められることがあります。

これは、あなたが本当にお金を家賃として払っているのか、不当なお金の流れがないかを裁判所がチェックするためです。

 

「これからの生活」と生活保護の活用

借金がゼロになっても、住む場所や仕事がない不安は残ります。

その際の大きな助けとなるのが「生活保護」です。

 

「現地主義」を活用

生活保護は、申請に訪れた役所を現在地として申請できる「現地主義」というルールがあります。

住民票がない場所、住所がない状態でも申請可能です。

 

弁護士費用の免除

生活保護受給者は「法テラス」を利用することで、弁護士費用の支払いを猶予されたり、のちに免除(償還免除)されたりするメリットがあります。

 

【おすすめの解決順序】

  1. まずは生活保護を申請し、生活の拠点を確保する。
  2. 次に弁護士(または法テラス)へ相談し、自己破産の手続きに入る。

 

弁護士 鬼頭
生活保護費から借金を返すことは禁じられているため、この2つはセットで考えるのがベストです。

 

よくある質問&回答への見解

弁護士 鬼頭
ネットの記事などでは、住所がないとすぐに「生活保護を受給すべき」と勧めるものが多いですが、私たちはそれが唯一の正解だとは考えていません。

「仕事のあてがあるから、自力で立て直したい」という強い意志があるのなら、生活保護を受けずに手続きを進める道ももちろんあります。

しかし、もし職に就くことが難しく、日々の食事にも事欠くような状況であれば、躊躇せずに申請してください。

 

生活保護のメリット

弁護士費用の「償還免除」という制度があります。

通常、弁護士費用を法テラスに立て替えてもらった場合、後から分割(月5,000円〜1万円程度)で返済(償還)していく必要があります。

しかし、生活保護受給中の方は、この返済が免除される(=払わなくてよくなる)制度があります。

 

弁護士 鬼頭
「住所もお金もないから、弁護士なんて頼めない」と思っている方にこそ、知っておいていただきたい大切な仕組みです。

 

【まとめ】住所不定でも破産はできる!居候の場合は注意点がある!

借金の問題を解決するにあたっては、経済的な更生をするためであることが条件です。

 

その借金がゼロになれば、生活再建が叶う。それが、自己破産です。

 

その借金を減額すれば、生活再建が叶う。それが、個人再生です。

 

最終的な論点は、

あなたが、借金問題を解決し、生活再建していけるかどうかです。

 

お金の失敗をすることは誰にだってあります。

でも、その失敗から立ち上がって、再スタートしていくことが重要です。

それを応援するための法律が、債務整理(自己破産・個人再生)です。

 

あなたが、住所不定の場合、居候の場合には、手続きが複雑になるかもしれません。

でも、だからといって、自己破産や個人再生ができないわけではありません。

弁護士と一緒にどのような選択、解決していく道があるかを相談することが第一歩です。

 

きっと、今のままいても、借金の督促に追われることで、心身の状態も悪化していってしまうばかりです。

自分に優しくしてあげるためにも、複雑な状況も含めて弁護士に預けてください。

必ず、再起する道はあります。

 

アーク法律事務所からあなたへ

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