自己破産・個人再生をバレずにやるための5つのクリア条件

借金があること、自己破産をすることって、イメージの悪いことだと社会的には思われていると感じませんか?

 

もう借金でどうにも首が回らないと限界を感じて、自己破産するしかないと思っているのに躊躇してしまうのは…周囲の人にバレたくない気持ちが勝っているからです。

 

弁護士から一言言わせてください!

 

弁護士 鬼頭
借金があることは、異常ではありません。「借金」そのものは、住宅ローンや車のローン、クレジットカードの利用をしている限り、ほとんどの人が抱えているものです。あなたは、何らかの事情で、返済が上手くいかなくなってしまっただけです。

 

実は、自己破産・個人再生をすることが周囲にバレるかは、5つの可能性がクリアできるかどうかだけです。

 

<周囲にバレる5つの可能性>

1.会社から借入がある
2.退職金見込額証明書の発行
3.官報へ掲載
4.家族の添付資料
5.引っ越し

 

借金の工面ができなくなった途端、ものすごく悪いことをしている気になるので、配偶者にも打ち明けられず、限界まで抱えてしまっている方が多いのです。

 

僕は弁護士として、提案できること、今後起きることをわかりやすく伝えます。

 

バレたくないという意思が相談者の方にあれば、まず、任意整理を検討します。

 

しかし、それでは、生活が回らないことが見えているときは、ゆっくりと状況と展開を説明しています。

 

いつも僕が相談者の方に説明している内容をそのまま、この記事では説明していきます。

 

 

自己破産・個人再生が会社にバレる3つの可能性

 

人の目というのは、あらゆる場面で気になりますよね。

 

特に収入を得る場所、社会生活の基盤である「会社」にバレるという事態は、誰しもが避けたい道だと思います。

 

これまで築いてきた体裁もあるでしょうし、不安になられる気持ちもわかります。

 

会社にバレる条件は決まっていますので、解説していきます。

 

自己破産・個人再生をすることが会社にバレる条件は「会社からの借入」

 

会社の「借入制度」を利用して、会社に借金がある場合

 

会社は、債権者一覧表に載せることになります。

 

よって、会社に内緒のまま手続きをすることは不可能です。

 

 

弁護士 鬼頭
会社にバレるのを恐れて、有り金やどこかで無理に借りて返済しようとしてはいけません!

 

なんて、鬼みたいなことを言うんだと思うかもしれませんが…

 

破産手続きを検討中、手続きを開始している状況で、ある特有の借金だけを返済する行為は禁止されています。

 

 

これは、偏頗弁済(へんぱべんさい)という行為となり、免責不許可事由に該当します。

 

つまり、会社にバレることを恐れて、万が一、支払いをしてしまった場合は、一切の破産手続きが認められなくなる可能性があるということです。

 

バレずにできる方法があれば教えてあげたいところですが、非常に難しい話です。

 

強いて言えば、第三者による弁済をしてもらえるのであれば、偏頗弁済にも該当せず、借入金を支払うことは可能です。

 

自己破産・個人再生をすることが会社にバレる条件は「退職金見込額証明書」

 

もう1つ会社にバレる案件として

「退職金見込額証明書」

発行してもらう必要があります。

 

これは、退職するとしたら、いくらになるのかという証明書です。

 

会社から自己破産を疑われて怪しまれることになるので

「住宅ローン契約の審査で必要なんです」

と、言ってもらうようにお願いしています。

 

中には、すんなり出してくれない場合もあります。

 

そういう場合は、退職規定のコピーでも大丈夫です。

 

 

自己破産をした事実は「官報」に掲載されることになる

 

個人再生・自己破産という手続きをすると、その事実が「官報」という国の発行する新聞に載ることになります。

 

これは、紙面とネット公開の両方あります。

 

ですが、仕事柄…という人でない限り、そもそも「官報」という存在を知らないのではないでしょうか?

 

そのくらい影響力の少ないものです。

 

ですが、氏名・住所・事実の3つが載ることになるので、見る人が見ればわかってしまうものです。

 

あなたが、これまで「官報」という言葉を知らなかったのなら、周囲で知っている人も少ないことでしょう。

 

また、知っていたとしても、わざわざ、事細かくチェックしている人も業務以外ではいないことでしょう。

 

 

官報に掲載後の注意点

官報に掲載されると、ヤミ金などから、融資の勧誘が届く可能性があります。

お金に困っても、ヤミ金に手を出すことはやめてください。

怖い思いをするのは、あなたです。

 

 

では、家族などはどうでしょうか?

 

 

 

家族に自己破産や個人再生の事実を内緒にし通すことは可能なのか?

 

先に回答すると、

同居の家族に内緒で破産をするのは、非常に難しいです。

 

申立ての書類には、同居家族の収入についても源泉徴収票や給与明細等が必要になります。

 

その書類を家族の同意を得ずに入手することは、困難な家庭が多いものです。

 

その時点で、何に使うのかと聞かれてしまいます。

 

書類を内緒で準備できたとしても、

財産の処分をしなければならなくなった時の説明が付かないことも考えなくてはなりません。

 

例えば、住宅や車を処分するようなことが起きるのであれば、家族に説明がつきませんよね。

 

昨日まで使えていたものが使えなくなるようなことがあっては、示しがつきません。

 

できれば、内緒でというよりは、家族同意の上で、手続きを行える方がスムーズで円満です。

 

場合によっては、夫婦ともに自己破産または個人再生手続きをするケースもあります。

 

 

住宅を手放して引っ越す場合は、周囲の環境を考えて

 

今まで話してきた経緯で、周囲の人にバレる可能性が薄いことは理解できたと思います。

 

ですが、住宅を手放すことになった場合…

 

引っ越す先が心理的に影響を与える場合があります。

 

例えば、子供の学校の環境を変えたくないとか、持ち家から賃貸住宅に引っ越さなくてはならなかった時…

 

何らかの理由で、家を手放すことになったことは近所に知れてしまいます。

 

こうした心理的な問題をあなたがクリアすることができるのであれば、問題はありません。

 

周囲の人の目が気になる場合は、子供の環境も同時に変えた方がいい場合もあるでしょう。

 

実際、事務員の知人で、事業に失敗した人がまさに家を失い、引っ越しを検討しなくてはならなくなった時、隣の学区へと引っ越しを決めました。それまでは、富裕層の多い場所で、何不自由のない暮らしをしていたそうです。けれど、子供をどんな環境で育てたいかも考えた上で、引っ越しを決めたそうです。ちょうど、小学校に上がる時だったようで、中学校で知っている保護者に再会するころまでには、恥じない状態を築き上げています。

 

弁護士 鬼頭

今の失敗を乗り越えて、再スタートを切っていくための制度が「自己破産」や「個人再生」です。それは、決して恥ずかしいことではなく、あなたの未来、あなたのご家族との未来をもう一度花咲かせるための選択です。

 

 

【まとめ】周囲に自己破産したことがバレる可能性は現実的には少ない

 

総合的に考えると…

 

  • 会社から借り入れがなければバレない
  • 退職金見込額証明書の発行で怪しまれることがある
  • 「官報」を読んでいる人は少ない
  • 家族に内緒で手続きをすることは難しい
  • 引っ越しで返済困難と推測される可能性がある

 

周囲にバレるかどうかは、こういった問題がクリアできるかどうかです。

 

例えば、会社からの借り入れもなく、住宅も持っていないという場合は、周囲にバレる可能性は、とても低いと言えます。

 

あなたのケースと照らし合わせて、考えてみてください。

 

その他、ご不明な点等は、直接、弁護士にお尋ねください。

 

僕は、いつもあなたの目線に立って、起きたことを一切否定せずに物事を考えて、笑顔になれる未来に繋がるご提案させていただくことをモットーにしています。

 

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