クレジットカードやキャッシングを利用したものの、支払いに困り、返済ができなくなっていまうことがあります。
そうした場合には、法律事務所へ相談に出向き、債務整理という方法で、
借金の利息をカット(任意整理)してもらったり、
大幅に借金を減額(個人再生)してもらったり、
借金を帳消し(自己破産)してもらうという手段を選ぶことができます。
ですが、中には、最後の切り札となる自己破産をしても、消えない借金(非免責債権)というものが存在することを知っていますか?
非免責債権とは、税金・年金・保険料・養育費・損害賠償金などを指します。これらの支払いは、自己破産という最大の効力を使っても支払い義務が消えません。
今日は「非免責債権」について正しい知識を持ち、どのように対処すべきかを一緒に考えていきましょう。
非免責債権(破産しても消えない借金)とは
借金は、「免責債権」と「非免責債権」の2つに分けられます。
免責債権とは…
本来負うべき責任を問わずに許すことを言います。
つまり、借金を帳消しにするという意味です。
非免責債権とは…
どんな理由があっても支払わなくてはいけない借金のことです。
つまり、借金は、「免責されるもの」と、「免責されないもの(非免責債権)」に分けられます。
もっとわかりやすく言うと…
「帳消しにできるお金」と「どんな理由があっても支払わなくてはいけないお金」があるということです。
では、説明していきます。
非免責債権(破産しても消えない借金)の概要
法律用語は言葉が難しいので、なかなかピンと来ないかもしれませんが、1つずつ説明していきます。
自己破産手続きは、借金問題を解決する方法の中でも、抱えている借金を帳消し(ゼロ)にする手続きです。
その法的効力を持っても、借金を消すことができないものが「非免責債権」です。
なぜ、非免責債権というものが存在するのかと言えば…
破産者の更生と債権者の権利保護を目的に定められています。
どんなお金も支払い義務があるものに関して、公平性を問うのなら、非免責債権の意味、自己破産の意味から考え直さなくてはいけないものにもなるのかもしれません。
非免責債権は、税金、養育費・年金・保険料・損害賠償金などのお金が該当します。
具体的な非免責債権について説明します。
税金・国民健康保険料・介護保険料
税金や保険料は、前年度所得に応じて変動し、家計を大きく圧迫することがあります。
令和7年度の市県民税の支払い期日は以下の通りでした。
第1期: 令和7年6月30日(火)
第2期: 令和7年9月1日(月)
第3期: 令和7年10月31日(金)
第4期: 令和8年2月2日(月)
特に給料が下がったり、転職直後、休職中などの場合には、市県民税の支払いに困窮することになると思います。
そこで、高額で税金や国民健康保険料、介護保険料を支払えないと放置してしまうと…
- 延滞金がプラス
- 口座や財産の差し押さえをされる
国が相手になると、差し押さえ問題まで出てきてしまい、大変危険です。
保険料を支払えなかったら病院に行けなくなるだけと、安易に考えていてはいけません。
状況によっては、減免措置を受けられる場合もありますし、各担当の窓口の人とよく話し合うことが大事です。
支払う意思さえきちんと誠意をもって相手に伝えれば、分割の提案を受けられたり、一時的に凍結してもらえるなどの提案を受けられることもあると思います。
払えないから、無視するということは、誰にとっても印象は良くありませんよね。
恐れず、現状を説明した上で、どのようにしていくかを話し合って決めていきましょう。
損害賠償金、任意保険に入る大切さ
例えば、交通事故の損害賠償金であれば、任意保険に入っていれば、保険の規約範囲内であれば、保険で支払うことが可能なので、賠償金を背負うことはありませんが、任意保険の規約を超えるような違反を犯すと、任意保険でさえもカバーできなくなってしまいます。
任意保険でカバーできない場合やその他、悪意や重過失が認められるような損害賠償金は、多額になることが多く、さらには、自己破産をしても、免除されることのない負債として残ることになります。
日頃から、任意保険への加入、犯罪を犯さない、巻き込まれないように注意することも大切な予防策です。
その他、DVなどの暴力や犯罪による慰謝料も、非免責債権の扱いになります。
※不貞行為による慰謝料に関しては、状況により免責対象になります。
養育費問題
養育費は、離婚後に支払っていくものです。
勘違いされがちな養育費ですが、養育費は、養育者に対しての生活費の支援ではありません。
養育者がもらえるお金ではなく、子供を養育する権利が保護されるものです。
子供が健全に育っていくための子供の権利です。
よって、支払い義務者の都合で支払わないということは通らず、自己破産をしたから支払えないということも難しいです。
ただ、給料が下がったり、再婚を伴うなどの生活環境の変化で、減額交渉をすることは可能です。
減額交渉をするには、減額調停を行う必要があり、養育費の支払者が従前通り払えない、払えなくなったという証明も必要になります。
それが認められるかどうかは、調停での判断となります。
また、公正証書を交わしている場合は、不払いがある場合、即座に給料などの差押えが可能なため、養育費の支払先である元配偶者と話し合いができるのであれば、今の状況を説明して、どのような支払い方をするかの合意を得る必要があります。
※養育費の不払いでの差押えは、最大で給料の1/2と大きいため、養育側から差押えをされる前に行動することが、自分の身を守ることにもつながります。
元配偶者との話し合いが難しい場合は、繰り返しになりますが、減額調停を行えるのであれば行う。または、差押えられてしまうなどの措置を受けるしかなくなってしまいます。
養育費に関しては、お子さんを持った責任として義務を果たすようにしてください。
罰金
例えば、交通違反として、罰金を徴収されることがあります。
この刑事罰などで科せられる罰金は、そもそも分割でできないものであり、
一括で支払うものです。
判決で決まったものであれば、30日以内など、期日まで決められています。
どうしても支払えない場合には、労役場留置となり、1日あたり5,000円の換算で身柄を拘束されることになります。
あなたに課された罰金額÷5,000円で、おおよその拘束日数が割り出せます。
【まとめ】自己破産しても帳消しにならない支払いがあることを覚えておこう
どんな理由があったとしても、自分の名義の借金があるのなら、支払っていくことが前提です。
ですが、それでは、命まで脅かすことになりかねないと、法律は、あなたを守るために、債務整理(自己破産・個人再生・任意整理)という制度をつくりました。
債務整理だけで、すべてが解決できるのなら問題も万事解決ということになるのですが…残念ながら、お話したように免除の許されない支払いというものが含まれています。
何もかも自己破産すれば解決すると思っていた方には、ガッカリする内容だったと思います。
何もかもゼロにして再スタートが切れればい幸いなことですが、法律上では、
- 税金・年金・保険料
- 養育費
- 罰金
- 損害賠償金
これらのものは自己破産手続きをしても、支払いを帳消しにしないと定めています。
これから自己破産等の債務整理をお考えの場合
債務整理を行う理由の1つに「非免責債権」を支払うために止む無く、債務整理を行うこともあります。
非免責債権に関しては、各窓口の担当者と話し合っていただくしか方法がありませんが、非免責債権以外の支払いの重圧を下げて、税金・年金・保険料・養育費・損害賠償金などの支払いができるようにするということも1つの策です。
細かいことは、あなたの状況をお伺いし、一緒に考えたいと思います。
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