「住民票」と「現住所」が違う場合の正しい選び方
仕事の都合で家族を自宅に残し、ひとり離れた土地で暮らす「単身赴任」。
慣れない環境での仕事だけでもストレスがかかる中、赴任先での生活費の二重負担などが重なり、経済的に行き詰まって自己破産を考えられる方は少なくありません。
- 相談したいけれど、住民票は実家(東京)に置いたままだし、いま住んでいる場所(名古屋)の弁護士に相談していいのだろうか?
- 遠くの家族に内緒で手続きを進めることはできるのかな……
孤独な環境のなか、誰にも相談できずにひとりで不安を抱え込んでいる方も多いと思います。
結論から言うと、単身赴任中の方が自己破産をする場合、住民票の場所に関係なく、「いま実際に暮らして寝起きしている場所」の近くにある法律事務所に相談するのがベストです。
今回は、なぜ「いま住んでいる地元の弁護士」に頼むべきなのか、その法律上の理由と実務の裏話を、アーク法律事務所の弁護士鬼頭が分かりやすく丁寧に解説します。
【結論】自己破産の手続きは「住民票の場所」ではなく「いま寝起きしている場所」で決まる!
法律事務所を選ぶ前に、まず知っておいていただきたい大切なルールがあります。
それは、自己破産を申し立てる「裁判所」の決め方です。
そのため、あなたが今実際に生活しているエリアの法律事務所に相談するのが、一番自然でスムーズです。
全国どこの弁護士でも申し立てはできる…けれど「地元の弁護士」を選ぶべき決定的な理由
「弁護士資格を持っていれば、全国どこの裁判所でも手続きができる」というのは事実です。東京の弁護士が名古屋地裁に申し立てをすることも、法律上は可能です。
しかし、実務の現場をよく知るプロの目線から言うと、「その地域の裁判所の運用に慣れていない、遠方の弁護士に頼むこと」は、あなたにとって大きなデメリット(リスク)になるケースがあります。
裁判所ごとに「ルール(運用)」が全く違うという現実
実は、日本の法律は全国共通ですが、自己破産の手続きを進めるための細かいルールや書式、必要な書類(チェックシートなど)は、それぞれの地域の裁判所によって驚くほど異なります。
少し僕の恥ずかしい過去のお話をさせてください。
過去に一度だけ、ご依頼者様からの強いご希望があり、東京地方裁判所へ自己破産の申し立てを行ったことがあります。 しかし、普段慣れ親しんでいる「名古屋地方裁判所」のやり方と、東京地裁の運用の勝手がまったく違い、書類の出し方ひとつとっても右往左往してしまい、ご依頼者様にご迷惑をお掛けしてしまった苦い経験があるのです。
「二度と他の地域の裁判所へは申し立てをしないぞ!」と心に誓うほど(笑)、その地域ごとの“ローカルルール”を熟知しているかどうかは、手続きのスピードや成功率に直結します。
単身赴任中の自己破産でよくある「2つの不安」に答えます
赴任先でひとりで手続きを進めるにあたり、多くの方が心配されるポイントに先回りしてお答えします。
① 遠くで暮らす「家族」に内緒で手続きはできる?
単身赴任中の方から「家族にだけは心配をかけたくない、内緒にしたい」というご相談をよくいただきます。
結論から言うと、家族が保証人になっていない借金であれば、家族にバレずに自己破産の手続きを進められる可能性はあります。
ただし、自己破産の手続きでは、世帯全体の家計の状況を証明するために、実家で暮らす配偶者(奥様など)の「収入証明書」や「通帳のコピー」などの提出を裁判所から求められるケースが一般的です。
「どうすれば家族に余計な不審を抱かれずに、必要な書類を集められるか」といった具体的なアドバイスも、弁護士が一緒に考えますので安心してご相談ください。
② 自宅(実家)にある財産はどう扱われる?
あなたが赴任先のアパートに持ってきている荷物だけでなく、実家に残してきた財産(あなた名義の車や預貯金など)がある場合は、それらもすべて「あなたの財産」として裁判所に報告する必要があります。
まとめ|ひとりで抱え込まず、まずは「いまの最寄り」の弁護士に頼ってください
家族と離れた赴任先で、毎月の返済日に頭を悩ませながら、ひとりで生活を続けることはとても苦しいことだと思います。
「住民票の場所が違うから…」と相談をためらう必要はまったくありません。あなたが今、現にそこで暮らして寝起きをされているのであれば、私たちは「名古屋の地元弁護士」として、あなたを全力でサポートすることができます。
住民票と現住所が違っていても、その事情を最初の面談で教えていただければ、裁判所にどう説明すれば一番スムーズに手続きが通るか、僕がこれまでの経験をフルに活かしてしっかり対策を練ります。
ご相談料は不要です。
納得できる道が見つかるまで、何度でも無料相談が受けられますのでご安心ください。
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