「偏頗弁済(へんぱべんさい)」という言葉を聞いたことがありますか?
日常生活では使わない言葉だと思います。
しかし、自己破産・個人再生手続きをお考えの場合は、非常に重要です。
ある特定の人(会社)にだけ、借金の返済をすることを「偏頗弁済」と言います。
借金の返済が苦しくなってくると、自分の立場や状況に応じて返済する相手を限定してしまうことがあります。
これが、自己破産・個人再生手続きでは問題となります。
法律では、債権者の平等を考えます。
あなたの借金返済状況は大丈夫でしょうか?
では、詳しく解説していきます。
「偏頗弁済」とは、ある特定の人(会社)にだけ借金の返済する行為
例えば、自分が債務整理(自己破産・個人再生手続き)を行うことで、
連帯保証人になっているあの人に迷惑をかけることになってしまう…
または、
車を引き揚げられては困るから、車のローンだけは払うなど
その想いから、特定の人や会社に対して、優先的に借金を返済しようと思い立つことがありますよね。
ですが、この行為のことを「偏頗弁済」と言い、問題となる行動なのです。
裁判所は、債権者の平等性を見ています。
もしも、あなたが一部の人や会社にだけ、借金を返済するようなことがあれば、その他の人たちは、あなたから返済してもらえず、不平等が生まれますよね?
その公平性を問われる問題になるので、とても注意が必要なこととなります。
偏頗弁済と判断される基準…
- 特定の人や会社に返済等をした
- 支払い不能になってからの行為であること
- 裁判所への申立てをした後の行為であること
- 債権者側が支払い不能状態であることを知っていた場合
これらに該当する場合は、偏頗弁済と判断される可能性があります。
偏頗弁済が個人再生手続きの場合
本来、清算価値と最低弁済額を見て、減額した借金を返済することになりますが、偏頗弁済と判断された場合は、弁済額に偏頗弁済額分上乗せとなります。
偏頗弁済が自己破産手続きの場合
同時廃止事件が認められる場合は、認められなくなり、管財事件へと発展します。
そして、借金は帳消しにならなくなる可能性があります。
その他、積立金を求められる場合や支払った偏頗弁済を管財人に否認されて、回収される場合もあります。
偏頗弁済と判断されない返済とは
家賃や携帯電話の使用料金の滞納に対する返済であれば問題にはなりません。
どちらも生活をする上で、必要なものだと判断されているものなので、一見すると…偏頗弁済ではないの?と思われるかもしれませんが、家がなくては、再出発することもできませんし、今の時代では、携帯電話は、必需品とされるようになりました。
ただし、スマホの端末の割賦代に対する支払いをしてしまうと、それは、偏頗弁済として扱われることになりかねませんので、要注意な部分となります。
あくまでも、携帯電話の電話代、通信費とされる部分が認められるものなので、端末代に関しては注意してください。
偏頗弁済にならない支払い方と注意点
偏頗弁済にならない支払い方の代表的なものは、第三者による支払いです。
これを第三者弁済と言い、親族や友人に特定の借金を完済してもらうことは、問題になりません。
※同一生計の人は対象となりません。
自己破産・個人再生手続きの完了し、裁判所から免責許可・認可決定をもらった後に、返済する場合は問題視されることはありません。
例えば、自己破産手続きをして、裁判所から免責許可が下りると、すべての借金は帳消しとなります。
ですが、個人から借りたお金には罪悪感が残る場合があります。
その場合には、あなたの意思で手続き後であれば返済することが可能です。
ただし、
返済の約束をすることは認められていませんので注意してください。
【まとめ】偏頗弁済という意味を理解しておくことが大切!
この偏頗弁済は、聞きなれない言葉ですが、自己破産・個人再生手続きでは、手続きの方向性を左右する重要な問題です。
この支払いだけは完済して、どうにかしないと困る…という問題を抱えていることは、誰にでもあるでしょう。
でも、その気持ちだけで突っ走ると、とんでもないことになってしまうので、注意喚起として書かせていただきました。
どんなことにも、やっていいことと、悪いことという決まりがあるものです。
あなたが、勝手に判断することで、自分だけではなく、場合によっては、相手にも迷惑をかけることになりかねませんので、不安なことがあるのなら、積極的に弁護士に相談するようにして欲しいです。
弁護士は、あなたの代理人、あなたの味方です。