債務整理を考えるとき、「弁護士」と「司法書士」のどちらに依頼するべきか悩む方は多いのではないでしょうか。
両者には対応できる業務や費用に違いがあり、依頼する内容によって適した選択肢が変わります。
本記事では、債務整理における弁護士と司法書士の違い、それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく解説し、ケース別の選び方もご紹介します。
弁護士と司法書士の基本的な違い
弁護士と司法書士はどちらも法律の専門家ですが、債務整理においては対応できる業務内容が異なります。
以下で、具体的な違いを確認してみましょう。
弁護士と司法書士の対応範囲の違い
弁護士
弁護士は、任意整理、個人再生、自己破産など、債務整理の全ての種類に対応可能で、代理人として手続きを進行することができます。また、裁判所での代理や法律全般にわたるサポートが可能なため、安心してすべてを任せられる点が大きな特徴です。
司法書士
司法書士は、債務整理において140万円以下の借金に対応可能です。ただし、債務整理の手続きは「認定司法書士」でなければ依頼を受けられません。
また、司法書士は代理人にはなれないため、申立てなど一部の手続きは依頼者ご自身で行う必要があり、弁護士に比べて精神的な負担がかかる場合があります。
対応できる債務整理の種類
表におおまかな違いをまとめましたのでご覧ください。
弁護士 | 司法書士 | |
過払い金請求 | 金額に制限なし | 1社140万円まで |
任意整理 | 金額に制限なし | 1社140万円まで |
個人再生 | 再生委員が選任されるケースは少ない ※個人事業主は必ず選任 | 原則、再生委員が選任される 別途予納金として15万円以上がかかる |
自己破産 | 少額管財事件が取扱える 管財事件の予納金20~40万円 | 少額管財事件が扱えない 管財事件の予納金40万円以上 |
債務整理における弁護士のメリット・デメリット
債務整理を弁護士に依頼する際のメリットとデメリットについて詳しく見ていきましょう。
弁護士は債務整理全般にわたる代理業務を行えるため、複雑なケースでも安心して任せられますが、費用面では司法書士と異なる部分もあります。
以下に、依頼前に押さえておきたいポイントを解説します。
弁護士のメリット
弁護士のメリットから見ていきましょう。
1.代理人としての全面サポートが可能
弁護士は任意整理、個人再生、自己破産のすべての債務整理手続きを代理人として進められます。
特に、自己破産や個人再生のような裁判所を通す手続きでも、弁護士が全面的にサポートするため、申立てや必要書類の準備、裁判所とのやり取りまで任せることができます。
このため、依頼者にとっては精神的負担が軽減され、手続きをスムーズに進められることが大きなメリットです。
2.幅広い法律知識と対応力
弁護士は借金問題に限らず、幅広い法律分野での知識と経験を持っています。
そのため、債務整理の過程で別の法的トラブルや他の債務問題が発生した場合でも、包括的な視点からアドバイスを受けられます。
たとえば、保証人が関わるケースや、差押えのリスクがある場合にも適切に対応できるので、安心して依頼ができます。
3.裁判所に支払う予納金を抑えられるケースがある
自己破産などの手続きでは、管財事件となる場合に裁判所へ支払う予納金が必要です。
弁護士に依頼した場合、司法書士に比べて予納金が低く抑えられることが多く、最終的な総額が抑えられる可能性があります。費用面の負担が軽減されるため、依頼者にとってはメリットとなります。
弁護士のデメリット
次に弁護士のデメリットを見ていきましょう。
依頼費用がやや高くなる傾向
弁護士の依頼費用は、司法書士に比べてやや高額になる傾向があります。
任意整理の費用などでは、司法書士の方が低額で対応できる場合があるため、費用面を優先する方にはデメリットと感じられることもあります。ただし、これは、一概に言えず、高額な費用を設定している司法書士事務所もあります。
当事務所のように安価な設定にしている法律事務所も全国にたくさんあると思いますので、費用の比較検討は行う方がよいでしょう。
債務整理における司法書士のメリット・デメリット
司法書士を利用する際のメリットやデメリットについて見ていきましょう。
司法書士にも、債務整理の手続きにおいて役立つ特性がある一方で、法律の制限からくる注意点もあります。
ここでは、認定司法書士が担当できる範囲や、依頼前に知っておきたいポイントを解説します。
司法書士のメリット
司法書士のメリットから見ていきましょう。
1.比較的安価な依頼費用
司法書士の依頼費用は、一般的に弁護士よりも低く抑えられることが多いため、特に任意整理を希望する方にとっては費用面でのメリットがあります。
費用を抑えたい方には大きな利点ですが、総額で考慮することが重要です。
2.相談しやすい環境が多い
弁護士に比べ、司法書士の方が敷居が低く感じられる点において、債務整理の相談ができるのなら、相談に行ってみようと前向きに考えやすくなります。
認定司法書士であれば、軽度の借金問題やシンプルな任意整理には向いていると言えます。
司法書士のデメリット
次に司法書士のデメリットを見ていきましょう。
1.認定司法書士でなければ相談できない
債務整理を依頼する場合、認定司法書士でなければ法的代理業務に制限がかかります。
任意整理においても、認定司法書士のみが交渉代理人として債権者と直接対応可能で、非認定の司法書士にはこの権限がありません。そのため、依頼する司法書士が認定司法書士であることを必ず確認する必要があります。
2.代理人として対応できない手続きもある
認定司法書士でも、個人再生や自己破産の申立て手続きの代理人にはなれません。
これにより、手続きにおいて依頼者本人が直接申立てや裁判所対応を行う必要があり、弁護士に依頼する場合と比べて精神的負担が大きくなる可能性があります。
さらに、管財事件となる自己破産のケースでは、予納金が弁護士の場合よりも高額になる場合が多いため、総額の負担がかさむ点もデメリットとして考慮する必要があります。
3.任意整理の費用は弁護士と一概に比較できない
任意整理においては、費用が必ずしも弁護士より安価になるとは限りません。
依頼内容や債権者の数、交渉の複雑さによって費用が異なるため、司法書士に依頼することで費用が低くなると断言はできません。費用の安さだけで判断せず、全体的な費用やサービス内容を見極めることが重要です。
債務整理で弁護士・司法書士を選ぶポイント
債務整理を依頼する際に、弁護士と司法書士どちらに依頼するかは重要なポイントです。
それぞれの専門家には異なる役割や対応範囲があるため、自分の状況や依頼内容に合った選択をすることが、スムーズかつ負担の少ない解決への第一歩となります。
ここでは、弁護士・司法書士を選ぶ際に考慮すべきポイントを解説します。
1. 解決したい債務整理の種類と複雑さで選ぶ
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産といった手続きがあり、それぞれ手続きの複雑さや必要なサポートが異なります。
特に、個人再生や自己破産は法的な書類準備や裁判所への申立てを要するため、弁護士が代理人となることで依頼者の負担が大きく軽減されます。
一方、任意整理であれば、認定司法書士も交渉代理人として債権者対応が可能です。ただし、司法書士は個人再生や自己破産の代理人にはなれないため、手続きが複雑な場合や裁判所対応が多く必要な場合は弁護士に依頼する方が適しています。
2. 対応可能な借金の総額を確認する
司法書士は140万円以下の借金のみを対象とした代理権があるため、借金総額がそれ以上の場合は代理人として依頼できません。
そのため、140万円以上の借入金や複数社に対する債務整理が必要な場合は、弁護士を選ぶのが適切です。
一方で、比較的少額の借金を任意整理したい場合には、司法書士も選択肢に入れられるでしょう。自分の借金総額を確認し、それに応じた依頼先を決めることが大切です。
3. 手続きに伴う精神的負担を考慮する
自己破産や個人再生では、裁判所への申立てや債権者との交渉が求められ、これにはストレスが伴います。
弁護士は代理人としてすべての手続きを行えるため、依頼者が直接対応する負担はありません。
しかし、司法書士に依頼する場合、依頼者本人が一部手続きを行う必要があるため、その分の精神的負担が否めません。
手続きへの不安が強い方や、代理人による全面サポートを求める方は、弁護士を選ぶ方が安心です。
4. 総費用を重視して選ぶ
費用面で考える場合、一般的に司法書士のほうが弁護士よりも依頼費用が安価です。
しかし、債務整理の手続きにかかる総額は、単に依頼費用だけでなく、裁判所へ支払う予納金なども含めた全体のコストを考慮する必要があります。
特に管財事件における自己破産などでは、弁護士に依頼したほうが予納金が抑えられるケースもあるため、依頼先によってかえって負担が減る場合もあります。
費用の安さだけに注目するのではなく、最終的な総費用を見積もり、費用対効果を考慮することが重要です。
5. 対応範囲と信頼できるサポート体制を確認する
債務整理を安心して進めるには、サポート体制が整っていることも大切です。
つまり、あなたが、依頼しようと思った弁護士または司法書士が、納得・信頼できる相手であるのかということが最終的には1番大切な問題です。
6.弁護士と司法書士の違いのまとめ
弁護士と司法書士の違いを改めてご覧ください。
・法律事務全般を行うことができる資格者
・裁判所や裁判所外での交渉、訴訟、代理などを行うことができる
・どの債務整理でも依頼が可能
・債務整理について制限なくトータルサポートを受けられる
・費用や手続きの簡略化も期待できる可能性がある
・登記や執行などの法律事務を行うことができる資格者
・債務整理が取り扱えるのは「認定司法書士」のみ
・裁判所外での交渉や代理などを行うことができる
・任意整理以外の交渉や代理人にはなれないため、自己破産、個人再生の場合は、依頼者自身で裁判所に出向く必要がある
・1社あたりの借入金額が140万円以下の場合のみ対応が可能
・起訴できるのは簡易裁判所のみ
・費用が安く済む場合もあるが、実際は弁護士費用と比べてみないとわからない
・裁判所に申立てる際の予納金が弁護士に比べると高くなる場合もある
当事務所が提供する安心サポート体制
最後に当事務所、アーク法律事務所についてご覧ください。
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初めてのご相談でも、既に他所での依頼がある場合でも、どうぞご安心してご利用ください。
弁護士と専属事務員による二人体制のサポート
当事務所では、弁護士と専属の事務員が一体となってご依頼者様の債務整理手続きをサポートいたします。
ご依頼者様が不安なく手続きに臨めるよう、手続きの進捗確認や必要な書類準備などもきめ細かくフォローいたします。
債務整理は長期間にわたるケースも多いため、当事務所では二人体制での万全なサポートにより、安心して手続きに集中できる環境を提供しています。
当事務所、アーク法律事務所へのご相談には来所が必要です。
場所は、名古屋市中区丸の内3丁目17番地13号 いちご丸の内ビル6階にあります。
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